○警察安全相談員運用要綱の制定について (平成14年3月18日例規第12号/神広発第89号/神務発第547号) 各所属長あて 本部長  このたび、県民等からの相談等に迅速かつ適正に対応するために警察本部及び警察署に警察安全相談員を配置することとしたので、その職務を明らかにし、適正な運用を図るため、警察安全相談員運用要綱を別添のとおり制定し、平成14年4月1日から施行することとしたので、効果的な運用に努められたい。 別添  警察安全相談員運用要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、警察安全相談員の業務及び運用について必要な事項を定めるものとする。 (警察安全相談員) 第2条 この要綱において「警察安全相談員」とは、神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)第104条第3項に規定する非常勤職員で第6条に 掲げる職務を行うために採用された者をいう。 (警察安全相談員の責務等) 第3条 警察安全相談員は、警察相談(神奈川県警察相談取扱規程(平成13年神奈川県警察本部訓令第14号。以下「相談取扱規程」という。)に定める警察相談をいう。以下同じ。)を真しに受け止め、助言、指導、関係機関等との連絡調整等を行うことにより、犯罪等による被害の未然防止その他県民生活の安全と平穏の確保に資することを責務とする。 2 警察安全相談員は、前項の責務を果たすために、常に人格及び識見の向上並びに職務の遂行に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。 (勤務時間) 第4条 警察安全相談員の1日の勤務時間は、6時間とする。 (勤務場所) 第5条 警察安全相談員は、相談取扱規程に定める警察総合相談室又は住民相談窓口において勤務するものとする。 (職務) 第6条 警察安全相談員は、所属長(総務部広報県民課長及び警察署長をいう。以下同じ。)の指揮監督を受け、警察相談に関して次の事務を行う。  (1) 警察相談の受理及び解決のための助言、指導等に関すること。  (2) 警察相談の統計事務に関すること。  (3) 警察相談の広報に関すること。  (4) 警察相談に係る関係機関、団体等との連絡調整に関すること。  (5) 前各号に掲げるもののほか、所属長が必要と認めるもの 2 警察安全相談員は、前項に規定する事務を行うに当たっては、相談取扱規程及び神奈川県警察職員の職務執行についての苦情取扱要綱の制定について(平成13年5月24日例規第42号、神広発第156号)に定めるところによるものとする。 (連携) 第7条 警察安全相談員は、配置された所属(総務部広報県民課及び警察署をいう。)の職員と緊密な連携を保つものとする。 (身分証明書の携帯等) 第8条 警察安全相談員は、身分証明書を携帯し、相談者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。 (活動上の遵守事項) 第9条 警察安全相談員は、次の事項を遵守しなければならない。  (1) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。  (2) 関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意すること。  (3) その地位を政党又は政治的目的のために利用しないこと。 (指導教養) 第10条 所属長は、警察安全相談員に対し、随時その職務に関し必要な知識及び技術について指導教養を行うものとする。