○神奈川県警察庁内管理規程 (昭和54年4月26日神奈川県警察本部訓令第15号) 最終改正 令和4年3月3日神奈川県警察本部訓令第3号 神奈川県警察庁内管理規程を次のように定める。 神奈川県警察庁内管理規程 (目的) 第1条 この訓令は、神奈川県庁内管理規則(昭和35年神奈川県規則第29号)第14条の規定に基づき、神奈川県警察の用に供する庁舎及びその敷地における使用の規整及び秩序の維持に関し必要な事項を定め、庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。 (準拠) 第2条 神奈川県警察の庁内管理については、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (用語の意義) 第3条 この訓令において「庁舎」とは、警察の用に供する建物及び建物以外の工作物をいう。 2 この訓令において「庁内」とは、庁舎及びその敷地をいう。 (管理責任者) 第4条 庁内の管理を適正に行わせるため、別表に定める区分に従い管理責任者を置く。 2 管理責任者は、所管する庁内の使用を規整し、及び秩序を維持しなければならない。 3 管理責任者に事故があるときは、あらかじめ管理責任者の指名する職員がその職務を行う。 (各室管理者等) 第5条 管理責任者は、必要があると認めるときは、庁舎を使用する者のうちから各室管理者及び代理者を指名することができる。 2 各室管理者は、管理責任者の命を受けて、各室の使用規整及び秩序維持に当たらなければならない。 3 代理者は、各室管理者に事故があるときは、その職務を代理する。 4 管理責任者は、所管する庁内の管理上特に必要があると認めるときは、当該庁舎の各室管理者に、各室以外の当該庁内の使用を規整し、及び秩序の維持に当たらせることができる。 (保安員) 第6条 必要と認める庁舎に、保安員を置く。 2 保安員は、庁内の使用の規整及び秩序維持に従事する。 (庁内への出入り) 第7条 管理責任者は、庁内に出入りしようとする者に対し、その氏名、出入りの目的その他管理責任者が必要と認める事項を明らかにさせることができる。 (火器等の使用制限) 第8条 庁内においては、管理責任者(警察本部庁舎については管理責任者の指名する者。次条、第10条、第12条及び第14条において同じ。)の承認を受けないで暖房器その他の火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。 (放送施設の利用) 第9条 庁内の放送施設を利用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。 (会議室等の利用) 第10条 会議室、講堂、体育施設等を利用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。 (庁内への立入制限) 第11条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者は、庁内に入れてはならない。 (1) 明らかに庁内に立ち入るための集団示威行為と認められる行為をしている者及びこれに同調するおそれがあると認められる者 (2) 人の生命若しくは身体又は庁舎に危害を及ぼすおそれのある物品を携帯している者 (3) 精神障害者、でい酔者等で事務を妨害し、又は一般来庁者等に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者 (4) その他庁内の秩序をみだすおそれがあると認められる者 (許可行為) 第12条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、許可申請書(別記様式)によりあらかじめ管理責任者の許可を受けなければならない。 (1) 庁内において物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。 (2) 庁内においてポスター、看板、旗、けん垂幕その他これに類するものを掲示、ちよう付する等の方法により、公衆の目にふれる状態に置くこと。 (3) 庁内において所定場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。 (4) 庁内において警察の機関以外の者が主催して集会を開き、又は集団で庁内に入ること。 (5) 危険物を庁内に搬入すること。 2 管理責任者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。 3 管理責任者は、第1項の規定により許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするため、許可証を発行し、又はポスター等に許可証印を押印する等必要な措置をとることができる。 (禁止行為) 第13条 庁内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。 (2) 通行の妨害となる行為をすること。 (3) 面会の強要、乱暴な言動又は嫌悪の情を催す行為をすること。 (4) 庁舎又は物件を汚損し、又は毀損すること。 (5) 爆発又は引火のおそれがある物件の付近で火気を取り扱うこと。 (6) 立入制限区域(管理責任者が庁内使用の規整又は庁内秩序の維持のため関係職員(当該職員が認めた者を含む。)以外の立入りを禁止した区域をいう。)に立ち入ること。 (7) 前各号に掲げるもののほか、庁内使用の規整又は庁内秩序の維持に支障を及ぼす行為をすること。 (違反者に対する措置) 第14条 管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁内への立入りを拒否し、許可若しくは承認を取消し、行為の禁止若しくは退去を命じ、又は物件の撤去を命じ任意に撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。 (1) 第7条の規定に違反して氏名、出入りの目的その他管理責任者が必要と認める事項を明らかにしない者 (2) 第8条から第11条までの規定に違反した者 (3) 第12条第1項又は第2項の規定により付された条件に違反した者 (4) 前条の規定に違反した者 (適用の特例) 第15条 管理責任者は、非常災害その他緊急時に際して特に必要があると認めるときは、この訓令の規定にかかわらず応急の措置を講ずることができる。 (雑則) 第16条 この訓令に定めるもののほか、門の開閉、駐車場の指定その他細部事項については、管理責任者が定める。 附則 1 この訓令は、昭和54年5月1日から施行する。 2 この訓令施行の際、この訓令の規定により承認又は許可を受けなければならない事項で現に承認又は許可を受けたものについては、この訓令施行の日から1月に限り、この訓令の規定により承認又は許可されたものとみなす。 附則(昭和55年3月31日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。 附則(昭和56年3月31日神奈川県警察本部訓令第13号) この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。 附則(昭和58年3月5日神奈川県警察本部訓令第5号) この訓令は、昭和58年3月5日から施行する。 附則(昭和59年3月19日神奈川県警察本部訓令第8号)抄 1 この訓令は、昭和59年3月19日から施行する〔後略〕。 附則(昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。 附則(平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、平成2年4月1日から施行する。 附則(平成3年12月1日神奈川県警察本部訓令第21号) この訓令は、平成3年12月26日から施行する。 附則(平成4年3月1日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成4年3月1日から施行する。 附則(平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号) この訓令は、平成4年7月8日から施行する。 附則(平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号) 1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成10年3月24日神奈川県警察本部訓令第5号)抄 1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。 附則(平成13年3月23日神奈川県警察本部訓令第7号) 1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。 2 神奈川県警察本部酩酊者専用保護室運営規程(昭和39年神奈川県警察本部訓令第10号)は、廃止する。 附則(平成15年6月10日神奈川県警察本部訓令第12号) この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第2条の改正規定並びに第3条の独身寮に係る改正規定は、平成15年4月1日から適用する。 附則(平成21年10月16日神奈川県警察本部訓令第19号) この訓令は、平成21年11月16日から施行する。 附則(平成26年3月28日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 附則(平成28年2月24日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成28年3月1日から施行する。 附則(平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 附則(平成30年4月27日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成30年5月6日から施行する。 附則(令和3年9月7日神奈川県警察本部訓令第15号) この訓令は、令和3年9月10日から施行する。 附則(令和4年3月3日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、令和4年4月1日から施行する。 別表(第4条関係) 庁舎区分 警察本部庁舎及びその敷地 管理責任者 総務部長 庁舎区分 音楽センターの庁舎及びその敷地 管理責任者 広報県民課長 庁舎区分 武道館及びその敷地 管理責任者 教養課長 庁舎区分 科学捜査研究所の庁舎及びその敷地 管理責任者 科学捜査研究所長 庁舎区分 航空隊の庁舎及びその敷地 管理責任者 警備課長 庁舎区分 中村町分庁舎及びその敷地 管理責任者 自動車警ら隊長 庁舎区分 綾瀬合同庁舎及びその敷地 管理責任者 自動車警ら隊長 庁舎区分 鉄道警察隊の庁舎及びその敷地 管理責任者 鉄道警察隊長 庁舎区分 上小田中分庁舎及びその敷地 管理責任者 刑事総務課長 庁舎区分 第一機動隊の庁舎及びその敷地 管理責任者 第一機動隊長 庁舎区分 第二機動隊の庁舎及びその敷地(警察学校と共同使用に係る庁舎及びその敷地を含む。) 管理責任者 第二機動隊長 庁舎区分 六角橋分庁舎及びその敷地 管理責任者 装備課長 庁舎区分 第一交通機動隊の庁舎及びその敷地、横須賀合同庁舎及びその敷地 管理責任者 第一交通機動隊長 庁舎区分 第二交通機動隊の庁舎及びその敷地 管理責任者  第二交通機動隊長 庁舎区分 高速道路交通警察隊の庁舎及びその敷地 管理責任者 高速道路交通警察隊長 庁舎区分 運転免許センターの庁舎及びその敷地 管理責任者 運転免許課長 庁舎区分 みなとみらい分庁舎及びその敷地 管理責任者 横浜市警察部長 庁舎区分 警察学校の庁舎及びその敷地(第二機動隊と共同使用に係る庁舎及びその敷地を除く。) 管理責任者 警察学校長 庁舎区分 警察署の庁舎及びその敷地 管理責任者 警察署長 庁舎区分 上記以外の独立庁舎、倉庫、車庫等の建物及びその敷地 管理責任者 当該建物及びその敷地を主として使用する所属の長 別記様式(第12条関係) 許可申請書 [別紙参照] 省略