○神奈川県警察交通巡視員手帳規程の制定について (昭和46年2月15日 神装発第42号) 本部各部長 市警察部長 各所属長あて 本部長 神奈川県警察交通巡視員手帳(以下「交通巡視員手帳」という。)については、さきに警察庁乙官発第20号、警察庁乙務発第18号、警察庁乙交発第6号 交通巡視員手帳の制式の制定についての警察庁次長通達(以下「次長通達」という。)にもとづき別添のとおり規程を制定し、昭和46年2月15日から施行することとなつたから次のことがらに留意して誤りのないようにされたい。 記 第1 手帳の制式  交通巡視員手帳の制式は、次長通達で様式寸法が定められているのでこれを準用し記載用紙を添付することとした。 第2 貸与事務担当者  交通巡視員手帳は、警察装備用品で被服との関連もあるので警察手帳の例により貸与事務担当者を装備課長とした。 第3 貸与申請  貸与申請は、新たに交通巡視員手帳の貸与を必要とするときで採用および復職の場合の手続きであつて所属長が警察本部長に申請することとした。 第4 貸与替  表紙の汚損によつて金文字が消滅し神奈川県警察交通巡視員の文字が判読できなくなるか破損して使用に耐えなくなつた場合、または交通巡視員証の記載事項のうち氏名および所属が変つた場合は貸与替えの申請をして交換または書き換えを行なうこととした。 第5 返納  交通巡視員手帳の返納を義務づけたものでその他の理由とは交通巡視員以外の職員に身分が変つた場合をいい、所属長に返納された交通巡視員手帳は返納報告に添付して警察本部長に報告することとした。 第6 携帯  交通巡視員手帳は、制服を着用して勤務中はもちろん常に携帯するものとし、表紙に納める公用名刺の若干枚とは3枚から5枚とする。記載用紙は交通巡視員手帳の体裁上白紙の枚数が限られるので余白がなくなつた場合は装備課長に申請して交付を受けるものとする。 第7 取扱い  交通巡視員手帳は、外見的に警察手帳と類似していて一部職務の執行権を有するものであるからその取扱いを慎重にする必要がある。 第8 事故  交通巡視員手帳の遺失等の事故があつた場合は警察手帳に準じて取扱うこととした。 第9 関係規程の改正  附則第2項によつて神奈川県警察一般職員身分証明書取扱規程の一般職員から交通巡視員を除くための規定の一部を改正する。