○神奈川県警察広報活動実施要領の制定について (昭和49年9月2日例規/神広発第116号) 改正 平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号 平成4年10月6日例規第83号神務発第1288号 平成6年3月30日例規第11号神務発第408号 平成9年3月18日例規第13号神広発第49号 平成13年3月23日例規第23号神務発第564号 平成13年5月30日例規第44号神務発第1094号 平成18年10月11日例規第47号神務発第1835号 平成20年9月1日例規第44号神務発第1676号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 神奈川県警察広報規程(昭和49年神奈川県警察本部訓令第4号)の制定に伴い、旧要領は、規程実施上の細部事項について実情にそぐわない点が生じたため、この改正を機に実務面の利便と事務処理の能率化を図るため、従前の広報関係諸通達を整理統合し、神奈川県警察広報活動実施要領を新たに制定し、昭和49年9月3日から実施することとしたから次の事項に留意の上、運用上誤りのないようにされたい。 おつて、次の通達は、廃止する。 1 神奈川県警察広報活動実施要領の制定について(昭和38年8月1日 神総発第148号) 2 警察懇話会の開催について(昭和30年7月20日 30神総発第80号) 3 警察特報について(昭和30年9月21日 30神総発第133号) 4 警察広報自動車の利用方について(昭和32年12月20日 32神総発第228号) 5 広報活動状況月報の様式改正について(昭和35年1月30日 神総発第22号) 6 「神奈川県警察広報委員会運営要綱」の制定について(昭和38年8月1日 神総発第149号) 7 報道機関との広報連絡の緊密化について(昭和38年8月1日 神総発第150号) 記 奈川県警察広報活動実施要領 第1章 総則 第1 趣旨 この要領は、神奈川県警察広報規程(昭和49年神奈川県警察本部訓令第4号)に基づき、広報活動の実施について必要な事項を定めるものとする。 第2章 広報計画 第2 年間計画  広報活動の年間計画は、次により策定するものとする。 (1) 警察本部の課、室、隊及び所、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部並びに警察学校の長(以下「本部各所属長」という。)は、主管事項について翌年の年間広報計画(第1号様式)を策定し、11月15日までに総務部長(広報県民課長経由)宛て送付すること。 (2) 総務部長は、本部各所属長から送付を受けた年間広報計画を取りまとめ、毎年12月中に警察本部長に報告すること。 第3 広報重点  毎月の広報重点は、次により策定するものとする。 (1) 本部各所属長は、毎月の広報重点として取り上げる課題があるときは、原則としてその前々月の1日までに広報県民課長に連絡すること。 (2) 広報県民課長は、本部各所属長から連絡のあつた広報重点を取りまとめ、警察本部長に報告すること。 第3章 広報活動 第4 広報媒体の選定  広報活動は、その目的に応じ、次の各号に掲げる媒体の中から最も効果的なものを選定して実施するものとする。 (1) 新聞、テレビ、ラジオ等のマスコミ (2) 県、市、町、村その他各種団体等の広報誌(紙) (3) 有線放送施設 (4) 映画、スライド、ビデオ等 (5) 警察広報自動車 (6) 警察音楽隊 (7) 各種催物、会合等 (8) 警察特報その他看板類 (9) その他の広報媒体 第5 県、市、町、村等広報媒体の活用  県、市、町、村等の広報媒体を活用する場合は、次の各号に掲げる事項に配意するものとする。 (1) 本部各所属長は、総務部長が指定する県広報媒体を活用する場合は、原則として広報題目を3か月前の月の15日までに広報県民課長に連絡し、広報文については、前々月の15日までに広報県民課長に連絡すること。 (2) 警察署長は、適時適切に県、市、町、村等の広報媒体を活用するように努めること。 第6 新聞、テレビ、ラジオ等のマスコミの活用  新聞、テレビ、ラジオ等のマスコミが持つている公共的使命をよく理解し、効果的なパプリシテイ活動を行うよう次の各号に掲げる事項に配意するものとする。 (1) 報道連絡の体制を整備し、事案に応じ適時適切な広報を行うこと。 (2) 素材提供を行う場合は、資料を整備し、タイミングよく、かつ、公平正確に行うこと。 第7 ポスター類の措置  ポスター類の掲出及び撤去については、次の各号に掲げる事項に配意するものとする。 (1) 警察署長あてにポスター類を送付する場合は、原則として掲出期間を明示すること。 (2) 掲出に当たつては、最も効果のある場所を選定するよう配意するとともに、期間経過後のものについては速やかに撤去すること。 第8 広報映画等の製作等  広報映画等を製作し、又は購入したときは、相互に利用できるようその題名、規格、内容の要旨、上映時間、保管先等を広報県民課長に連絡するものとする。 第9 取材対応  取材対応は、次により行うものとする。 (1) 新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、映画等の製作等に関し、取材対応の依頼があつた場合は、その目的、趣旨、内容等を検討し、広報効果があると認められる場合その他警察活動上必要と認められる場合に行うこと。 (2) 直接取材対応の申入れを受けた場合は、事前又はやむを得ない場合は事後速やかに広報県民課長に連絡すること。 第4章 広聴活動 第10 広聴活動の推進  広聴会、懇談会その他の広聴活動の推進に当たつては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 広聴会、懇談会等を開催する場合は、その目的に応じ、日時、場所、対象者の範囲、運営方法等について十分検討し、効果のあがるように努めること。 (2) 広聴会、懇談会等には原則として所属の上級の幹部が出席し、相手方に発言の機会を多く与えて意見を聴取するように努めること。 (3) 広聴を主たる目的とした会合を開催した場合は、広聴会等実施状況報告(第2号様式)により総務部長(広報県民課長経由)あて報告すること。 第5章 雑則 第11 実施結果報告  警察署長は、前月中の広報活動状況を広報活動実施結果報告書( 月分)(第3号様式)により毎月10日までに総務部長(広報県民課長経由)に報告するものとする。ただし、重要又は特異なものについては、その都度報告するものとする。 附則(平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号) 附則(平成4年10月6日例規第83号神務発第1288号) 附則(平成6年3月30日例規第11号神務発第408号) 附則(平成9年3月18日例規第13号神広発第49号) 附則(平成13年3月23日例規第23号神務発第564号) 附則(平成13年5月30日例規第44号神務発第1094号) 附則(平成18年10月11日例規第47号神務発第1835号) 附則(平成20年9月1日例規第44号神務発第1676号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 第1号様式 年間広報計画 [別紙参照] 第2号様式 広聴会等実施状況報告 [別紙参照] 第3号様式(第11関係) 広報活動実施結果報告書 [別紙参照]