○神奈川県警察広報用電光表示盤取扱要領の制定について (平成5年3月31日例規第20号/神広発第79号)  各所属長あて 本部長  警察本部庁舎に設置した広報用電光表示盤の取扱い及び利用について、別添「神奈川県警察広報用電光表示盤取扱要領」を制定し、平成5年4月1日から施行することとしたので、適切に運用されたい。 別添  神奈川県警察広報用電光表示盤取扱要領 第1 目的  この要領は、神奈川県警察広報用電光表示盤(以下「電光表示盤」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定め、広報媒体として効果的に活用することにより、県民の警察に対する理解と協力を得ることを目的とする。 第2 電光表示盤の活用範囲  電光表示盤は、次に掲げる事項について活用するものとする。 (1) 年間広報計画に基づく広報事項 (2) 交通事故日報、交通規制等の交通情報 (3) 気象・災害等の情報 (4) 警察が主催する県民向け催事情報 (5) その他広報県民課長が警察活動上必要と認める事項 第3 表示責任者等 1 電光表示盤の表示責任者は、広報県民課長とする。 2 電光表示盤の入力装置は、広報県民課に設置する。 第4 表示時間  電光表示盤の表示時間は、原則として午前8時から午後8時までとする。 第5 表示方法  電光表示盤の表示は、原則として次の方法によるものとする。 表示色 赤、緑、橙、黒 文字種類 漢字、ひらがな、カタカナ、英数字、グラフィック 文字表現 全角、横太字、縦横太字、4倍角 表示パターン 上下移動、左右移動、点滅、1行スクロール 第6 利用の申込み 1 電光表示盤を利用して広報をしようとするときは、電光表示盤利用・更新申込書(別記様式)に広報文、広報期間等の必要事項を記入し、広報開始日の3週間前までに広報県民課長に送付し、広報を依頼するものとする。ただし、緊急のため電光表示盤利用申込書を送付するいとまがない場合には、あらかじめ電話により依頼しておくことができるものとする。 2 電光表示盤による広報期間は、広報開始日から1か月以内とし、これを超えて広報を行う場合は、1か月ごとに更新手続を行うものとする。 第7 入力の方法 1 広報県民課長は、送付を受けた電光表示盤利用申込書について、その内容を検討し、緩急軽重等の度合いや表示時間などを考慮して、色の指定、表示パターンなどを定め、かつ、広報に適する表示内容に調整の上、入力するものとする。 2 一般広報文や交通事故日報などの文字情報は、原則として広報県民課員がその入力を行うものとする。ただし、図表やグラフなどの特殊なものを表示する場合、広報県民課長は、その事務を主管する関係所属長に、職員の派遣その他の協力を求めることができるものとする。