○神奈川県警察情報処理能力検定実施要綱の制定について (平成5年11月25日例規第50号/神情発第431号/神務発第1544号/神教発第1196号) 改正 平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号 平成14年3月29日例規第25号神務発第691号 平成16年6月30日例規第24号神務発第1340号 平成17年3月23日例規第12号神情発第207号 平成27年2月6日例規第2号神情発第69号 平成28年3月2日例規第6号神情発第101号 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 各所属長あて 本部長  近年、警察活動における情報処理の重要性が増大していることにかんがみ、警察庁において、情報処理能力検定に関する訓令(平成5年警察庁訓令第1号)が制定されたことに伴い、警察職員の情報処理に関する知識及び技能の習得意欲を高め、その能力の普及及び向上に資することを目的として、別添「神奈川県警察情報処理能力検定実施要綱」を制定し、平成5年12月1日から施行することとしたので実効の上がるように努められたい。 別添  神奈川県警察情報処理能力検定実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、情報処理能力検定に関する訓令(平成5年警察庁訓令第1号)に定めのあるもののほか、警察職員(以下「職員」という。)の情報処理能力についての検定(以下「能力検定」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 (実施責任者) 第2条 警察本部に実施責任者を置き、総務部長をもって充てる。 2 実施責任者は、能力検定について実施に関し必要な事務を定め、及び合格者を決定する。 (副実施責任者) 第3条 警察本部に副実施責任者を置き、総務部情報管理課長をもって充てる。 2 副実施責任者は、検定の実施について必要と認めるときは、総務部情報管理課員に当該検定の実施に係る業務を補佐させることができる。 (能力検定の級位) 第4条 能力検定は、初級、中級及び上級に区分して行う。 (能力検定の実施) 第5条 初級及び中級の能力検定は警察本部長が、上級の能力検定は警察庁長官が定めるところによるものとする。 2 級位別の試験の基準については別表第1、試験の実施項目については別表第2のとおりとする。 3 実施責任者は、初級及び中級の能力検定を1年に1回以上実施するものとする。 4 能力検定は、筆記試験により行なう。 (能力検定の受験資格) 第6条 初級及び中級の能力検定の受験資格は、設けないものとする。 2 上級の能力検定の受験資格は、同検定を受験する前年度までに中級を取得した者とする。 (能力検定の受験手続) 第7条 所属長は、所属の職員から能力検定の受験の申出を受けたときは、情報処理能力検定受験申請書(別記様式)により、副実施責任者を経由して警察本部長に申請するものとする。 2 上級の能力検定の受験については、所属長は所属の職員からの申出に基づき、警察庁が定める申請書を作成し、副実施責任者を経由して警察本部長に送付するものとする。 3 警察本部長は、前項の規定による送付を受けたときは、警察庁長官宛てに受験の申請をするものとする。 (合格基準) 第8条 能力検定の合格基準は、各級とも試験問題の60%以上の正解とする。 (実施結果の通知等) 第9条 実施責任者は、能力検定を実施したときは、その結果を警察本部長に報告するとともに、検定結果を受験者の所属長に通知するものとする。 2 副実施責任者は、能力検定に合格した者の情報を神奈川県警察職員情報総合管理システム運用規程(平成20年神奈川県警察本部訓令第6号)に定める神奈川県警察職員情報総合管理システムに入力するものとする。 (能力検定の特例) 第10条 上位の能力検定の級を取得した者は、下位の級を取得したものとみなす。 2 警察本部長は、実施責任者が各級位(上級を除く。)の能力検定の対象となる知識及び技能を満たしていると認める者については、能力検定を行わずに、これを当該級位の検定に合格したものとすることができる。 (他の機関の能力検定の効力) 第11条 異動、入校等により、他の警察機関が実施する能力検定により合格し、取得した級位は、この要綱に定める能力検定による同等の級位とみなす。 附則 この要綱は、平成5年12月1日から施行する。 附則(平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第 449号神交総発第647号神公一発第334号) 附則(平成14年3月29日例規第25号神務発第691号) 附則(平成16年6月30日例規第24号神務発第1340号) 附則(平成17年3月23日例規第12号神情発第207号) 附則(平成27年2月6日例規第2号神情発第69号) 附則(平成28年3月2日例規第6号神情発第101号) 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 別表第1(第5条関係) 試験の基準 級位 知識及び技能に関する基準 級位 初級 知識及び技能に関する基準 1警察情報セキュリティに関する訓令(平成15年警察庁訓令第3号)第2条第5号に定める警察情報システム及び都道府県警察において警察業務に係る情報の処理を行うその他の電子計算機(以下「警察情報システム等」という。)の基本的な操作に必要な知識及び技能 2情報処理業務に係る各種法令等及び情報セキュリティに関する知識であって、警察情報システム等の基本的な操作に必要なもの 級位 中級 知識及び技能に関する基準 1情報処理に関する技術を利用して業務改善を実施するために必要な知識及び技能又は上司の指導の下に、警察情報システム等の設計、開発、整備及び運用をするために必要な知識及び技能 2情報処理業務に係る各種法令等及び情報セキュリティに関する知識であって、業務で利用するソフトウェアの応用並びに警察情報システム等の操作についての職員に対する指導及び教養に必要なもの 級位 上級 知識及び技能に関する基準 1自ら警察情報システム等の設計、開発、整備、運用、管理及び監査を行うことが可能な知識及び技能 2情報処理業務に係る各種法令等及び情報セキュリティに関する知識であって、警察情報システム等の設計、開発、整備、運用、管理及び監査に必要なもの 別表第2(第5条関係) 試験の実施項目 試験の項目 1 情報処理における各種法令等に関する知識 (1) 個人情報の保護に関すること。 出題範囲 初級○ 中級○ 上級○ (2) 警察情報セキュリティポリシーに関すること。出題範囲 初級○ 中級○ 上級○ (3) 警察情報管理システムに係る各種規程に関すること。出題範囲 初級○ 中級○ 上級○ (4) その他関連法規に関すること。出題範囲 初級○ 中級○ 上級○ 2 コンピュータシステムに関する知識 (1) ハードウェア及びシステムに関すること。出題範囲 初級○ 中級○ 上級○ (2) ソフトウェアに関すること。出題範囲 初級○ 中級○ 上級○ (3) ネットワークに関すること。出題範囲 初級○ 中級○ 上級○ (4) データベースに関すること。出題範囲 初級○ 中級○ 上級○ (5) 情報セキュリティに関すること。出題範囲 初級○ 中級○ 上級○ 3 アプリケーションの利用に関する知識(オフィスツール) 出題範囲 初級○ 4 アプリケーションに関する知識(マークアップ言語及びマクロ) 出題範囲 中級○ 及びプログラミングに関する基本的知識 5 プログラミングに関する知識 出題範囲 上級○ 6 システム開発及び管理に関する知識 (1) 設計に関すること。出題範囲 上級○ (2) テストに関すること。出題範囲 上級○ (3) 開発管理に関すること。出題範囲 上級○ (4) システム監査に関すること。出題範囲 上級○ 様式(略)