○神奈川県警察車両管理規程 (昭和59年3月15日神奈川県警察本部訓令第6号) 改正 平成元年3月22日神奈川県警察本部訓令第5号 平成2年8月24日神奈川県警察本部訓令第15号 平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第13号 平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号 平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第25号 平成10年2月13日神奈川県警察本部訓令第3号 平成13年3月16日神奈川県警察本部訓令第4号 平成15年3月14日神奈川県警察本部訓令第6号 平成16年12月27日神奈川県警察本部訓令第18号 平成21年6月29日神奈川県警察本部訓令第15号 平成28年4月28日神奈川県警察本部訓令第12号 平成29年1月6日神奈川県警察本部訓令第1号 平成29年9月29日神奈川県警察本部訓令第24号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 平成31年4月25日神奈川県警察本部訓令第6号 令和元年12月13日神奈川県警察本部訓令第19号 令和4年3月25日神奈川県警察本部訓令第7号 神奈川県警察車両管理規程を次のように定める。  神奈川県警察車両管理規程 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 管理体制(第3条−第8条) 第3章 車両の管理(第9条−第12条) 第4章 車両の使用(第13条−第16条の2) 第5章 点検整備(第17条−第22条) 第6章 雑則(第23条−第27条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この訓令は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)、物品管理法(昭和31年法律第113号)、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)その他別に定めのあるもののほか、神奈川県警察における車両の管理、使用、点検整備等について必要な事項を定め、もつて車両の適正かつ効率的な管理及び運用を図ることを目的とする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 所属 神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号。以下「組織規則」という。)に定める神奈川県警察本部(以下「警察本部」という。)各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部(以下「方面本部」という。)、サイバーセキュリティ対策本部、神奈川県警察学校(以下「警察学校」という。)並びに警察署をいう。 (2) 所属長 前号に規定する所属の長をいう。 (3) 車両 車両法第2条第2項に規定する自動車(以下「自動車」という。)及び同条第3項に規定する原動機付自転車(以下「原動機付自転車」という。)をいう。 (4) 車両等 車両及び車両の維持管理に必要な消耗品、備品等をいう。 第2章 管理体制 (総括車両管理者) 第3条 神奈川県警察に、総括車両管理者を置く。 2 総括車両管理者は、総務部長をもつて充てる。 3 総括車両管理者は、車両等の管理及び運用についての業務を総括する。 (装備課長の任務) 第4条 総務部装備課長(以下「装備課長」という。)は、総括車両管理者の命を受け、車両等の適正かつ効率的な管理及び運用に当たるものとする。 (所属長の任務) 第5条 所属長は、所属に配置された車両等の適正かつ効率的な管理及び運用に努めなければならない。 (安全運転管理者) 第6条 所属に、安全運転管理者を置く。 2 安全運転管理者は、警察本部の所属にあつては課長代理、室長代理、副隊長又は次長を、市警察部にあつては副部長を、方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部にあつては副本部長を、警察学校にあつては副校長を、警察署にあつては副署長をもつて充てる。 3 前項に規定するほか、所属に道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「道交法施行規則」という。)第9条の8第1項に規定する台数以上の自動車の使用の本拠が別にある場合において、当該本拠に係る安全運転管理者を置くときは、警視若しくは警部の階級にある警察官又はこれに相当する職にある事務職員若しくは技術職員のうちから、所属長が指名した者をもつて充てる。 4 安全運転管理者は、道交法施行規則第9条の10に規定する業務を行うほか、所属長の命を受け、車両等の適正かつ効率的な管理及び運用に当たるものとする。 (副安全運転管理者) 第7条 所属に、副安全運転管理者を置く。 2 副安全運転管理者は、警部若しくは警部補の階級にある警察官又はこれに相当する職にある事務職員若しくは技術職員のうちから、所属長が指名した者をもつて充てる。ただし、該当する職員がいないときは、階級にかかわらず適任者を指名することができる。 3 副安全運転管理者の人数は、本拠ごとに道交法施行規則第9条の11の表に掲げる人数以上で、かつ、所属の車両の運行実態に応じた必要な人数とする。 4 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。 (整備管理者等) 第8条 総務部装備課及び管理する自動車がその使用の本拠ごとに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「道路運送車両規則」という。)第31条の3各号に定める台数以上となる所属にあつては、その本拠ごとに整備管理者を置く。 2 整備管理者は、自所属の職員のうちから、所属長が指名した者をもつて充てる。 3 複数の所属が自動車の使用の本拠とする警察署において、当該警察署が道路運送車両規則第31条の3の各号に定める台数以上の自動車の使用の本拠となるときの整備管理者は、当該警察署の職員をもつて充てる。 4 部の附置機関及び警察署のうち第1項に該当しない所属に整備主任者を置く。 5 整備主任者は、警部補以下の階級にある警察官又はこれに相当する職にある事務職員若しくは技術職員のうちから、所属長が指名した者をもつて充てる。ただし、該当する者がいないときは、階級にかかわらず適任者を指名することができる。 6 整備管理者及び整備主任者(以下「整備管理者等」という。)は、道路運送車両規則第32条各号に掲げる事項に係る業務を行うものとする。ただし、整備管理者等を置かない所属は、安全運転管理者が当該業務を行うものとする。 第3章 車両の管理 (保管) 第9条 車両は、所定の場所に保管しなければならない。 2 車両の鍵は、安全運転管理者が保管するものとする。ただし、安全運転管理者が保管することに業務上支障があるときは、所属長が指名した者が保管するものとする。 (給油) 第10条 給油は、装備課長が指定した給油施設において行うものとする。ただし、業務の都合により指定された給油施設において給油することができない場合は、この限りでない。 2 給油に当たつては、安全運転管理者の承認を得て行うものとする。この場合、警察の給油施設において給油するときは給油伝票(第1号様式)を作成し、指定された業者の給油施設において給油するときは当該業者から納品伝票を徴収して行うものとする。 (車両の貸借) 第11条 所属長は、業務上必要があるときは、所属間で車両の貸出し、又は借受けをすることができる。この場合において、車両を借り受ける所属長は、装備課長にその旨を連絡するものとする。 第12条 削除 第4章 車両の使用 (車両の使用) 第13条 車両は、警察業務以外に使用してはならない。 (運転者の指定) 第14条 所属長は、所属の職員の中から、車両ごとに運転専従員を指定するとともに、別に定める車両区分ごとに運転予備員を指定しなければならない。 2 所属長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、所属の職員以外の者を運転予備員に指定することができる。 3 所属長は、運転専従員及び運転予備員(以下「運転者」という。)以外の職員に車両を運転させてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 (運転の承認) 第15条 運転者は、車両を運転するときは、その都度、安全運転管理者の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により運転するときは、この限りでない。 2 運用計画等により勤務している運転者が運転するときは、安全運転管理者の承認を受けたものとみなす。 3 第1項本文の承認は、次条に規定する運転日誌により受けるものとする。 (運転日誌) 第16条 運転者は、車両を運転するときは、運転日誌(第2号様式又は第3号様式)を作成しなければならない。ただし、交番、駐在所及び警備派出所の原動機付自転車については、運転日誌の作成を省略することができる。 (車両使用の特例) 第16条の2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第108条の2第1項第2号に規定する講習(以下この条において「講習」という。)を行う場合は、第14条の規定にかかわらず、受講者に対し講習に用いる車両を運転させることができる。 2 前項の場合において、前2条に規定する運転の承認手続及び運転日誌の作成は、当該講習を担当する職員が行うものとする。 第5章 点検整備 (運行前点検) 第17条 運転者は、指定された車両について1日1回運行前の点検(以下「運行前点検」という。)を行わなければならない。ただし、当該車両の運行前点検が既に実施されているときは、この限りでない。 2 自動車の運行前点検は、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第1条の基準(以下「日常点検基準」という。)により実施するものとし、その結果を自動車運行前点検表(第4号様式)に記録し、安全運転管理者に報告しなければならない。 3 原動機付自転車の運行前点検は、日常点検基準に準じて実施するものとし、その結果を原動機付自転車運行前点検表(第5号様式)に記録し、安全運転管理者に報告しなければならない。 (修理) 第18条 安全運転管理者は、故障等により車両を修理する必要があるときは、所属長の承認を得て、速やかに修理するものとする。この場合において、次に掲げる修理を除き、所属長は自動車整備要求書(第6号様式)により、装備課長に修理を依頼するものとする。 (1) 保守委託契約に基づく修理 (2) 警察署長が締結した契約に基づく修理 2 所属長は、前項の修理を完了したときは、その結果を整備管理者等に確認させるものとする。 3 所属長は、車両の修理に高額の費用を要するときは、事前に装備課長に通報するものとする。 (定期点検整備) 第19条 所属長は、車両法第48条に定める定期点検整備を行うときは、自動車の運用に支障がないよう期日までに実施しなければならない。この場合において、次に掲げる定期点検整備を除き、所属長は自動車整備要求書により、装備課長に定期点検整備を依頼するものとする。 (1) 保守委託契約に基づく定期点検整備 (2) 警察署長が締結した契約に基づく定期点検整備 2 整備管理者等は、定期点検整備を実施したときは、その結果を確認し、車両法第49条に定める点検整備記録簿(以下「点検整備記録簿」という。)に所要の事項を記載しなければならない。 3 所属長は、車両の定期点検整備に高額の費用を要するときは、事前に装備課長に通報するものとする。 (継続検査) 第20条 装備課長は、車両法第62条に定める継続検査を受けなければならない自動車の情報を、神奈川県警察車両管理システム運用要領の制定について(平成21年6月29日 例規第23号、神装発第227号)に定める車両管理システムに登録するものとする。 2 所属長は、前項の情報を照会し、継続検査を行う必要がある自動車の受検整備計画を立てて期日までに実施しなければならない。 3 整備管理者等は、継続検査を実施したときは、その結果を確認し、点検整備記録簿に所要の事項を記載しなければならない。 4 継続検査を実施した所属長は、当該自動車の自動車検査証の写しを速やかに装備課長に送付するものとする。 (整備指導) 第21条 装備課長は、車両の適正な管理に資するため、課員を関係所属に派遣し、当該所属の整備管理者等に対して、整備及び手入れ状況に関する指導を行うことができる。 (車両の手入れ) 第22条 運転者は、指定された車両の良好な維持管理に努め、車両に修理する必要のある箇所を発見したときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。 第6章 雑則 (車両等の点検) 第23条 装備課長は、所属に配置してある車両等の管理及び運用の状況について、年1回以上点検を行い、その結果を、総括車両管理者を経て、警察本部長に報告しなければならない。 2 安全運転管理者は、所属の車両の整備状況を2か月に1回以上点検し、その結果を、自動車にあつては自動車点検(整備)結果表(第7号様式)に、原動機付自転車にあつては原動機付自転車点検(整備)結果表(第8号様式)に記録しなければならない。 (損傷報告等) 第24条 所属長は、所属に配置された車両について、交通事故その他損傷事故等が生じたときは、所要の手続により、その状況を速やかに警察本部長に報告しなければならない。 2 所属長は、自動車検査証、原動機付自転車標識交付証明書、自動車損害賠償責任保険証明書、自動車登録番号標又は標識板を紛失し、又は破損したときは、そのてん末を明らかにして、速やかに総括車両管理者に報告しなければならない。 (資料の提出) 第25条 総括車両管理者は、車両の管理及び運用状況を把握するために所属長に必要な資料を提出させることができる。 (他の都道府県警察への支援) 第26条 装備課長は、他の都道府県警察から車両の貸出援助の要請を受けたときは、関係所属長と協議の上、速やかに支援体制の構築に努めるものとする。 (車両の登録) 第27条 自動車の登録又は届出手続は、装備課長が行う。この場合において、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に係る事務手続は、装備課長が関係所属長に依頼するものとする。 2 所属長は、配置された車両の登録又は届出内容を変更する必要が生じたときは、事前に装備課長と協議するものとする。 3 原動機付自転車の標識の交付申請は、原動機付自転車の配置を受けた所属長が行う。 附則 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。 附則(平成元年3月22日神奈川県警察本部訓令第5号) この訓令は、平成元年4月1日から施行し、平成元年1月8日から適用する。 附則(平成2年8月24日神奈川県警察本部訓令第15号) この訓令は、平成2年9月1日から施行する。 附則(平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第13号) この訓令は、平成4年4月1日から施行する。 附則(平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号) この訓令は、平成4年10月8日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第25号) 1 この訓令は、平成6年11月6日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成10年2月13日神奈川県警察本部訓令第3号) この訓令は、平成10年4月1日から施行する。 附則(平成13年3月16日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、平成13年4月1日から施行する。 附則(平成15年3月14日神奈川県警察本部訓令第6号) この訓令は、平成15年4月1日から施行する。 附則(平成16年12月27日神奈川県警察本部訓令第18号) この訓令は、平成17年1月1日から施行する。 附則(平成21年6月29日神奈川県警察本部訓令第15号) 1 この訓令は、平成21年7月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成28年4月28日神奈川県警察本部訓令第12号) この訓令は、平成28年5月1日から施行する。 附則(平成29年1月6日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成29年2月1日から施行する。 附則(平成29年9月29日神奈川県警察本部訓令第24号) この訓令は、平成29年10月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(平成31年4月25日神奈川県警察本部訓令第6号) 1 この訓令は、平成31年5月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和元年12月13日神奈川県警察本部訓令第19号) 1 この訓令は、公布の日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和4年3月25日神奈川県警察本部訓令第7号) 1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 第1号様式(第10条関係) 給油伝票 [別紙参照]省略 第2号様式(第15条、第16条関係) 運転日誌 [別紙参照]省略 第3号様式(第15条、第16条関係) 運転日誌 [別紙参照]省略 第4号様式(第17条関係) 自動車運行前点検表 [別紙参照]省略 第5号様式(第17条関係) 原動機付自転車運行前点検表 [別紙参照]省略 第6号様式(第18条関係) 自動車整備要求書 [別紙参照]省略 第7号様式(第23条関係) 自動車点検(整備)結果表 [別紙参照]省略 第8号様式(第23条関係) 原動機付自転車点検(整備)結果表 [別紙参照]省略