○神奈川県警察浄書印刷集中管理規程 (昭和55年4月1日神奈川県警察本部訓令第5号) 改正 昭和57年9月14日神奈川県警察本部訓令第12号 昭和58年2月7日神奈川県警察本部訓令第3号 昭和59年3月19日神奈川県警察本部訓令第8号 昭和61年3月28日神奈川県警察本部訓令第8号 昭和61年10月21日神奈川県警察本部訓令第13号 昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和63年3月28日神奈川県警察本部訓令第5号 平成元年3月13日神奈川県警察本部訓令第2号 平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第13号 平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号 平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号 平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第25号 平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号 平成12年4月14日神奈川県警察本部訓令第14号 平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号 平成12年12月20日神奈川県警察本部訓令第28号 平成13年3月23日神奈川県警察本部訓令第7号 平成13年4月3日神奈川県警察本部訓令第12号 平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号 平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号 平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成20年8月29日神奈川県警察本部訓令第19号 平成21年9月15日神奈川県警察本部訓令第17号 平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号 平成22年12月27日神奈川県警察本部訓令第19号 平成23年3月22日神奈川県警察本部訓令第3号 平成25年3月29日神奈川県警察本部訓令第7号 平成26年3月12日神奈川県警察本部訓令第2号 平成29年3月31日神奈川県警察本部訓令第10号 平成29年12月26日神奈川県警察本部訓令第28号 平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号 平成30年4月27日神奈川県警察本部訓令第10号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号 令和3年8月27日神奈川県警察本部訓令第14号 令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号 令和4年3月3日神奈川県警察本部訓令第3号 令和5年3月28日神奈川県警察本部訓令第9号  神奈川県警察浄書印刷集中管理規程を次のように定める。  神奈川県警察浄書印刷集中管理規程 (目的) 第1条 この訓令は、神奈川県警察における浄書及び印刷に関する事務の集中管理について、必要な事項を定め、その効率的な運用を図ることを目的とする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 文書 神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号)第9条に規定する文書(電子文書を除く。)、神奈川県警察の公務に関する書類及び各種記録をいう。 (2) 浄書 電子計算機を使用して、文書を清書することをいう。 (3) 印刷 製版機、印刷機等を使用して、文書を複製することをいう。 (4) 原稿 委託者が、浄書及び印刷のために起案した文書をいう。 (5) 委託者 浄書及び印刷を委託する本部の課長、室長及び部の附置機関の長、市警察部長、方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、警察学校長並びに警察署長をいう。 (6) 受託者 総務部情報管理課長をいう。 (浄書及び印刷の範囲) 第3条 浄書及び印刷は、情報管理課において集中管理するものとする。ただし、次に掲げるものの浄書及び印刷は取り扱わないものとする。 (1) 作成に特殊な技術を必要とするもの (2) 印刷用紙及び製本が、現有機器の仕様規格外のもの (原稿作成上の留意事項) 第4条 委託者は、浄書及び印刷を必要とする委託原稿を作成する場合は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 (1) 原則として、電子計算機により作成すること。 (2) 加除訂正等のため読みにくい原稿は、その部分を書き直すこと。 (3) 委託後又は校正の際に原稿を加除訂正しないよう、内容を十分審査の上委託すること。 (浄書及び印刷の委託) 第5条 委託者は、文書の浄書及び印刷を委託しようとするときは、浄書・印刷委託票(別記様式。以下「委託票」という。)に所定事項を記載し、原稿とともに委託するものとする。 2 委託者は、文書の内容、形式等が複雑かつ特殊なものを委託する場合は、説明のできる担当者に委託手続を行わせるものとする。 3 委託者は、印刷の必要部(枚)数を事前に十分検討し、完成後の増し刷りのないように留意するものとする。やむを得ない理由により増し刷りを委託するときは、委託票に原稿又は版下(製版用のために浄書した原稿をいう。以下同じ。)を添えて、第1項の手続をとるものとする。 (緊急文書等の委託) 第6条 委託者は、緊急を要する文書、大量の文書又は特殊な文書の浄書及び印刷を委託しようとするときは、事前に受託者と協議するものとする。 (秘密文書等の委託) 第7条 秘密文書(神奈川県警察秘密文書取扱規程(平成13年神奈川県警察本部訓令第23号)第2条第1号に規定する文書をいう。)又はこれに準ずる文書の委託並びに完成した文書、原稿及び版下等の受渡しは、委託所属の幹部職員と、受託所属の幹部職員との間において直接行うものとする。 2 委託票の扱区分を秘密文書又は取扱注意とした文書の浄書及び印刷の委託に当たつては、必要に応じ、委託所属の幹部職員が立ち会うことができるものとする。この場合において、立会人は、浄書及び印刷に支障を及ぼさないように留意しなければならない。 (浄書及び印刷の受託) 第8条 受託者は、浄書及び印刷の委託を受けようとするときは、この訓令に定めるところにより審査し、適合しないものは受理しないものとする。 (処理順位) 第9条 受託者は、受付順により浄書及び印刷を行うものとする。ただし、緊急を要するものは、受付順にかかわらず優先的に処理することができる。 (規格、形式、用紙等の選定) 第10条 文書の規格、形式、用紙、作成要領等は、委託者から要望のあつた場合を除き、受託者において文書の性質、内容等を判断して選定するものとする。 (印刷用紙の指定) 第11条 印刷は、集中管理を行つている用紙を用いるものとする。 2 委託者は、前項に規定する用紙以外の用紙による印刷を委託する場合は、委託者において調達するものとする。 (委託文書の照会) 第12条 委託者は、浄書及び印刷の完成照会等の必要が生じた場合は、受付番号をもつて行うものとする。 (版下の校正) 第13条 版下の校正は、原則として委託者が行うものとする。 (完成文書の引渡し) 第14条 受託者は、浄書及び印刷の完成した文書を委託者に引き渡す場合は、受領印を徴し原稿及び版下とともに引き渡すものとする。 (刷版の処置) 第15条 印刷に使用した刷版(印刷機に取り付けて使用する版をいう。以下同じ。)は、受託者において廃棄するものとする。ただし、委託票の扱区分を秘密文書又は取扱注意とした文書の刷版は、委託者に引き渡すものとする。 (職員の遵守事項) 第16条 浄書及び印刷に従事する職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1) この訓令に定める手続を経ないものは、浄書及び印刷を行わないこと。 (2) 原稿等は、常に整理保管して紛失、き損等のないようにすること。 (3) 受託文書の内容は、みだりに関係者以外の者に手渡し、又は閲覧させないこと。 (4) 受付及び作業の進行状況並びに用紙の在庫状況を常に把握し、業務の効率的運用を図ること。 (5) 常に機器の整備、調整を行い、最高度の機能を維持するとともに、用紙等の節減に努めること。 (6) 関係者以外の者を、みだりに室内に立ち入らせないこと。 附則  この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。 附則(昭和57年9月14日神奈川県警察本部訓令第12号)抄 (施行期日) 1 この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。 附則(昭和58年2月7日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、昭和58年2月18日から施行する。 附則(昭和59年3月19日神奈川県警察本部訓令第8号)抄 1 この訓令は、〔中略〕昭和59年4月1日から施行する。 附則(昭和61年3月28日神奈川県警察本部訓令第8号)  この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。 附則(昭和61年10月21日神奈川県警察本部訓令第13号)  この訓令は、昭和61年11月3日から施行する。 附則(昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。 附則(昭和63年3月28日神奈川県警察本部訓令第5号)抄 1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する〔後略〕。 附則(平成元年3月13日神奈川県警察本部訓令第2号)  この訓令は、平成元年4月1日から施行する。 附則(平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第13号)  この訓令は、平成4年4月1日から施行する。 附則(平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号)  この訓令は、平成4年7月8日から施行する。 附則(平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号)  この訓令は、平成4年10月8日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第25号) 1 この訓令は、平成6年11月6日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成7年3月24日神奈川県警察本部訓令第3号) 1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成12年4月14日神奈川県警察本部訓令第14号)  この訓令は、平成12年5月1日から施行する。 附則(平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号)  この訓令は、平成12年9月1日から施行する。 附則(平成12年12月20日神奈川県警察本部訓令第28号) 1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。 2 第2条の規定による改正前の神奈川県警察処務規程第3号様式、第4条の規定による改正前の神奈川県警察逓送規程第2号様式及び第6条の規定による改正前の神奈川県警察マイクロフイルム文書取扱規程第1号様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成13年3月23日神奈川県警察本部訓令第7号) 附則(平成13年4月3日神奈川県警察本部訓令第12号)  この訓令は、平成13年5月1日から施行する。 附則(平成17年3月29日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成20年8月29日神奈川県警察本部訓令第19号)  この訓令は、平成20年9月8日から施行する。 附則(平成21年9月15日神奈川県警察本部訓令第17号)  この訓令は、平成21年9月15日から施行し、同年7月9日から適用する。 附則(平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号)  この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 附則(平成22年12月27日神奈川県警察本部訓令第19号)  この訓令は、平成23年1月1日から施行する。 附則(平成23年3月22日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、平成23年4月1日から施行する。 附則(平成25年3月29日神奈川県警察本部訓令第7号)  この訓令は、平成25年4月1日から施行する。 附則(平成26年3月12日神奈川県警察本部訓令第2号)  この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 附則(平成29年3月31日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 附則(平成29年12月26日神奈川県警察本部訓令第28号)  この訓令は、平成30年1月1日から施行する。 附則(平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号)  この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 附則(平成30年4月27日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、平成30年5月6日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号) 1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和3年8月27日神奈川県警察本部訓令第14号)  この訓令は、令和3年9月10日から施行する。 附則(令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号) 1 この訓令は、令和3年9月17日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和4年3月3日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、令和4年4月1日から施行する。 附則(令和5年3月28日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、令和5年4月1日から施行する。   別記様式(第5条関係) 省略