○神奈川県警察警備装備品管理規程 (昭和38年7月10日神奈川県警察本部訓令第12号) 最終改正 令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号  神奈川県警察警備装備品管理要綱を次のように定める。  神奈川県警察警備装備品管理規程 (目的) 第1条 この訓令は、警備実施上必要な装備品の管理を適正にするため、必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 警備装備品 警備実施にあたつて部隊活動上必要な資器材(船舶、車両ならびに神奈川県警察官に対する支給品及び貸与品に関する条例(昭和29年神奈川県条例第29号)に定める支給品、貸与品を除く。)で警備実施のために使用することを主たる目的として整備されたものをいう。 (2) 補助警備装備品 警備実施以外の警察活動用として整備されたものであつても、その性能からみて警備実施にあたつて部隊活動上使用することができるもののうち警察本部長(以下「本部長」という。)が指定するものをいう。 (3) 所属 警察本部(以下「本部」という。)の課、室及び部の附置機関、市警察部、相模方面本部(以下「方面本部」という。)、サイバーセキュリティ対策本部、警察学校並びに警察署をいう。 (4) 所属長 前号に規定する所属の長をいう。 (準拠規定) 第3条 警備装備品(補助警備装備品を含む。以下同じ。)の管理は、神奈川県警察用国有物品管理規則(昭和40年神奈川県公安委員会規則第3号)及び神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (装備課長の責務) 第4条 装備課長は、この訓令の運営責任者として警備装備品の現況を総合的には握し、機能の保全および用法その他の改良等に努め、効果的な運用に努めなければならない。 2 装備課長は、警備装備品の整備の適正を期するため、警備装備品管理原票(第1号様式)を備え、警備装備品の異動のつど整理しておかなければならない。 3 装備課長は、大規模な警備事案の発生等により多数の警備装備品を必要とするため、各都道府県公安委員会または警察庁から援助の要求があつた場合は、関係所属長と協議のうえ当該要請に係る警備装備品の支援体制をすみやかに整えるものとする。 (管理責任者) 第5条 各所属に警備装備品の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。 2 管理責任者は、次に掲げる職にある者とする。 (1) 本部の課 課長代理 (2) 監察官室 室長代理 (3) 部の附置機関 副隊長又は次長 (4) 市警察部 副部長 (5) 方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部 副本部長 (6) 警察学校 副校長 (7) 警察署 副署長 3 管理責任者は、警備装備品の管理について全般の指揮監督にあたり、その責に任ずるものとする。 (警備装備担当者) 第6条 所属長は、警備装備品について整備保全の責任者(以下「警備装備担当者」という。)を指定しておくものとする。 2 警備装備担当者は、保有警備装備品の数、性能、用法、保管および手入れの方法等について現況をは握し、いつでも活用できる体制を整えておかなければならない。 (警備装備担当補助者) 第7条 所属長は、警備装備品の性能等を考慮して警備装備担当者の補助にあたる者(以下「補助者」という。)を指定し、機能整備の適正を期するものとする。 2 補助者は、機械的に特別な性能を有する発動発電機、折畳式救命艇、船外機等について、平素の整備を担当するものとする。 (備え付け簿冊) 第8条 管理責任者は、次の簿冊を備え付け、警備装備担当者をして記載整備させ、常に保有状況を明らかにしておかなければならない。 (1) 警備装備品現在簿(第2号様式) (2) 警備装備品使用整理簿(第3号様式) (3) 警備装備品(個人貸与)使用整理簿(第4号様式) (4) 警備装備品点検実施簿(第5号様式) (異動の通報および修繕等の手続き) 第9条 管理責任者は、次の各号にかかげる事由が生じた場合は、すみやかに異動(修繕)通報書(第6号様式)により装備課長に通報しなければならない。 (1) 県有警備装備品の購入および処分を行なつたとき。 (2) 発動発電機等で指定した県有警備装備品(第6号様式備考3に列挙した品目)の修繕を行なつたとき。 (3) 補助警備装備品の異動があつたとき。 2 前項の異動(修繕)通報のときの品名記載は警備装備品管理原票分類表(別表)の分類番号により行なうものとする。 (保管) 第10条 警備装備品は、努めて1箇所に収納して、整備整とんを行ない、良好な状態で保管するようにするものとする。 (点検) 第11条 所属長は、警備装備品の保管、手入れおよび機能状況等について毎月1回点検を実施しなければならない。 2 点検を実施したときは、警備装備品点検実施簿に記録し、不備の点を発見したときは、すみやかに適切な処置をとらなければならない。 3 装備課長は、各所属に配置してある警備装備品の維持管理ならびに整備および取扱い、使用の状況等について年1回以上点検を行ない、その状況を本部長に報告するものとする。 (引継ぎ) 第12条 管理責任者および警備装備担当者ならびに補助者の配置換えがあつた場合は、引き継ぎを行ない管理の適正を期さなければならない。 2 管理責任者の引き継ぎは、警備装備品現在簿と現品を照合し、引き継ぎ内容を特に記載しておく必要のあるものは、当該警備装備品が記帳されている備考欄に記録した上で引き継ぐものとする。 (使用および使用状況等の報告) 第13条 所属長は、警備装備品を有効適切に使用し、使用状況を各4半期の末日現在で調査し、翌月10日までに警備装備品使用状況報告(第7号様式)によつて本部長に報告しなければならない。 2 所属長は、警備装備品の使用にあたつて、著しく効果を収めた事例のあつたときは、本部長に報告するものとする。 附則  この訓令は、昭和38年7月15日から施行する。 附則(昭和40年9月20日神奈川県警察本部訓令第17号)  この訓令は、昭和40年9月20日から施行する。 附則(昭和44年3月31日神奈川県警察本部訓令第4号)  この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。 附則(昭和46年4月1日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。 附則(昭和46年6月1日神奈川県警察本部訓令第18号)  この訓令は、昭和46年6月1日から施行する。 附則(昭和47年4月1日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。 附則(昭和48年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。 附則(昭和50年7月11日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、昭和50年8月1日から施行する。 附則(昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号)  この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。 附則(昭和53年3月24日神奈川県警察本部訓令第7号)抄 1 この訓令は、昭和53年3月24日から施行する〔後略〕。 附則(昭和55年7月1日神奈川県警察本部訓令第9号)抄 1 この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。 附則(昭和63年3月28日神奈川県警察本部訓令第5号)抄 1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する〔後略〕。 附則(平成元年3月22日神奈川県警察本部訓令第5号)  この訓令は、平成元年4月1日から施行し、平成元年1月8日から適用する。 附則(平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号)  この訓令は、平成4年10月8日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号)  この訓令は、平成12年9月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和2年11月17日神奈川県警察本部訓令第21号)  この訓令は、令和2年12月1日から施行する。 附則(令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号) 1 この訓令は、令和3年9月17日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。