○神奈川県警察請負工事成績評定要領の制定について (平成22年12月2日例規第36号/神施発第1340号) 各所属長宛て 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察請負工事成績評定要領を制定したので、運用上誤りのないようにされたい。 (目的) 第1条 この要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)第6条の規定に基づき、神奈川県警察が所掌する国費が負担する請負工事(以下「請負工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定め、厳正かつ適正な評定の実施を図り、もって請負者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。 (評定の対象) 第2条 評定は、原則として1件の請負金額が500万円を超える請負工事について行うものとする。ただし、電気、ガス、水道又は電話の引込工事等で警察本部長(以下「本部長」という。)が必要がないと認めたものについては、評定を省略することができる。 (評定の内容) 第3条 評定は、施工体制、施工状況、出来形及び出来ばえ、工事特性、創意工夫、社会性等並びに法令遵守等の評価項目について行うものとする。 (評定者) 第4条 前条の評定を行う者(以下「評定者」という。)は、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の11の規定により工事の請負契約についての監督を行う者(以下「技術評価官」という。)及び検査を行う者(以下「技術検査官」という。)とする。 2 技術評価官及び技術検査官にあっては、本部長が指名する者をもって充てる。 (評定の方法) 第5条 評定は、別に示す請負工事成績評定採点基準により、請負工事ごと及び評定者ごとに独立して公正かつ適正に行うものとする。ただし、一つの工事における評定者が複数の場合には、それらの者が協議して評定を行うものとする。 2 評定は、工事成績採点表(第1号様式)及び細目別評定点採点表(第2号様式)により行い、その評定結果を工事成績評定表(第3号様式)に記録するものとする。 3 請負契約において工事監理業務を委託している場合には、当該工事監理業務の請負者との協議により評定を行うものとする。 (評定の時期) 第6条 評定は、技術評価官にあっては請負工事が完成(一部完成を含む。)したとき、技術検査官にあっては検査を実施したときにそれぞれ行うものとする。 (評定表等の提出) 第7条 評定者は、請負工事が完成(一部完成を除く。)したときは、工事成績採点表、細目別評定点採点表及び工事成績評定表(以下「評定表等」という。)を本部長に提出するものとする。 (評定の結果の通知) 第8条 本部長は、評定者から評定表等の提出があったときは、速やかに評定結果を工事成績評定通知書(第4号様式)により請負者に通知するものとする。 (評定の修正等) 第9条 本部長は、前条の通知をした後、評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。 2 本部長は、前項の規定により修正を行ったときは、速やかにその結果を工事成績評定通知書により請負者に通知するものとする。 (説明請求等) 第10条 本部長は、前2条の規定による評定結果を通知するに当たっては、請負者が当該通知を受けた日から起算して10日(神奈川県の休日を定める条例(平成元年神奈川県条例第12号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に、書面により評定の内容について説明を求めることができる旨を併せて通知するものとする。 2 本部長は、前項の規定による説明を求められたときは、速やかに工事成績評定に係る説明書(回答)(第5号様式)により請負者に回答するものとする。この場合において、本部長は、請負者が当該回答を受けた日から起算して10日(休日を除く。)以内に、書面により再度の説明(以下「再説明」という。)を求めることができる旨を併せて通知するものとする。 3 本部長は、前項の回答をするに当たっては、次条に規定する請負工事成績評定評価委員会に意見を求めることができる。 4 本部長は、第2項後段の規定による再説明を求められたときは、警察庁入札等監視委員会の審議を経て、速やかに工事成績評定に係る再説明書(回答)(第6号様式)により請負者に回答するものとする。 (委員会の設置) 第11条 評定に関する審議等を行うため、警察本部に請負工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。 3 委員長には総務部長を、副委員長には総務部施設課長を、委員には次の各号に掲げる職にある者をもって充てる。  (1) 総務部会計課長  (2) 総務部管理官(施設)  (3) 総務部会計課課長代理  (4) 総務部施設課課長代理 (委員会の運営) 第12条 委員長は、委員会の会議を招集し、議事を主宰する。 2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求めること ができる。 3 委員会の庶務は、総務部施設課において処理するものとする。 附則・様式(略)