○神奈川県警察警笛吹鳴規程 (昭和32年5月1日神奈川県警察本部訓令第9号) 神奈川県警察警笛吹鳴規程を次のように定める。 神奈川県警察警笛吹鳴規程 (根拠) 第1条 神奈川県警察における警笛吹鳴法は、点検、教練又は交通整理を行う場合を除き、この規程の定めるところによる。 (吹鳴区分) 第2条 警笛の吹鳴区分は、次のとおりとする。 (1) 集合の合図を行う場合又は巡視若しくは勤務交代等に際し近隣の警察官を呼ぶ場合は、3声ずつをもつてする。 (2) 前号の応答は、2声ずつをもつてする。ただし、集合の合図に対しては、応答を行わないものとする。 (3) 事件発生により応援を求める場合は、続声をもつてする。 (4) 前号の応答は、1声をもつてする。