○神奈川県警察情報セキュリティ委員会等運営要綱の制定について (平成24年11月21日例規第45号/神情発第815号) 改正 平成25年3月29日例規第24号神務発第408号 平成26年3月12日例規第13号神情発第151号 平成28年4月28日例規第27号神務発第572号 平成29年12月26日例規第46号神情発第662号 平成30年3月30日例規第9号神務発第468号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 令和5年9月21日例規第41号神情発第536号 神奈川県警察情報セキュリティ委員会等運営要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察情報セキュリティに関する規程(平成17年神奈川県警察本部訓令第4号)第5条第1項の神奈川県警察情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。 (委員会) 第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、その構成は、別表のとおりとする。 2 委員会は、次に掲げる事項について審議することを任務とする。 (1) 情報セキュリティに係る監査計画に関すること。 (2) 情報セキュリティに係る監査結果に基づく対策に関すること。 (3) 警察情報システム等及び管理対象情報に係る情報セキュリティが侵害された場合の再発防止対策に関すること。 (4) その他警察情報システム等及び管理対象情報に係る情報セキュリティに関する事項で委員長が重要と認める事項に関すること。 3 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、議事を主宰する。 4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し委員会への出席を求めることができる。 5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 6 その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に示す。 (検討部会) 第3条 委員会に、検討部会を置く。 2 検討部会は、部会長及び部会員をもって組織し、部会長は総務部情報管理課長を、部会員は部会長の指名する者をもって充てる。 3 検討部会は、次に掲げる事項について調査、審議等をすることを任務とする。 (1) 情報セキュリティに係る監査結果に基づく対策に関すること。 (2) 情報セキュリティに係る情報の収集及び整理に関すること。 4 部会長は、必要に応じて検討部会を招集し、議事を主宰する。 (合議) 第4条 委員会において決定し、又は承認された事項は、神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号)第15条第2項の規定により、関係所属長への合議の全部又は一部を省略することができる。 (庶務) 第5条 委員会及び検討部会の庶務は、総務部情報管理課において処理する。 附則 附則(平成25年3月29日例規第24号神務発第408号) 附則(平成26年3月12日例規第13号神情発第151号) 附則(平成28年4月28日例規第27号神務発第572号) 附則(平成29年12月26日例規第46号神情発第662号) 附則(平成30年3月30日例規第9号神務発第468号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 附則(令和5年9月21日例規第41号神情発第536号) 別表(第2条関係) 神奈川県警察情報セキュリティ委員会 委員長 総務部長  副委員長 情報管理課長 委員 総務課長 広報県民課長 会計課長 警務課長 監察官室長 生活安全総務課長 サイバー犯罪捜査課長 地域総務課長 刑事総務課長 組織犯罪対策本部組織犯罪分析課長 交通総務課長 運転免許本部運転免許課長 公安第一課長 横浜市警察部副部長 川崎市警察部副部長 相模原市警察部副部長 相模方面本部副本部長 サイバーセキュリティ対策本部副本部長 警察学校副校長 警務課企画室長 関東管区警察局神奈川県情報通信部通信庶務課長 関東管区警察局神奈川県情報通信部情報技術解析課長 その他委員長が指名する者