○神奈川県警察官服制規程の制定について (昭和55年4月1日例規/神装発第77号) 改正 昭和56年3月10日神装発第66号 昭和57年9月10日神装発第193号 昭和59年3月21日例規第20号神装発第70号 昭和61年2月4日例規第5号神装発第28号 昭和62年3月16日例規第15号神装発第69号 昭和62年3月27日例規第18号神務発第257号 平成2年3月19日例規第9号神務発第245号 平成3年6月6日例規第27号神装発第123号 平成3年12月25日例規第62号神備発第550号神装発第282号 平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号 平成4年10月6日例規第83号神務発第1288号 平成5年11月25日例規第55号神地一発第518号 平成6年3月30日例規第20号神装発第119号 平成7年3月16日例規第5号神装発第70号 平成8年10月30日例規第30号神装発第286号 平成9年7月31日例規第33号神装発第226号 平成10年9月29日例規第35号神装発第370号 平成10年9月30日例規第36号神装発第376号 平成11年11月30日例規第34号神装発第395号 平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号 平成14年5月1日例規第32号神教発第483号神装発第188号 平成14年9月20日例規第52号神装発第358号 平成17年3月29日例規第17号神装発第149号 平成17年9月12日例規第49号神装発第394号 平成18年3月13日例規第11号神装発第145号 平成19年2月19日例規第3号神交総発第117号神装発第74号 平成19年5月30日例規第21号神管発第286号 平成20年10月31日例規第48号神教発第1584号神装発第540号 平成29年2月17日例規第4号神装発第38号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 令和3年2月12日例規第5号神管発第79号 令和4年2月8日例規第6号神装発第57号  各所属長あて 本部長  警察官の服制については、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)に基づき神奈川県警察官服制規程(昭和40年神奈川県警察本部訓令第13号。以下「旧規程」という。)により運用してきたところであるが、旧規程は、制定以来14年余を経過し、この間数次にわたり規程等の一部改正を行つてその適正な運用を図つてきたが、一部実情にそぐわない面が認められるため、このたび旧規程を全面改正し、昭和55年4月1日から施行することとしたから、次の諸点に留意し運用上誤りのないようにされたい。  おつて、次の通達は、廃止する。 1 帯革の着装要領について(昭和45年9月16日神装発第269号) 2 神奈川県警察官服制及び服装規程の一部改正及び運用について(昭和51年12月9日神装発第250号) 3 神奈川県警察官服制及び服装規程の一部改正及び運用について(昭和52年8月15日神装発第157号) 4 神奈川県警察官服制及び服装規程の一部改正について(昭和53年2月20日神装発第48号) 5 警察官の服制及び服装に関する規則の一部改正について(昭和53年7月14日神装発第267号) 6 神奈川県警察官服制及び服装規程等の一部改正について(昭和54年1月1日神装発第1号)  記 第1 改正の趣旨  旧規程は、昭和40年8月に制定され、この間規程の一部改正と関係通達によりその運用を図つてきたところであるが、警察官の服装及び装備品も逐年改良、改善されるとともに、警察活動を効果的に推進するための特殊な被服等の着用範囲も拡大されるなど、旧規程、関係通達ではその適正な運用が期せられない諸点が認められたため、旧規程を全面的に検討し、関係通達を整理するとともに通達に定められていた基本的事項を規程に加え、更に今後必要な事項を新たに規定する等警察官の服制をより明確にして、実態に即した運用を図ろうとするものである。 第2 解釈及び運用上の留意事項 1 エンブレムの図柄(第1条の2関係)  「別に定める」とは、神奈川県警察シンボルマークの制定について(昭和54年3月1日 例規、神総発第42号)に定める神奈川県シンボルマークをいう。 2 服装等(第2条関係) (1) 制服上衣の下に着用するワイシャツについては、制服用ワイシャツの着用を原則とするが、制服用ワイシャツに代えて白色無地のワイシャツを着用することができることとした。 (2) 夏服の上衣は、長袖式又は半袖式のいずれを着用してもよいものとする。ただし、服装の斉一を期するため必要があるときは、所属長が指示するものとする。  なお、夏服の上衣は、開襟シャツ式に着用することとしているので、上衣の襟元から下着類が見えないように着用するものとする。 (3) 夏服の長袖式上衣及び制服用ワイシャツの袖口は、外側のボタンで留めることを原則とする。  なお、必要により袖を折り曲げる場合においては、不体裁にならないよう袖口部分を基準として三つ折り又は四つ折りにするものとする。 (4) 靴は、黒色の短靴を着用するものとする。 (5) 拳銃つり環のない小型拳銃を着装する場合は、拳銃つりひもを着装しないものとする。 (6) 警ら用無線自動車の勤務員及び交通取締用四輪車の隊員(以下「交通パトカー隊員」という。)が、警ら用無線自動車又は交通パトカーに乗車する場合は、警棒格納装置に警棒を収納して携行することができるものとする。 (7) 顎ひもは、部隊行動中に指揮官が命じた場合又は特に必要があると認められる場合に用いるものとする。 (8) 女性警察官の服装の一部については、次のとおりとする。 ア 制服下衣は、ズボン又はスカートのいずれを着用してもよいものとする。ただし、服装の斉一を期するため必要があるときは、所属長が指示するものとする。 イ 警笛つりひもは、所属長が勤務上必要がないと認めて指示したときは、取り外すことができる。 (9) 警察官に対する支給品及び貸与品の携帯及び着装要領については、別表第1のとおりとする。 3 防寒服等(第3条関係) (1) 防寒服 ア 防寒服の着用期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間以外であつても防寒のため防寒服を着用することができる。 イ 交通腕章等は、防寒服の上に着装するものとする。ただし、所属長が必要と認めたときは、交通腕章等を着装した制服等の上に防寒服を着用することができる。 ウ 第2種防寒服は、制服上衣(夏服の上衣を除く。)の上に着用してはならない。 エ 防寒服の斉一を期する場合は、原則として第1種防寒服を着用するものとする。 (2) 手袋  防寒用の手袋については、不体裁にならない限り適宜のものを使用することができる。 (3) 雨衣 ア 第1種雨衣(上・下式)及び第2種(コート式) (ア) 色は紺色及び白色とし、その使用区分は、おおむね次のとおりとする。 a 紺色の面を表に出して着用する場合 (a) 警ら、巡回連絡等地域警察活動に従事するとき。 (b) 警備実施、警備訓練等に従事するとき。 (c) その他勤務上必要があるとき。 b 白色の面を表に出して着用する場合 (a) 交通整理、交通指導取締り、交通事故現場捜査活動等に従事するとき。 (b) 夜間路上作業に従事し、受傷事故防止上必要と認めるとき。 (c) 夜間自転車、原動機付自転車又は自動二輪車に乗車するとき。 (イ) 雨衣は、上衣又はズボンを各別に着用することができる。 (ウ) 雨衣は、防寒服の上に着用することができる。 イ 着用の統一  雨衣の斉一を期する場合は、原則として第1種雨衣とし、同一の色及び方法で着用するものとする。 (4) 帽子雨覆い  帽子雨覆いは、降雨雪の場合に雨衣の頭きんに代えて制帽に着装し、適宜用いるものとする。 4 活動服等の着用等(第4条関係) (1) 活動服、活動帽及びネクタイの着用 ア 「当直勤務に従事する場合」とは、警察署の当直勤務に従事する場合をいい、活動服及び活動帽を着用するものとする。ただし、所属長が必要と認めた場合は、この限りでない。 イ 「留置業務に従事する場合」とは、警察官が神奈川県警察留置業務規程(平成28年神奈川県警察本部訓令第10号)第2条第5号に規定する留置業務に従事する場合をいい、活動服及び活動帽を着用するものとする。 ウ 「地域警察勤務に従事する場合」とは、地域警察官が神奈川県警察地域警察運営規程(平成5年神奈川県警察本部訓令第20号)第2条第6号に規定する活動単位のうち、交番、駐在所、警備派出所、鉄道警察隊小隊及び警察署通信室において勤務する場合をいい、活動服及び活動帽を着用するものとする。 エ 「警察用車両乗車勤務、警察用船舶乗船勤務又は警察用航空機搭乗勤務に従事する場合」とは、警察用車両に乗車し、警察用船舶に乗船し、又は警察用航空機に搭乗して勤務する場合をいい、活動服及び活動帽を着用するものとする。ただし、単なる移動手段として警察車両に乗車する場合、私服で勤務する場合及び定められた乗務服で勤務する場合は、この限りでない。 オ 「捜索活動に従事する場合」とは、すべての捜索活動に従事する場合をいい、活動服及び活動帽を着用するものとする。ただし、所属長が必要と認めた場合及び急を要する場合は、この限りでない。 カ 「鑑識業務に従事する場合」とは、鑑識課勤務員及び警察署鑑識業務担当者が鑑識業務に従事する場合をいい、現場鑑識用作業服等を着用しない場合には、活動服及び活動帽を着用するものとする。 キ 「交通指導取締り又は交通事故事件捜査に従事する場合」とは、警察本部の課、室及び部の附置機関並びに警察署において交通指導取締り又は交通事故事件捜査に従事する場合で、主に街頭活動をする場合をいい、活動服及び活動帽を着用するものとする。ただし、交通乗車服等別に定められた服の着用を義務付けられている場合は、この限りでない。 ク 「道路標識及び道路標示の設置又は管理に係る業務に従事する場合」とは、街頭において交通警察官が道路標識及び道路標示の設置又は管理に係る業務に従事する場合をいい、活動服及び活動帽を着用するものとする。 ケ 「治安警備実施又は雑踏警備実施に従事する場合」とは、治安警備実施又は雑踏警備実施活動に従事する場合をいい、所属長は、警備情勢に応じて、活動服及び活動帽を着用させることができる。 コ 「災害警備に従事する場合」とは、すべての災害警備活動に従事する場合をいい、所属長は、状況に応じて、活動服及び活動帽を着用させることができる。ただし、急を要する場合は、この限りでない。 サ 「前各号に掲げる業務に準ずる業務に従事する場合」とは、職務の性質上、機能性を強く求められる一定の活動に従事する場合をいい、所属長は状況に応じて、活動服及び活動帽を着用させることができる。 シ 前記ア、オ及びケからサに掲げる業務に従事する場合において、制服着用時には活動帽を着用してはならない。 (2) 活動服等を着用できない場合  警察官は、次の活動に従事する場合は、活動服等は着用できない。ただし、女性警察官がエの活動に従事する場合は、活動服を着用できる。 ア 交通安全教育その他各種講習 イ 受付業務 ウ 儀式 エ 点検及び教練 オ 学校教養(拳銃訓練を除く。) 5 上衣等の省略(第6条・第7条関係) (1) 「室内において」とは、廊下その他の庁舎内のすべての場所とし、同一敷地内にある倉庫、車庫等を往復する場合を含むものとする。 (2) 「儀式に出席する場合」とは、地域での式典等へ出席する場合等をいう。 6 識別章の省略(第8条関係) (1) 「識別章の番号標の表面の表示が適正な職務執行を妨げることとなる場合」とは、暴力団の事務所を捜索する場合であつてその現場又は事後における警察の職務執行に対する妨害が助長されることとなる場合、泥酔者を保護する場合であつて当該泥酔者が番号標の番号を執拗に大声で叫ぶなどして適正な職務執行に支障を及ぼすこととなる場合等をいう。 (2) 所属長は、識別章の番号標の裏面を表示する場合の承認に当たつては、識別章の着装が職務執行における責任の明確化のためであることを踏まえ、当該趣旨を逸脱した運用がなされることのないよう十分留意すること。 7 礼服(第12条関係) (1) 警察官が礼装をする場合の基準は、別表第2のとおりとする。 (2) 礼装する場合は、制服用ワイシャツ又は白色無地のワイシャツ、白手袋及び黒色の短靴を用いるものとする。 (3) 礼装又は略礼装の場合に本部長が特に指示した場合は、帯革、拳銃、警棒等を着装するものとする。 (4) 弔意を表わす場合は、黒色無地のネクタイを用いるものとし、礼装及び略礼装の飾緒をはずし、左腕に喪章を付けるものとする。 (5) 女性警察官が礼装又は略礼装をする場合は、警笛つりひもを着装しないものとする。 (6) 第2条に規定する服装に白手袋を着用して礼装に代える場合は、帯革のみとし、拳銃、警棒等は着装しないものとする。 (7) 礼服の着用期間は、警察本部長が特に指示した場合を除き、次のとおりとする。 ア 夏礼服  4月1日から10月31日まで イ 冬礼服  11月1日から翌年3月31日まで 8 ヘルメットの着装(第13条関係)  制帽又は活動帽に代えてヘルメットを着用する場合は、それぞれの勤務に応じて、災害用、乗車用ヘルメット等を用いるものとする。 9 出動服、作業服等の着用等(第16条関係) (1) 各種警察活動とは、警備実施、警備訓練のほか火災捜査、犯罪鑑識、めいてい者の取扱い等の警察活動をいう。 (2) その他の装備品には、警備装備品、補助警備装備品、捜査装備品、交通捜査資器材等すべての警察装備品が含まれる。 (3) 作業服は、必要により出動服に準じて階級標識を付けて着用するものとする。 (4) 出動服及び作業服は、原則として上衣のすそをズボンの外側に出して、胴締めひもを締めて着用するものとする。ただし、所属長が勤務上必要と認めたときは、上衣のすそをズボンの内側に入れて着用することができる。 10 特殊な靴の着用(第18条関係)  特殊な靴とは、着脱式半長靴、バンド付半長靴、ブーツ式半長靴(女性警察官用)、ゴム長靴、ひも付き短靴、地下足袋等を総称し、着用基準は次のとおりとする。 (1) 着脱式半長靴 ア 警衛勤務に従事するとき。 イ 警備実施、警備訓練等に従事するとき。 ウ 教練を行うとき。 エ その他所属長が必要と認めたとき。 (2) バンド付半長靴 ア 降雨雪のとき。 イ 交通整理及び交通指導取締りに従事するとき。 ウ 原動機付自転車又は自動二輪車に乗車するとき。 エ その他所属長が必要と認めたとき。 (3) 半長靴(女性警察官用) ア 防寒のため必要があるとき。 イ 各種警戒取締り等に従事するとき。 ウ その他所属長が必要と認めたとき。 (4) ゴム長靴 ア 降雨雪のとき。 イ 火災等の現場活動に従事するとき。 ウ 作業、その他必要と認めるとき。 (5) ひも付き短靴又は地下足袋 ア 夜間の警ら、留置施設勤務等において所属長がその必要を認め指示したとき。 イ 地下足袋にあつては、災害警備等において所属長がその必要を認め指示したとき。 ウ 女性警察官のひも付き短靴は、ズボンを着用して勤務する場合に限り、所属長の判断により、着用することができる。 (6) 特殊な履物  疾病等のため特に必要があるときは、所属長の許可を受け、実情にあつた履物を履くことができる。 11 地域警察官の特殊な服装(第19条関係) (1) 警笛用鎖  招集日等における通常点検は、警笛用鎖を着装のままで受けることができる。ただし、警笛は、個人貸与品を使用すること。 (2) 特殊警棒 ア 警棒の使用が予想される場合には、警棒を携帯し、特殊警棒はあくまでも補助的なものとして使用するものとする。 イ 点検等の場合は、警棒を着装するものとする。 12 交通機動隊員等の服装(第21条関係) (1) 交通乗車服 ア 「交通取締用自動車による警察活動に従事する警察官」とは、交通機動隊及び高速道路交通警察隊の警察官のほか、次に掲げる者をいう。 (ア) 神奈川県警察交通事故防止対策隊(神奈川県警察交通事故防止対策隊の編成及び運用について(平成10年3月27日 例規第15号、神交総発第144号)に定める神奈川県警察交通事故防止対策隊をいう。)の警察官 (イ) 警察署において交通取締用自動二輪車による警察活動に従事する警察官 イ 交通乗車服は、通常の勤務時に着用するものとし、行事等の場合で特に指示されたときは、制服又は活動服を着用するものとする。 (2) 交通乗車服(防寒服)は、冬服着用期間中必要により着用するものとし、着用に際してはその斉一を期するものとする。 (3) 乗車用マフラー  乗車用マフラーは、交通乗車服(夏服)着用時以外において着用するものとする。 (4) 特殊警棒  交通パトカー隊員が特殊警棒を携帯した場合に警棒の携行及び使用は、警ら用無線自動車勤務員と同様とする。 13 腕章の着装(第27条関係)  特殊な腕章とは、着装の期間にかかわらず特異な文字又は図柄のあるもの若しくは形状が通常の腕章より著しく異なるもの等をいう。 14 私服の着用(第29条関係)  規則及び規程は、主として制服警察官の服制について定めたものであつて、私服勤務員の服装については、特別に定めがある場合を除き、それぞれの所属長において適正な運用を図るものとする。 15 被服等の使用承認(第30条関係) (1) 共同募金運動又は緑化募金運動に伴う羽根及びバッチの着装は本部長の承認を必要としない。ただし、氏名表示札、リボン等の着装については、本部長の承認を受けるものとする。 (2) 腕章、標章、記章等で簡易(一定の期間使用するもの)なものの着装については、電話により本部長(装備課長経由)の承認を受けることができる。 16 その他 (1) 紫外線除け眼鏡  紫外線除け眼鏡は、勤務の性質、疾病等のため特に必要がある場合は、所属長の承認を受けて使用するものとする。 (2) 装飾品  装飾品については、制服着用時は原則として着用しないものとする。ただし、結婚指輪等警察官としての品位を損なわず、かつ、制服に調和したものに限り、これを着用することができる。 附則(昭和56年3月10日神装発第66号) 附則(昭和57年9月10日神装発第193号) 附則(昭和59年3月21日例規第20号神装発第70号) 附則(昭和61年2月4日例規第5号神装発第28号) 附則(昭和62年3月16日例規第15号神装発第69号) 附則(昭和62年3月27日例規第18号神務発第257号) 附則(平成2年3月19日例規第9号神務発第245号) 附則(平成3年6月6日例規第27号神装発第123号) 附則(平成3年12月25日例規第62号神備発第550号神装発第282号) 附則(平成4年7月8日例規第74号神務発第938号神防発第528号神地一発第1号) 附則(平成4年10月6日例規第83号神務発第1288号) 附則(平成5年11月25日例規第55号神地一発第518号) 附則(平成6年3月30日例規第20号神装発第119号) 附則(平成7年3月16日例規第5号神装発第70号) 附則(平成8年10月30日例規第30号神装発第286号) 附則(平成9年7月31日例規第33号神装発第226号) 附則(平成10年9月29日例規第35号神装発第370号) 附則(平成10年9月30日例規第36号神装発第376号) 附則(平成11年11月30日例規第34号神装発第395号) 附則(平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号) 附則(平成14年5月1日例規第32号神教発第483号神装発第188号) 附則(平成14年9月20日例規第52号神装発第358号) 附則(平成17年3月29日例規第17号神装発第149号) 附則(平成17年9月12日例規第49号神装発第394号) 附則(平成18年3月13日例規第11号神装発第145号) 附則(平成19年2月19日例規第3号神交総発第117号神装発第74号) 附則(平成19年5月30日例規第21号神管発第286号) 附則(平成20年10月31日例規第48号神教発第1584号神装発第540号) 附則(平成29年2月17日例規第4号神装発第38号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 附則(令和3年2月12日例規第5号神管発第79号) 附則(令和4年2月8日例規第6号神装発第57号) 別表第1(第2関係)は省略 別表第2(第2関係)は省略