○神奈川県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程の制定について (平成12年3月31日例規第17号/神務発第639号) 改正 平成12年12月20日例規第57号神総発第444号 平成29年10月30日例規第39号神務発第1300号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 このたび、神奈川県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程(平成12年神奈川県警本部訓令第11号。以下「規程」という。)を定め、平成12年4月1日から施行することとしたので、職員一人一人が、その趣旨とするところを十分理解し、自分のものとして実践し、厳正な規律の下に、職務に精励するよう特段の努力をされたい。 おって、神奈川県警察職員服務規程の施行について(昭和31年6月29日 31神務発第274号)は、廃止する。 記 第1 制定の趣旨 神奈川県警察職員(以下「職員」という。)の服務については、神奈川県警察職員服務規程(昭和31年神奈川県警察本部訓令第15号)により運用してきたところであるが、このたび、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第1号)が制定され、警察職員の職務倫理及び服務の基準が示されたことから、新たに規程を制定したものである。 第2 解釈及び運用 1 総則(第1章) (1) 趣旨(第1条関係) ア 「職務倫理」とは、職員がその職務に関連して保持しなければならない道義上の規範であり、「服務」とは、職員がその勤務に服するに当たって守らなければならない義務である。 イ 職員の職務倫理及び服務に関しては、この規程のほか、他の法令にも定めがないとされていることを明らかにしたものであるが、「その他別に定めるもの」とは、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年神奈川県条例第2号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年神奈川県条例第3号)、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年神奈川県人事委員会規則第9号)、営利企業等の従事基準に関する規則(昭和26年神奈川県人事委員会規則第10号)、神奈川県警察官服制規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第6号。以下「服制規程」という。)、神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号)等における服務に関する定めをいうものである。 (2) 所属長(第2条関係) 職員と第2条に定める「所属長」との関係については、次のとおりとする。 所属長 警察本部長 職員 警察本部(以下「本部」という。)の部長 警察学校長 市警察部長 相模方面本部長 サイバーセキュリティ対策本部長 警察署長 所属長 本部の部長 職員 組織犯罪対策本部長 運転免許本部長 本部の部に置く課及び室並びに部の附置機関の長 本部の部の参事官、理事官、参事、管理官及び監察官 所属長 警察学校長 職員 警察学校の職員 所属長 市警察部長 職員 市警察部の職員 所属長 相模方面本部長 職員 相模方面本部の職員 所属長 サイバーセキュリティ対策本部長 職員 サイバーセキュリティ対策本部の職員 所属長 組織犯罪対策本部長 職員 組織犯罪対策本部の課長、参事官、理事官、参事及び管理官 所属長 運転免許本部長 職員 運転免許本部の課長、参事官、理事官、参事及び管理官 所属長 本部の部に置く課及び室並びに部の附置機関の長並びに警察署長 職員 その他の職員 2 服務(第3章) (1) 法令等の厳守(第5条関係)  第1項の「上司の職務上の命令」とは、発令者が職務上の上司であること、受命者の職務に関するものであること、及びその内容が法規に抵触しないことの要件を具備している必要があり、違法であることが明らかな命令に従ってはならないことは、言うまでもない。 (2) 個人に関する情報の保護(第9条関係)  個人に関する情報についての規定であるが、個人に関する情報以外の職務上知り得た秘密についても、漏らしてはならないことは、言うまでもない(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項)。  なお、「個人に関する情報」とは、秘密に当たるものに限らない。 (3) 職場離脱の禁止(第11条関係)  「勤務中」とは、勤務の開始から終了までの時間をいい、休憩時間も含む。  なお、第20条(品位の保持)第2項第3号及び第4号中の「勤務中」の解釈も同様とする。 (4) 信用失墜行為の禁止(第19条関係)  「信用失墜行為」とは、職務に関連する非行に限らず、職務に直接関係のない個人的な行為であっても、職務に支障を及ぼし警察の信用を損なう行為であれば、すべてこれに含まれる。 (5) 品位の保持(第20条関係)  第2項第4号の「遊戯」とは、遊び事全般をいうが、休憩時間中に行うスポーツ、休憩室での囲碁又は将棋その他の社会通念上一般的娯楽として認知されているものまでも規制する趣旨ではない。 (6) 制服等着用の場合の態度(第23条関係)  「制服等」とは、服制規程の定めにより、警察官が着用する制服及び制服以外の出動服、交通乗車服その他の特殊な被服をいう。 (7) 職務の公正の保持(第24条関係)  第1項の「職務に利害関係を有する者」とは、当該職員の職務に利害関係のある業者及び個人をいい、当該職員に事実上の影響力を及ぼし得る他の職員の職務に利害関係のある業者及び個人も含まれる。 (8) 公用品の取扱い(第27条関係) ア 第1項の「自己の使用する公の物品」とは、貸与品及び支給品以外の職務遂行に係るすべての公用品をいい、車両、無線機等がこれに当たる。 イ 第1項の「滅失し、又はき損した場合」とは、亡失、遺失、焼失、破損、汚損等をした場合及び盗難に遭った場合をいう。 (9) 勤務態勢の保持(第29条関係) 第2項の「病気、けが等やむを得ない場合」とは、病気又はけがによる年次休暇又は療養休暇中の場合、出産休暇中の場合等のほか、神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号)第27条の2の5に定める手続により、深夜勤務制限の承認を受けている職員に係る深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)の時間帯をいい、これら以外においては、いつでも勤務に服する心構えをしなければならないという趣旨である。 附則(平成12年12月20日例規第57号神総発第444号) 附則(平成29年10月30日例規第39号神務発第1300号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号)