○神奈川県警察職員の自己啓発のための休職に関する要綱の制定について (平成12年10月18日例規第37号/神務発第1799号) 改正 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 平成12年4月1日 付けで職員の分限に関する条例及び市町村立学校県費負担教職員の分限に関する条例の一部を改正する条例(平成12年神奈川県条例第30号)が施行され、新たに自己啓発に係る休職の事由が設けられたことに伴い、当該休職の運用に関する必要な事項について、別添のとおり神奈川県警察職員の自己啓発のための休職に関する要綱を制定したので、職員に教養を徹底し、運用上誤りのないようにされたい。 別添 神奈川県警察職員の自己啓発のための休職に関する要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、行政課題に適切に対応する人材の育成を図る視点から、神奈川県警察職員(以下「職員」という。)が自主的に計画する長期の自己啓発を支援するため、職員の分限に関する条例(昭和26年神奈川県条例第53号)第1条の2の休職の事由(以下「自己啓発のための休職」という。)の適用に関し、同条例第4条第5項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 (所属長) 第2条 この要綱において「所属長」とは、警察本部(以下「本部」という。)の部長、警察学校長、市警察部長、相模方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、組織犯罪対策本部長、運転免許本部長、本部の部に置く課及び室並びに部の附置機関の長並びに警察署長をいう。 (対象となる職員) 第3条 自己啓発のための休職の対象となる職員は、次に掲げる要件を満たす者とする。 (1) 自己啓発のための休職予定日の属する年度の前年度末において、職員として勤務した期間(出向期間を含む。)が5年以上であること。 (2) 職員として勤務成績が良好であること。 (3) 休職期間終了後も引き続き職員として勤務する意思を有すること。 (4) 既に自己啓発のための休職を取得したことのある職員にあっては、当該休職の期間が2年以下であること。 (休職の事由の対象となる学校、研究所等) 第4条 職員の分限に関する条例第1条の2の「学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設」とは、国公立又は私立の公共的性格を有する施設とし、営利を目的とする会社等の研究所等はこれに当たらないものとする。 (職務関連性) 第5条 職員の分限に関する条例第1条の2の「職務に関連があると認められる」とは、次に掲げる要件を満たすこととする。 (1) 調査若しくは研究の内容が現在の担当職務と直接関連が認められるか、又は直接関連はないが警察業務を遂行する上で当該調査若しくは研究の有為性及び必要性が認められること。 (2) 調査又は研究の内容が高度の専門性を有すること。 (休職の期間) 第6条 自己啓発のための休職の期間は、次に掲げるとおりとする。 (1) 休職の期間は、1年以上3年以内の範囲で、年を単位とする。ただし、既に自己啓発のための休職を取得したことのある職員にあっては、3年から当該休職の期間を減算した年数の範囲で、年を単位とする。 (2) 休職期間の始期は4月1日、終期は3月31日とする。 (休職期間の短縮及び延長) 第7条 職員は、自己啓発の目的が終了した場合には、前条の規定に関わらず、6月を超えない範囲で月を単位として休職期間の短縮を申し出ることができる。 2 職員は、自己啓発のための休職の目的である調査又は研究の継続が困難となることが明らかになった場合には、休職期間の短縮を申し出なければならない。 3 職員は、自己啓発のための休職の開始日以降に当該休職の期間を延長せざるを得ない特別の事情が生じたときは、休職期間が通算して3年を超えない範囲で、休職期間の延長を申し出ることができる。この場合、半年又は1年の単位で期間の延長を申し出ることとし、延長を認められた後の期間の短縮及び再度の延長はできないものとする。 (申出手続等) 第8条 自己啓発のための休職を希望する職員は、休職を希望する年度の前年度の11月1日から同月30日までの間に、自己啓発のための休職申出書(第1号様式)を所属長に提出するものとする。ただし、この間の申出では、大学院等の入学手続等に間に合わないものにあっては、当該申出書の提出時期を必要に応じて早めることができる。 2 前条第1項により休職期間の短縮を希望する職員は、原則として希望する短縮期間の終期の2か月前までに、休職期間短縮申出書(第2号様式)に自己啓発の目的が終了したことを証する書類等を添えて、所属長に提出するものとする。 3 前条第2項により休職期間の短縮を申し出る職員は、調査又は研究の継続が困難となることが明らかになった時点で、速やかに、休職期間短縮申出書に継続が困難となった旨の理由書(第3号様式)を添えて、所属長に提出するものとする。 4 前条第3項により休職期間の延長を希望する職員は、当初の休職期間の終了する前年の11月1日から同月30日までの間に、休職期間延長申出書(第4号様式)に延長が必要となった旨の理由書(第5号様式)を添えて、所属長に提出するものとする。 5 前4項の規定により休職申出書、休職期間短縮申出書及び休職期間延長申出書の提出を受けた所属長は、それぞれ当該各様式に所属長意見を記載し、次の各号に従い、警察本部長(警務部警務課長(以下「警務課長」という。)経由)に上申する手続をとるものとする。 (1) 休職申出書及び休職期間延長申出書にあっては、それぞれの提出期限の翌月の15日までに行うこと。 (2) 休職期間短縮申出書にあっては、提出を受けてから速やかに行うこと。 6 所属長は、休職期間中の所属職員の休職の継続について、当初の申出と異なるなどの理由により不適当と認めるときは、必要な措置を講じなければならない。 (内定等の通知) 第9条 警察本部長は、当該休職が職員の分限に関する条例第1条の2及び本要綱の趣旨にかない、かつ、業務に支障がないと認められるときは休職(新規・短縮・延長)内定書(第6号様式)を、認めることができないときは休職(新規・短縮・延長)を認めることができない旨の通知(第7号様式)を、次の各号に従い、所属長を経由して、当該申出をした職員に通知するものとする。 (1) 休職申出書及び休職期間延長申出書により上申を受けた場合にあっては、それぞれの提出期限の翌々月の15日までに行うこと。 (2) 休職期間短縮申出書により上申を受けた場合にあっては、上申を受理してから2週間以内に行うこと。 (内定の辞退) 第10条 職員は、第8条第1項の規定により休職の申出をし、警察本部長から当該申出に対する内定を受けた後に、やむを得ない理由により休職を希望しないこととなったときは、速やかに、内定辞退書(第8号様式)を所属長に提出するものとする。 2 前項の内定辞退書の提出を受けた所属長は、速やかに、警察本部長(警務課長経由)に上申する手続をとるものとする。 (研修成果の報告) 第11条 職員は、自己啓発のための休職の期間が満了し、又は短縮により休職の期間が終了したときは、速やかに、自己啓発成果報告書(第9号様式)を所属長に提出するものとする。 2 前項の自己啓発成果報告書の提出を受けた所属長は、速やかに、警察本部長(警務課長経由)に送付するものとする。 (休職者の給与) 第12条 自己啓発のための休職の期間中は、いかなる給与も支給しない。 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 第1号様式(第8条関係) 自己啓発のための休職申出書 [別紙参照] 第2号様式(第8条関係) 休職期間短縮申出書 [別紙参照] 第3号様式(第8条関係) 継続が困難となった旨の理由書 [別紙参照] 第4号様式(第8条関係) 休職期間延長申出書 [別紙参照] 第5号様式(第8条関係) 延長が必要となった旨の理由書 [別紙参照] 第6号様式(第9条関係) 休職(新規・短縮・延長)内定書 [別紙参照] 第7号様式(第9条関係) 休職(新規・短縮・延長)を認めることができない旨の通知 [別紙参照] 第8号様式(第10条関係) 内定辞退書 [別紙参照] 第9号様式(第11条関係) 自己啓発成果報告書 [別紙参照]