○ポスターならびに手配書等の効果的掲出要領について (昭和39年1月31日例規/神務発第20号) 最終改正 平成23年6月27日例規第18号 各所属長あて 本部長 最近交通、防犯の各種運動用ポスターをはじめ捜査関係の各種手配書など一般大衆へ呼びかけるための視覚媒体の利用は急激に上昇している。 しかし、こうした情勢にもかかわらず、これを消化する、警察署、交番、駐在所及び警備派出所の掲示板は、その数、スペースとも少なく常に第一線では、これをさばくのに頭をいためている現状である。 よつてこのたび、これらのポスター等の掲出が最も効率的に行なわれるよう、その掲出期間の明示などにつき次のとおり定めたので、その取り扱いに誤りのないようにされたい。 記 1 本部各課の処置  所属課で作成したもの、ならびに本庁、管区その他府県警察または部外団体等から依頼のあつたポスターや各種手配書を、警察署へ配布する場合は必ず次の要領で処置すること。 (1) 交通安全運動や防犯宣伝活動等定期的に期間を定めて行なうものには掲出日を定めることとして期間は明示しなくともよい。 (2) 捜査関係の各種手配や行方不明者手配等で、あらかじめその期間を定めることのできないものは掲出期間は明示しないが、これについての手配を解除し、または解除を知つたときは、すみやかに警察署へ連絡する。 (3) 前記(1)(2)以外のポスターの配布にあたつては、その送付書に掲出期間を明示することとし直接ポスターへは明示しない。 2 警察署の処置 (1) 本部各課から送付されたポスターのうち行事の実施期間が明示されているものについては、その期間終了と同時にこれを撤去することを署員に徹底させること。 (2) 捜査関係の各種手配及び行方不明者手配等については、関係課(係)で掲出手配書のリストを作つておき、刑事日報等で手配解除のあつた都度交番、駐在所及び警備派出所へ当該手配書の撤去を指示すること。 (3) 前記(1)(2)以外のポスターについては、交番、駐在所及び警備派出所に配布の際、本部からの送付書に示した掲出期間を確実に示達し斉一を期すること。 (4) ポスターや手配書等の掲出については町の美観をそこねないように整然の掲出するよう配意し、掲出後これが風雨などのため見苦しい状態となつたときは、すみやかにこれをとり除き、町の美化に順応するようにすること。