○犯人の逮捕等に協力した者に対する特別報償金支給基準の制定について (昭和60年6月7日 例規第26号 神務発第549号) 最終改正 平成18年9月29日 例規第45号 神務発第1781号  本部長  警察部外の者が、自らの危難をかえりみず犯人の逮捕その他犯罪の捜査に協力援助し、このため災害を受けた者に対する特別報償金の支給については、犯人の逮捕等に協力した者に対する特別報償金の支給について(昭和38年6月7日神務発第296号。以下「旧通達」という。)に基づき運用してきたところであるが、この度、犯人の逮捕等に協力した者に対する特別報償金の支給について(昭和38年4月1日警察庁乙務発第4号次長通達)の特別報償金支給基準が改正されたことに伴い、旧通達を廃止し、新たに犯人の逮捕等に協力した者に対する特別報償金支給基準を制定し、昭和60年5月1日から適用することとしたから誤りのないようにされたい。  おつて、犯人の逮捕等に協力した者に対する特別報償金の支給について(昭和38年6月7日神務発第296号例規通達)は、廃止する。  犯人の逮捕等に協力した者に対する特別報償金支給基準 1 警察部外の者が、自らの危難をかえりみず犯人の逮捕その他犯罪の捜査に協力援助して災害を受け、そのため死亡し、又は著しい身体障害が残ることが明らかであり、かつ、その功労が顕著であると認められるときは、その者に対して警察本部長が特別報償金を支給するものとする。 2 特別報償金は、協力援助者の功労の程度又は障害の程度を考慮して次により支給するものとする。 (1) 死亡の場合 ア 協力援助者が死亡した場合においては、その遺族に対して支給するものとし、遺族の範囲、支給を受ける順位については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第32条及び第33条の規定の例による。 イ 特別報償金の額は、200万円以下とする。 (2) 身体障害の場合  協力援助者が傷害を受けた場合において、法第29条第2項の規定により、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる第1級から第8級までの障害等級に該当する障害が残ることが明らかであると認められるときは、次に掲げる区分に応じ、当該協力援助者に対して支給するものとする。 ア 障害等級が第1級から第3級まで 200万円以下 イ 障害等級が第4級から第6級まで 120万円以下 ウ 障害等級が第7級及び第8級 40万円以下 附則(平成18年9月29日例規第45号神務発第1781号)