○神奈川県警察交通巡視員服制および服装規程の制定について (昭和46年3月8日神装発第61号) 本部各部長 市警察部長 各所属長あて 本部長 このたび交通巡視員の服制および服装に関する規則が制定、施行され、本県においても交通巡視員制度の発足に伴い、神奈川県警察交通巡視員服制および服装規程を別添のとおり制定し、昭和46年3月8日から施行することとしたので、つぎのことがらに留意し、実施上誤りのないようにされたい。 記 1 第2条関係  交通巡視員の服制および服装について、その根拠を定めたもので、原則としては学校教養が終了しなければ交通巡視員として発令されないのであるが、規程ではこれらの者も対象として扱うこととした。 2 第3条関係  交通巡視員は、現時点では女子のみであるが、将来男子の採用を予想し、両者の支給品および貸与品の制式を定めたものである。  特に、警笛くさりは交通巡視員の服装を明確にするため、白色のレイヤードを採用した。 3 第4条関係 (1) 常装  交通巡視員の常装は、規則の定めるところにより、勤務中は制服、制帽、ワイシヤツ、ネクタイおよびくつを着用するほか、警笛(警笛くさりを含む。)および交通腕章を着装し、さらに女子は肩掛かばんを携帯するものとした。 (2) 服装の一部省略  制帽は室内において勤務する場合は、これを着用しないこととし、また肩掛かばんは従事する勤務の内容によりその携帯が困難な場合は所属長の指示で携帯しないことができることとした。 (3) 女子の白色帯革着用  勤務内容、場所等により、危険度が極めて高く、特に白色帯革の着用が必要と所属長が認め、指示した場合は女子も着用することができることとした。 (4) 女子用冬ズボンの着用  女子用冬ズボンは冬服着用期間中スカートに代えて使用できることとし、その使用については所属長の指示によるものとした。 (5) 肩掛かばんの携帯  肩掛かばんは、ふたの止金部を外側にしてバンドを上衣または外とうの左肩等に通す。かばんの位置は、左手を垂れたとき腕関節がおおむねかばんの下縁になるようにバンドを調節し、かばんは水平に携帯することとした。 (6) 着装品の着装要領  交通巡視員章その他の着装要領はつぎのとおりとする。 ア 交通巡視員章  交通巡視員章は制服上衣、外とうおよび盛夏ワイシヤツの右袖に肩の縫目から中央50ミリメートル下の位置につける。盛夏ワイシヤツにあつては、4か所のホツク止め、その他にあつては、まつり縫い付けとする。 イ 警笛(警笛くさりを含む。)  警笛くさりは、上衣または外とうの右肩章を通し、警笛環を右えり下のかぎにかける。盛夏ワイシヤツ着用時は、警笛くさりを着装しないものとし、警笛のみを男子は右胸ポケツトに、女子は左胸ポケツトまたは肩掛かばんに収納する。 ウ 交通腕章  交通腕章は、左腕に結び目を内側にして通し、おおむねひじと肩の中央に安全ピンで止める。 (7) 所属長の指示  第4条にかかげる被服等で、ここに定めていない事項については、規則または規程の範囲内で所属長が服装のせい一、勤務の内容等の状況に応じて指示をすることとした。 4 第5条関係  交通巡視員は警察署で勤務する関係上、警察官と服装の統一をはかるため、被服等の着用期間を同一とした。