○神奈川県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程 (平成12年3月31日神奈川県警察本部訓令第11号) 改正 平成24年3月30日神奈川県警察本部訓令第10号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和2年9月1日神奈川県警察本部訓令第18号 令和3年8月4日神奈川県警察本部訓令第12号 神奈川県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程を次のように定める。 神奈川県警察職員の職務倫理及び服務に関する規程 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 職務倫理(第3条) 第3章 服務 第1節 通則(第4条) 第2節 職務(第5条−第11条) 第3節 市民応接(第12条・第13条) 第4節 被害者等及び要保護者への対応(第14条−第16条) 第5節 被疑者等の取扱い(第17条・第18条) 第6節 品行(第19条−第24条の2) 第7節 その他(第25条−第34条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 神奈川県警察職員(以下「職員」という。)が保持すべき職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)及び職員の服務については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第1号)その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (所属長) 第2条 この訓令において「所属長」とは、警察本部長、警察本部(以下「本部」という。)の部長、警察学校長、市警察部長、相模方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、組織犯罪対策本部長、運転免許本部長、本部の部に置く課、室及び部の附置機関の長並びに警察署長をいう。 第2章 職務倫理 (職務倫理) 第3条 職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の涵(かん)養に努め、職務倫理を保持しなければならない。 2 前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。 (1) 誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。 (2) 人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。 (3) 規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。 (4) 人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。 (5) 清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。 第3章 服務 第1節 通則 (根本基準) 第4条 職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。 第2節 職務 (法令等の厳守) 第5条 職員は、その職務の遂行に当たっては、法令、条例、規則及び上司の職務上の命令を厳守し、その権限を濫用してはならない。 2 職員は、進んで上司を補佐し、命令を実行したときは、速やかにその結果を復命しなければならない。 (責任回避の禁止) 第6条 職員は、その職務上の危険又は責任を回避してはならない。 (急訴その他に対する措置) 第7条 職員は、急訴に接し、又は警察上緊急に措置する必要があると認められる事態を認知したときは、勤務時間又は所管の内外にかかわらず、迅速適切な措置をとらなければならない。 (報告及び連絡) 第8条 職員は、警察上必要と認められる事項を認知したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。 2 職員は、報告又は連絡をするときは、やむを得ない場合を除き、組織系統によらなければならない。 (個人に関する情報の保護) 第9条 職員は、職務上個人に関する情報の取扱いが多いことを自覚し、正当な理由なく、職務上知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。 (受傷事故の防止) 第10条 職員は、その職務の遂行に当たっては、装備資機材の活用及び職員相互の連携を怠るなど、油断等により受傷事故を起こさないようにしなければならない。 (職場離脱の禁止) 第11条 職員は、正当な理由なく、勤務中職場を離れてはならない。 第3節 市民応接 (市民応接) 第12条 職員は、その職務の遂行に当たっては、常に適切な市民応接に努めなければならない。 2 職員は、市民との応接に際しては、次に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 親切、丁寧及び迅速を旨とし、常に温容と理解をもって、これに当たること。 (2) いかなる事態においても感情を抑制し、冷静を保って、これに当たること。 (3) 招致するに当たっては、相手方の利便を考えるとともに、来訪したときは、適切に対応すること。 (4) 相談等を受けた際は、相手の立場に立って真摯(し)に対応し、迅速かつ適切に措置すること。 (5) 職務上支障があると認められる場合のほか、要求があったときは、自己の所属、氏名等を明らかにすること。 (拾得物の取扱い) 第13条 職員は、拾得物の取扱いには特に慎重を期し、必ず正規の手続をとり、紛議を生ずることのないようにしなければならない。 第4節 被害者等及び要保護者への対応 (被害者等の人権の尊重) 第14条 職員は、被害者及びその親族(以下「被害者等」という。)に敬意と同情をもって接し、被害者等の尊厳を傷つけることのないようにしなければならない。 (被害者等に対する配慮) 第15条 職員は、被害者等への対応に当たり、できる限り不安又は迷惑を覚えさせないような措置を講ずるとともに、被害者等の立場に立った適切な支援活動を行わなければならない。 (要保護者の適正な処遇) 第16条 職員は、要保護者の人権を尊重し、要保護者個々の態様に応じ、適正な処遇を行わなければならない。 第5節 被疑者等の取扱い (被疑者等の取扱い) 第17条 職員は、被疑者及び被告人(以下「被疑者等」という。)に対しては、人権を尊重し、適正妥当な取扱いをしなければならない。 (身柄引請等の禁止) 第18条 職員は、被疑者等のために、身柄引請人となり、又は保証金を出してはならない。ただし、その者が親族又は特別の身分関係にある場合は、この限りでない。 第6節 品行 (信用失墜行為の禁止) 第19条 職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。 (品位の保持) 第20条 職員は、品行を正し、容姿、服装等を端正にし、常に品位の保持に努めなけれならない。 2 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 職務上必要がある場合のほか、いかがわしい人と交際し、また、いかがわしい場所に立ち入らないこと。 (2) 質実を旨とし、浪費を慎み、支払能力以上の負債をしないこと。 (3) 勤務中飲酒しないこと。また、勤務外であっても、品位を失うまで飲酒しないこと。 (4) 勤務中警察庁舎において遊戯をしないこと。また、勤務外であっても生活を乱すに至るまで遊戯をしないこと。 (任用についての援助) 第21条 職員は、昇任、配置その他自己の身分上の取扱いについて、他人又は団体に援助を依頼してはならない。 (民事問題への関与) 第22条 職員は、正当な理由なく、他人の金品の貸借、訴訟等に関与してはならない。 (制服等着用の場合の態度) 第23条 警察官は、制服等を着用した場合は、次に掲げる事項を守らなければならない。 (1) 喫煙しながら、又はズボンのポケットに手を入れたまま歩行するなど、見苦しい態度をとらないこと。 (2) 職務上必要がある場合のほか、傘等職務に支障を及ぼすものを携帯しないこと。 (3) 公共の乗り物に乗車するときは、他の人を立たせて腰を掛けないこと。 (職務の公正の保持) 第24条 職員は、職務に支障を及ぼすおそれがあると認められる金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受け、又は職務に利害関係を有する者と職務の公正が疑われるような方法で交際してはならない。 2 職員は、他人の請託をいれて職務の公正を欠いてはならない。 3 職員は、職務に支障を及ぼすような政治的又は宗教的な行為又は論議をしてはならない。 (ハラスメントの禁止) 第24条の2 職員は、他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は勤務環境を悪化させる言動をしてはならない。 第7節 その他 (武器の使用等の注意) 第25条 警察官は、常に武器の使用、取扱い及び保管について、最善の注意を払わなければならない。 (警察手帳の携帯) 第26条 警察官は、勤務中常に警察手帳を携帯しなければならない。ただし、所属長が勤務の性質上その必要を認めない場合については、この限りでない。 2 警察官は、警察手帳の取扱いを慎重にし、遺失若しくは紛失をしないよう、又は盗難に遭わないよう常に注意しなければならない。 (公用品の取扱い) 第27条 職員は、貸与品、支給品及び自己の使用する公の物品(以下「公用品」という。)については、常に適切な注意を払い、その取扱い及び保管の責任を負うとともに、滅失し、又はき損した場合には、速やかに所属長に報告しなければならない。 2 職員は、公用品の遺失、盗難又は損傷が本人の故意又は重大な過失によって生じた場合は、その損失を弁償しなければならない。 3 職員は、その身分を失い、又は休職を命ぜられた場合には、公用品を速やかに返納しなければならない。 第28条 削除 (勤務態勢の保持) 第29条 職員は、届出不可能の場合のほか、無断欠勤をしてはならない。 2 職員は、病気、けが等やむを得ない場合のほか、常に勤務に服する用意がなければならない。 (連絡先の明確化) 第30条 職員は、緊急の呼出し等に応じられるよう、常に連絡先を明らかにしなければならない。 (国外私事旅行) 第31条 職員は、私用で国外に旅行するときは、所属長の承認を受けなければならない。 (所見の公表及び寄稿) 第32条 職員は、所属長の許可を受けなければ、職務に関し、又は職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表し、又は新聞、雑誌等に寄稿してはならない。 (採用試験等を受ける場合の届出) 第33条 職員は、神奈川県警察以外の官公署、学校その他において実施する採用試験又は入学試験を受ける場合は、所属長に届け出なければならない。 (運転上の心構え) 第34条 職員は、車両を運転する場合は、誤った優先意識を捨て、常に法令に従い、安全運転に努めなければならない。 附 則 (施行期日) 1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。 (神奈川県警察職員服務規程の廃止) 2 神奈川県警察職員服務規程(昭和31年神奈川県警察本部訓令第15号)は廃止する。 (神奈川県警察非常勤職員の雇用等に関する規程の一部改正) 3 神奈川県警察非常勤職員の雇用等に関する規程(昭和61年神奈川県警察本部訓令第10号)の一部を次のように改正する。 第17条を次のように改める。 (服務) 第17条 〔省略〕 (神奈川県警察緊急配備規程の一部改正) 4 神奈川県警察緊急配備規程(平成4年神奈川県警察本部訓令第25号)の一部を次のように改正する。 〔省略〕 附 則(平成24年3月30日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成24年4月1日から施行する。 附 則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附 則(令和2年9月1日神奈川県警察本部訓令第18号) この訓令は、令和2年9月1日から施行する。 附 則(令和3年8月4日神奈川県警察本部訓令第12号) この訓令は、令和3年8月4日から施行する。