○神奈川県警察情報セキュリティに関する規程 (平成17年3月23日神奈川県警察本部訓令第4号) 改正 平成20年12月22日神奈川県警察本部訓令第26号 平成24年11月21日神奈川県警察本部訓令第18号 平成26年3月12日神奈川県警察本部訓令第2号 平成28年4月28日神奈川県警察本部訓令第12号 平成29年12月26日神奈川県警察本部訓令第28号 令和4年3月25日神奈川県警察本部訓令第8号 令和5年9月21日神奈川県警察本部訓令第19号 神奈川県警察情報セキュリティに関する規程 (目的) 第1条 この訓令は、警察情報システム等及び管理対象情報に関して、体系的かつ網羅的な管理の基準及びそれを組織的に実施するための基本的事項を定め、もって神奈川県警察における情報セキュリティを維持することを目的とする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 機密性 情報について、当該情報を利用する権限を有する者だけが当該情報を利用できることをいう。 (2) 完全性 情報について、その処理及び伝送が正確であることをいう。 (3) 可用性 情報について、これを利用する権限を有する者が必要なときにこれを利用できることをいう。 (4) 情報セキュリティ 情報の機密性、完全性及び可用性が確保されていることをいう。 (5) 警察情報システム 警察庁及び神奈川県警察が設置する情報システムであって警察庁が設置する情報システムと接続されているものをいう。 (6) 警察情報システム等 警察情報システム及び警察業務に係る情報の処理を行うその他の電子計算機をいう。 (7) 管理対象情報 次に掲げる情報をいう。 ア 警察情報システム等に記録された情報(書面に記載された情報であってその内容が警察情報システム等に入力されたものを含む。) イ 警察情報システム等から出力された情報 ウ 警察以外の機関が設置する電子計算機その他の情報処理機器(この号において「機器等」という。)において、神奈川県警察職員(以下「職員」という。)が業務上取り扱う情報(機器等に入力し、情報の処理を行うことを前提としたものを含む。) エ 警察情報システム等の設計又は運用管理に関する情報 (情報セキュリティ管理者) 第3条 神奈川県警察に情報セキュリティ管理者を置き、総務部長をもって充てる。 2 情報セキュリティ管理者は、警察情報システム等及び管理対象情報に係る情報セキュリティに関する事項を総括するとともに、職員に対する情報セキュリティに関する指導の事務を行う。 (情報セキュリティ副管理者) 第4条 神奈川県警察に情報セキュリティ副管理者を置き、総務部情報管理課長をもって充てる。 2 情報セキュリティ副管理者は、情報セキュリティ管理者を補佐し、情報セキュリティ管理者に事故があるときは、その職務を代理する。 (情報セキュリティ委員会) 第5条 神奈川県警察本部に、神奈川県警察情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、神奈川県警察における警察情報システム等及び管理対象情報に係る情報セキュリティその他の情報セキュリティに関する重要事項について審議するものとする。 3 委員会の委員長は、情報セキュリティ管理者をもって充てる。 (管理対象情報の分類及び対策の基準) 第6条 管理対象情報については、その性質、内容及び利用の態様に応じて分類し、それらの分類に応じた対策に従い、適正に管理されなければならない。 (職員の責務) 第7条 職員は、警察情報システム等及び管理対象情報を適正に取り扱わなければならない。 (監査) 第8条 情報セキュリティ管理者は、神奈川県警察の警察情報システム等及び管理対象情報に係る情報セキュリティに関する監査の実施を統括するものとする。 2 監査の実施に関し必要な事項は、別に定める。 (実施細目) 第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。 附則 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成20年12月22日神奈川県警察本部訓令第26号) この訓令は、平成21年1月1日から施行する。 附則(平成24年11月21日神奈川県警察本部訓令第18号) この訓令は、平成24年12月3日から施行する。 附則(平成26年3月12日神奈川県警察本部訓令第2号) この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 附則(平成28年4月28日神奈川県警察本部訓令第12号) この訓令は、平成28年5月1日から施行する。 附則(平成29年12月26日神奈川県警察本部訓令第28号) この訓令は、平成30年1月1日から施行する。 附則(令和4年3月25日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、令和4年4月1日から施行する。 附則(令和5年9月21日神奈川県警察本部訓令第19号) この訓令は、令和5年10月2日から施行する。