○神奈川県警察広報規程 (昭和49年2月27日神奈川県警察本部訓令第4号) 改正 昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号 昭和53年3月24日神奈川県警察本部訓令第7号 昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和63年3月28日神奈川県警察本部訓令第5号 平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号 平成9年3月18日神奈川県警察本部訓令第5号 平成13年3月23日神奈川県警察本部訓令第7号 平成13年5月30日神奈川県警察本部訓令第16号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察広報規程を次のように定める。 神奈川県警察広報規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察(以下「警察」という。)における広報活動を能率的かつ効果的に運営するために必要な事項を定めるものとする。 (広報活動の意義) 第2条 この訓令において「広報活動」とは、県民に対し警察の活動を知らせるとともに、県民の意向を広く警察運営に反映させ、理解と協力を深めるための諸活動をいい、その内容は次に掲げるものとする。 (1) 広報 新聞、テレビ、ラジオ、出版物、映画、催物その他の広報媒体を通じて警察の活動を県民に知らせること。 (2) 広聴 広聴会、懇談会、世論調査等を通じて広く県民の意向を把握し、警察運営に反映させること。 (職員の心構え) 第3条 神奈川県警察職員(以下「職員」という。)は、すべて警察広報の推進者であることを自覚し、日常の執行務を通じて常に県民と良好な関係をつくり、その支持と協力が得られるように努めなければならない。 (所属長の責務) 第4条 警察本部の課、室及び部の附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部、警察学校並びに警察署(以下「各所属」という。)の長は、その所掌する事務につき、効果的な広報業務の運営に努めなければならない。 (広報業務) 第5条 総務部広報県民課長(以下「広報県民課長」という。)は、次の各号に掲げる広報業務を行うものとする。 (1) 広報活動に必要な企画、調査及び研究並びに広報業務の連絡調整に関すること。 (2) 報道機関に対する広報連絡に関すること。 (3) 広聴に関すること。 (4) 施設見学に関すること。 (5) 広報資料の収集、管理及び取材対応に関すること。 (6) 職員に対する広報関係の指導及び教養に関すること。 (7) その他主管部長の命ずる広報活動に関すること。 (広報業務担当者) 第6条 広報業務の円滑な実施を図るため、各所属に広報業務担当者を置く。 2 広報業務担当者は、本部各課にあつては課長代理、監察官室にあつては室長代理、自動車警ら隊、鉄道警察隊、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察及び機動隊にあつては副隊長、科学捜査研究所にあつては次長、市警察部及び相模方面本部にあつては担当管理官、サイバーセキュリティ対策本部にあつては管理官、警察学校にあつては副校長、警察署にあつては副署長をもつて充てる。 3 広報業務担当者は、所属長の指揮を受け、広報業務の調整、広報に関する指導教養その他広報業務の効果的な推進に努めなければならない。 (広報連絡員) 第7条 広報連絡を効果的に推進するため、必要と認められる警察署に広報連絡員を置く。 2 広報連絡員は、警部補の階級にある警察官をもつて充てる。 3 広報連絡員は、次の各号に掲げる活動を行うものとする。 (1) 自所属の広報業務担当者の広報連絡の補助 (2) 広報県民課長の指揮を受けて行う広報に係る業務 (広報業務担当者会議) 第8条 広報県民課長は、第5条に定める広報業務の運営、推進方策等の検討及び連絡調整を図るため、神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号)第76条の定めるところにより広報業務担当者の全部又は一部の出席を求め、定例又は臨時に会議を開くことができる。 (報告及び資料の送付) 第9条 所属長は、事件、事故、催物等で、広報活動上必要と認めるものについては、その都度速やかに本部長(広報県民課長経由)に報告し、かつ、資料等を送付するものとする。 (実施上の指示) 第10条 この訓令に定めるもののほか、広報活動の実施について必要な事項は別に指示する。 附則 1 この訓令は、昭和49年2月27日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。 2 神奈川県警察広報規程(昭和30年神奈川県警察本部訓令第8号)は、廃止する。 附則(昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。 附則(昭和53年3月24日神奈川県警察本部訓令第7号)抄 1 この訓令は、昭和53年3月24日から施行する〔後略〕。 附則(昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。 附則(昭和63年3月28日神奈川県警察本部訓令第5号)抄 1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する〔後略〕。 附則(平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号) この訓令は、平成4年10月8日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成9年3月18日神奈川県警察本部訓令第5号) この訓令は、平成9年4月1日から施行する。 附則(平成13年3月23日神奈川県警察本部訓令第7号) 1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。 2 神奈川県警察本部酩酊者専用保護室運営規程(昭和39年神奈川県警察本部訓令第10号)は、廃止する。 附則(平成13年5月30日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、平成13年6月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。