○神奈川県警察船舶管理規程 (昭和61年2月4日神奈川県警察本部訓令第1号) 改正平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号(題名改正) 平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号 平成5年11月25日神奈川県警察本部訓令第21号 平成29年9月29日神奈川県警察本部訓令第24号 令和元年12月13日神奈川県警察本部訓令第19号 令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号 神奈川県警察舟艇管理規程を次のように定める。  神奈川県警察船舶管理規程 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 管理体制(第3条−第9条) 第3章 使用及び保全(第10条−第15条) 第4章 点検及び整備(第16条−第18条) 第5章 報告(第19条・第20条) 第6章 備付簿冊(第21条・第22条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この訓令は、船舶法(明治32年法律第46号)、船舶安全法(昭和8年法律第11号)その他別に定めのあるもののほか、神奈川県警察における船舶の使用、点検、整備等について必要な事項を定め、もつて船舶の機能を維持し、安全な航行に努めるものとする。 (定義) 第2条 この訓令において「船舶」とは、船舶法第1条第1号に規定する船舶のうち神奈川県警察が保有するものをいう。 第2章 管理体制 (総括船舶管理者) 第3条 神奈川県警察に、総括船舶管理者を置く。 2 総括船舶管理者には、総務部長をもつて充てる。 3 総括船舶管理者は、船舶の管理に関する業務を総括する。 (装備課長の任務) 第4条 装備課長は、総括船舶管理者の命を受け、船舶の管理に関する業務を処理する。 (使用責任者) 第5条 船舶を配置した警察署に、使用責任者を置く。 2 使用責任者には、警察署長をもつて充てる。 3 使用責任者は、船舶の管理に関する業務を処理する。 (副使用責任者) 第6条 船舶を配置した警察署に、副使用責任者を置く。 2 副使用責任者には、副署長をもつて充てる。 3 副使用責任者は、使用責任者の業務を補佐する。 (乗務員の指定) 第7条 使用責任者は、所属の船舶乗務員の中から、船舶ごとに船長その他の船舶乗務員(以下「乗務員」という。)を指定しなければならない。 2 乗務員の配置のない警察署にあつては、船舶職員法(昭和26年法律第149号)第4条に規定する海技従事者の免許を有する警察官の中から、船舶ごとに船長を指定しなければならない。 (乗務警察官の指定) 第8条 使用責任者は、所属の警察官の中から、船舶ごとに乗務警察官を指定しなければならない。 (相互協力の義務) 第9条 乗務員及び乗務警察官は、船舶の安全な航行について相互に協力しなければならない。 第3章 使用及び保全 (使用の承認) 第10条 乗務警察官は、船舶を使用するときは、神奈川県警察地域警察運営規程(平成5年神奈川県警察本部訓令第20号)第16条に規定する運用計画に基づき使用する場合のほかは、使用責任者の承認を受けなければならない。ただし、急速を要し使用責任者の承認を受けるいとまのないときは、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により船舶を使用したときは、事後速やかに使用責任者に報告しなければならない。 (航行区域) 第11条 船舶の航行区域は、使用責任者が定める。 (安全航行) 第12条 船長は、港湾の地形、潮流、水深、潮の干満等を把握し、かつ、気象の変化に留意して、船舶の安全な航行に努めなければならない。 (係留) 第13条 船長は、船舶を航行しないときは、必ず所定の場所に船舶を係留しておかなければならない。 (避難) 第14条 船長は、津波、高潮等の襲来その他の事情により、船舶の保全上必要と認められるときは、前条の規定にかかわらず事前に安全な場所に船舶を避難させなければならない。この場合において、緊急やむを得ない場合を除き、事前に使用責任者の承認を受けなければならない。 (離船時の措置) 第15条 船長は、離船するときは、船内の点検を行い、船室の施錠及び係留を確実に行うなど火災及び盗難の予防その他保全のための適切な措置を講じなければならない。 第4章 点検及び整備 (点検及び検査) 第16条 装備課長、使用責任者及び船長は、次の各号に掲げる区分に従い船舶の点検等を行わなければならない。 (1) 装備課長は、年1回以上船舶の管理上必要な事項について点検を行うこと。 (2) 使用責任者は、毎月1回以上船舶の管理上必要な事項について点検を行うこと。 (3) 船長は、1日1回発航前に検査を行い、その結果を船舶検査表(第1号様式)により使用責任者に報告すること。 (整備の申請) 第17条 使用責任者は、船舶安全法第5条第1項第1号に規定する定期検査及び同項第2号に規定する中間検査を受けようとするときは、船舶整備申請書(第2号様式)により総括船舶管理者に船舶の整備を申請しなければならない。 (修理の申請) 第18条 使用責任者は、船舶の機関の故障、船体の損傷等により修理を行う必要があるときは、船舶整備申請書により総括船舶管理者に船舶の修理を申請しなければならない。 第5章 報告 (使用状況報告) 第19条 使用責任者は、毎月船舶使用状況報告書(第3号様式)を作成し、翌月5日までに総括船舶管理者に報告しなければならない。 (損傷報告) 第20条 使用責任者は、船舶の座礁、衝突、火災その他損傷事故が発生したときは、その状況を速やかに警察本部長に報告しなければならない。 第6章 備付簿冊 (船舶履歴カード) 第21条 装備課長及び使用責任者は、船舶履歴カード(第4号様式)を備え付け、整理しておかなければならない。 (航行日誌) 第22条 船長は、船舶を航行したときは、船舶航行日誌(第5号様式)を作成しなければならない。 附則 この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。 附則(平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、平成2年4月1日から施行する。 附則(平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号) この訓令は、平成4年10月8日から施行する。 附則(平成5年11月25日神奈川県警察本部訓令第21号) この訓令は、平成5年12月1日から施行する。 附則(平成29年9月29日神奈川県警察本部訓令第24号) この訓令は、平成29年10月1日から施行する。 附則(令和元年12月13日神奈川県警察本部訓令第19号) 1 この訓令は、公布の日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号) 1 この訓令は、令和3年9月17日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 第1号様式から第5号様式[別紙省略]