○神奈川県警察情報管理業務監査実施要綱の制定について (平成14年3月27日例規第22号/神情発第158号) 改正 平成19年3月27日例規第11号神務発第603号 平成22年12月27日例規第38号神情発第800号 平成29年12月26日例規第46号神情発第662号 令和5年12月19日例規第63号神情発第739号 神奈川県警察情報管理業務監査実施要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察における情報システムの整備及び管理に関する規程(令和5年神奈川県警察本部訓令第24号)に定める情報管理業務監査(以下「業務監査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (総括責任者) 第2条 総務部長は、総括責任者として、業務監査に関する事務を総括する。 (情報管理課長の任務) 第3条 総務部情報管理課長(以下「情報管理課長」という。)は、監査責任者として、業務監査の計画、実施等に関する事務を行うものとする。 (監査員の指名) 第4条 総務部長は、総務部情報管理課の職員のうち警部補以上の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員若しくは技術職員の中から監査員を指名し、業務監査の事務を行わせるものとする。 2 総務部長は、前項の規定により行う業務監査において、監査を受ける職員と監査を実施する監査員を兼務させてはならない。 (業務監査の種類) 第5条 業務監査の種類は、通常監査及び特別監査とする。 (通常監査) 第6条 総務部長は、毎年度、全ての所属に対し通常監査を実施するものとする。 (実施計画) 第7条 情報管理課長は、毎年度、通常監査の実施計画を策定し、総務部長の承認を得るものとする。 2 前項の実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 重点項目 (2) 実施時期 (3) その他必要な事項 (資料の要求等) 第8条 情報管理課長は、通常監査を実施するため必要と認めるときは、当該監査の対象となる所属の長に対し、説明若しくは資料の提出をさせ、又は指定する日時及び場所に関係する所属職員を出頭させるよう求めることができる。 (通常監査実施上の留意事項) 第9条 通常監査の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。 (1) 取り扱う情報の保秘を徹底すること。 (2) 厳正かつ公平を旨とすること。 (3) 資料及び情報を収集し、正確な事実の把握に努めること。 (4) 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないように注意すること。 (報告) 第10条 情報管理課長は、通常監査を終了したときは、実施結果を取りまとめ、速やかに総務部長に報告しなければならない。 (通常監査結果の通知) 第11条 情報管理課長は、通常監査の結果を当該監査を受けた所属の長に通知するものとする。 (通常監査の結果に基づく措置) 第12条 総務部長は、通常監査の結果に基づき、改善を求める事項その他必要と認める事項について当該監査を受けた所属の長に指示するものとする。 2 総務部長は、前条の結果により改善すべき事項と同種の課題若しくは問題点(以下「問題点等」という。)が当該監査を受けた所属以外に存在する可能性が高い、又は緊急に当該問題点等の存在を確認する必要があると判断した場合は、対象となる所属の長に対し、当該問題点等の有無を確認するよう指示するものとする。 (所属長のとるべき措置) 第13条 前条第1項の指示を受けた所属長は、速やかに必要な措置を講じ、その結果を総務部長(情報管理課長経由)に報告しなければならない。 2 前条第2項の指示を受けた所属長は、速やかに確認を行い、その結果を総務部長(情報管理課長経由)に報告しなければならない。この場合において、報告後に総務部長から講じるべき措置の指示を受けたときは、速やかに対処すること。 3 前条第1項及び前項の指示による措置を速やかにとることが困難な事項については、改善すべき事項又は問題点等による影響を低減させるための補完的な措置を検討した上、改善計画を策定し、補完的な措置をとった結果及び策定した改善計画を総務部長(情報管理課長経由)に報告しなければならない。 (特別監査) 第14条 総務部長は、特に必要があると認めるときは、対象となる所属、実施日時、実施項目その他必要な事項を定めて特別監査を実施するものとする。 2 第8条から前条までの規定は、特別監査について準用する。 附則(平成19年3月27日例規第11号神務発第603号) 附則(平成22年12月27日例規第38号神情発第800号) 附則(平成29年12月26日例規第46号神情発第662号) 附則(令和5年12月19日例規第63号神情発第739号)