○神奈川県警察ホームページ運用要領の制定について (平成14年3月13日例規第11号/神広発第78号/神情発第120号) 改正 平成17年3月23日例規第11号神情発第206号 平成20年12月22日例規第62号神情発第2315号 平成26年3月12日例規第13号神情発第151号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 このたび、インターネット上に開設するホームページの運用に使用するサーバーを警察本部に設置したことに伴い、新たに神奈川県警察ホームページ運用要領を別添のとおり制定し、平成14年4月1日から施行することとしたので、適正かつ効果的に運用されたい。 おって、神奈川県警察ホームページ運用要領の制定について(平成9年7月22日 例規第31号、神広発第164号)は、廃止する。 別添 神奈川県警察ホームページ運用要領 1 趣旨  この要領は、神奈川県警察広報規程(昭和49年神奈川県警察本部訓令第4号)に基づき、神奈川県警察における広報活動をより効果的に推進するため、インターネット上に開設する神奈川県警察ホームページ(以下「ホームページ」という。)の運用に関し必要な事項を定めるものとする。 2 情報の発信及び受信  ホームページによる情報の発信及び受信は、警察本部に設置したサーバー(ホームページの運用に使用する電子計算機をいう。以下同じ。)により行うものとする。 3 業務区分 (1) 総務部広報県民課長(以下「広報県民課長」という。)は、ホームページの適正な運用を図るため、次の業務を行うものとする。 ア ホームページに関する企画、指導、連絡調整、情報の管理 イ コンテンツ(ホームページに登載するための文章、写真、絵、音等で構成された情報をいう。以下同じ。)の作成及び登載 (2) 総務部情報管理課長(以下「情報管理課長」という。)は、ホームページの適正な運用を支援するため、次の業務を行うものとする。 ア サーバー及び周辺機器の保守管理 イ ホームページの運用に必要な機器の整備及び技術支援 4 利用の申込み  警察本部各部の分課及び附置機関の長、市警察部長、相模方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)は、ホームページを利用して広報をしようとするときは、神奈川県警察ホームページ利用申込書(別記様式。以下「利用申込書」という。)により、原則として、広報開始日の1か月前までに広報県民課長に申し込むものとする。 5 コンテンツの作成 (1) 広報県民課長は、前4の申込みを受けたときは、コンテンツを作成するものとする。この場合において、広報県民課長及び前4の申込みを行った所属長(以下「利用申込所属長」という。)は、コンテンツの作成に関し、相互に必要な調整を図るものとする。 (2) 広報県民課長は、コンテンツを作成するに当たり必要と認めるときは、利用申込所属長に職員の派遣その他の協力を求めることができる。 6 停止及び変更  利用申込所属長は、ホームページによる情報の発信若しくは受信を停止し、又は当該情報の内容を変更する事由が生じたときは、速やかに、利用申込書により広報県民課長に申し込むものとする。 7 電子メールの窓口開設 (1) 所属長は、ホームページを利用して電子メールの窓口を開設しようとするときは、前4の方法により申し込むものとする。 (2) 広報県民課長は、前(1)の申込みを受けたときは、情報管理課長及び利用申込所属長とセキュリティー対策、アドレスの管理その他窓口の開設に必要となる事項について協議するものとする。 8 セキュリティ対策  所属長は、ホームページに関するセキュリティ対策については、神奈川県警察情報セキュリティに関する規程(平成17年神奈川県警察本部訓令第4号)及び神奈川県警察情報セキュリティ対策要綱の制定について(平成26年3月12日 例規第11号、神情発第148号)に定めるところにより実施するものとする。 9 留意事項  警察職員は、ホームページによる広報活動を適正かつ効果的に推進するため、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 知的所有権及び個人情報の保護に努めること。 (2) ホームページにアクセスする者の利便性、実用性及び操作性に配慮したホームページの作成に努めること。 (3) 発信中の情報を常に点検し、適時見直しを行うこと。 附則(平成17年3月23日例規第11号神情発第206号) 附則(平成20年12月22日例規第62号神情発第2315号) 附則(平成26年3月12日例規第13号神情発第151号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 別記様式(5―7関係) 神奈川県警察ホームページ利用申込書 [別紙参照]