○犯罪被害者等給付金に関する事務取扱規程 (昭和56年2月24日 神奈川県警察本部訓令第1号) 最終改正 平成28年3月29日 神奈川県警察本部訓令第9号  犯罪被害者等給付金に関する事務取扱規程を次のように定める。 犯罪被害者等給付金に関する事務取扱規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号。以下「法」という。)に定める犯罪被害者等給付金の裁定を行うための事務手続について必要な事項を定めるものとする。 (犯罪被害の発生報告) 第2条 警察署長は、法第2条第2項に規定する犯罪被害(以下「犯罪被害」という。)の発生を認知したときは、犯罪被害者、遺族等(以下「犯罪被害者等」という。)に対し犯罪被害給付制度の教示を行うとともに、犯罪被害発生報告書(第1号様式)により、速やかに警察本部長(警務部警務課長(以下「警務課長」という。)経由)に報告しなければならない。 2 前項の犯罪被害発生報告書には、必要に応じて次に掲げる書類の全部又は一部を添付するものとする。 (1) 戸籍、住民票等の写し (2) 報告書の写し等事案概要の把握のために参考となる資料 (裁定申請書の受理等) 第3条 警務課長又は警察署長(以下「警務課長等」という。)は、犯罪被害者等から犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則(昭和55年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)第16条に規定する遺族給付金支給裁定申請書、規則第17条に規定する重傷病給付金支給裁定申請書又は規則第18条に規定する障害給付金支給裁定申請書(以下「裁定申請書」という。)が提出されたときは、裁定申請書の記載内容及び規則第16条、第17条又は第18条に規定する添付書類を確認した上、これを受理しなければならない。 2 裁定申請書を受理した警務課長等は、裁定申請受理(送付)簿(第2号様式)に所要事項を記入しなければならない。 3 警察署長は、裁定申請書を受理した場合は、添付書類と共に警務課長に送付しなければならない。 (調査照会等) 第4条 警務課長は、裁定申請書を受理した事案について法第13条第1項及び第2項に規定する調査等を行い、資料の収集に努めなければならない。 2 警務課長は、法第13条第1項の規定により、申請者その他の関係人(以下「提出者」という。)から文書その他の物件(以下「文書等」という。)の提出を受けたときは、提出者の求めに応じて、預り証(第3号様式)を交付するものとする。この場合において、裁定申請事案処理簿(第4号様式)に所要事項を記入し、提出を受けた文書等の取扱状況を明らかにしておかなければならない。 3 警務課長は、法第13条第2項に規定する犯罪捜査の権限のある機関その他の公務所又は公私の団体に対して行う照会は、犯罪被害給付関係事項照会書(第5号様式)により行うものとする。この場合において、裁定申請事案処理簿に所要事項を記入し、照会結果等の取扱状況を明らかにしておかなければならない。 (照会に対する措置) 第5条 警察署長は、犯罪被害給付関係事項照会書による照会を受理した場合は、速やかに所要の調査を行い、犯罪被害給付関係事項回答書(第6号様式)により回答するものとする。 2 警察署長は、前項に規定する回答を行う場合は、必要により警察本部警務部警務課被害者支援室長と協議するものとする。 (裁定案等の作成及び公安委員会への提出) 第6条 警務課長は、第3条の規定により受理した裁定申請書及び添付書類、第4条第1項の規定により収集した資料その他の資料(以下「裁定関係書類」という。)に基づき、裁定案又は裁定申請却下案(以下「裁定案等」という。)を作成しなければならない。 2 警務課長は、前項の規定により作成した裁定案等を警察本部長(以下「本部長」という。)へ報告後、神奈川県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 (仮給付金支給決定案の作成及び本部長への報告) 第7条 警務課長は、法第12条第1項に規定する仮給付金の支給を行うときは、前条第1項の資料に基づき、仮給付金の支給決定案を作成しなければならない。 2 警務課長は、前項の規定により作成した仮給付金の支給決定案を本部長に報告しなければならない。 (損害賠償を受けた場合の届出の受理等) 第8条 警務課長等は、規則第19条の規定により申請者から当該犯罪被害を原因として損害賠償を受けた旨の書面が提出されたときは、これを受理しなければならない。 2 前項の書面を受理した警察署長は、これを速やかに警務課長に送付しなければならない。 (裁定結果の通知等) 第9条 規則第20条第1項に規定する犯罪被害者等給付金支給裁定通知書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書又は仮給付金支給決定通知書による通知は、警務課長が行うものとする。 2 規則第20条第2項に規定する犯罪被害者等給付金支払請求書又は仮給付金支払請求書の交付は、警務課長が行うものとする。 (警察庁への資料の送付) 第10条 警務課長は、犯罪被害者等給付金の裁定申請に係る事案について裁定関係書類、犯罪被害者等給付金支給裁定通知書、犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書、仮給付金支給決定通知書等の写しを警察庁長官(警察庁長官官房給与厚生課長経由。以下「警察庁」という。)に送付するものとする。 2 警務課長は、犯罪被害給付制度の運用に関し、紛糾が予想される事案等が発生した場合には、その都度当該申請に係る関係書類等を警察庁に送付して協議するものとする。 (審査請求の取扱い) 第11条 警務課長は、国家公安委員会又は公安委員会に対する審査請求の取扱いを次により措置するものとする。 (1) 国家公安委員会に対する裁定に係る審査請求書及び不作為についての審査請求書が公安委員会に提出された場合は、これを速やかに警察庁に送付すること。 (2) 公安委員会に対する不作為についての審査請求は、裁定申請手続に準じて取り扱うほか、行政不服審査に関する規程(昭和45年神奈川県公安委員会訓令第1号)に定める手続により処理すること。 (3) 前号の審査請求があつたとき及び事案の処理を終わつたときは、審査請求事案発生(終結)報告書(第7号様式)により速やかに国家公安委員会(警察庁長官官房給与厚生課長経由)に報告すること。 (書類の保存) 第12条 警務課長は、裁定申請受理(送付)簿、裁定申請事案処理簿その他犯罪被害者等給付金に関する書類を保存しなければならない。 2 警察署長は、裁定申請受理(送付)簿その他犯罪被害者等給付金に関する書類を保存しなければならない。 附則 1 この訓令は、昭和56年2月24日から施行する。 2 神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号)の一部を次のように改正する。  別表第3 速報事項の表中警務部の款警務課の項に次のように加える。  4 故意の犯罪行為による重傷(後遺障害が残ると認められるおおむね全治1箇月以上)及び死亡事案 附則(平成元年3月22日神奈川県警察本部訓令第5号)  この訓令は、平成元年4月1日から施行し、平成元年1月8日から適用する。 附則(平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号)  この訓令は、平成4年7月8日から施行する。 附則(平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号) 1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成10年5月1日神奈川県警察本部訓令第11号)  この訓令は、平成10年5月1日から施行する。 附則(平成12年12月20日神奈川県警察本部訓令第28号) 1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。 2 第2条の規定による改正前の神奈川県警察処務規程第3号様式、第4条の規定による改正前の神奈川県警察逓送規程第2号様式及び第6条の規定による改正前の神奈川県警察マイクロフイルム文書取扱規程第1号様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成13年9月10日神奈川県警察本部訓令第19号)  この訓令は、平成13年9月10日から施行する。 附則(平成18年4月28日神奈川県警察本部訓令第14号)  この訓令は、公表の日から施行する。 附則(平成20年6月26日神奈川県警察本部訓令第17号)  この訓令は、平成20年7月1日から施行する。 附則(平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号)  この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 附則(平成28年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成28年4月1日から施行する。