○神奈川県警察車種選定委員会設置要綱の制定について (平成17年1月31日例規第3号/神装発第36号) 改正 令和4年3月25日例規第22号神装発第123号 本部各部長 警察学校長 市警察部長 方面本部長 運転免許本部長 各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察車種選定委員会設置要綱を制定し、平成17年2月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添  神奈川県警察車種選定委員会設置要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察における警察用車両の購入又は賃貸借に係る車種の選定を公平かつ的確に行うため、神奈川県警察本部に設置する車種選定委員会に関し必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 神奈川県警察本部に車種選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。 2 選定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、その構成は、次の表のとおりとする。 委員長 総務部長 副委員長 装備課長、会計課長 委員 装備課課長代理 会計課課長代理 会計課課長代理(予算担当) 会計課課長代理(審査担当) 装備課の警部の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員 会計課の警部の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員(予算担当及び調達担当に限る。) 3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総括する。 4 委員長に事故があるときは、総務部装備課長がその職務を代理する。 (任務) 第3条 選定委員会は、次に掲げる事項を任務とする。 (1) 警察用車両のうち、県費をもって調達するものの選定 (2) 車両又はこれを取り扱う企業に関する情報等の収集 (3) その他車種の選定を公正かつ的確に行うために必要な事項 (会議) 第4条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。 2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開催することができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。 4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 5 前各項の規定にかかわらず、過去に調達の実績があり、車種の選定等に特段の判断を要しないときは、委員への合議をもって会議に付議し、議決したことに代えることができる。 (選定基準) 第5条 会議は、警察業務に必要とする車種を選定するため、車種の性能、操作性、安全性、車体の形状、排気量、価格、環境への配慮等の評価項目により総合的及び客観的な選定基準を設定するものとする。 (車種の選定) 第6条 会議における車種の選定は、前条の規定により設定された選定基準に基づき選定するものとする。 2 車種の選定は、原則として複数とする。ただし、複数選定することができない特別の理由がある場合は、この限りでない。 (保秘) 第7条 選定委員会の構成員及び関係職員は、会議の議事について他に漏らしてはならない。 (特定調達契約に関する特例) 第8条 選定委員会は、第3条に規定する選定委員会が行う事項のほか、神奈川県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年神奈川県規則第134号)の適用を受けるものについて、次の事項を行う。 (1) 車種選定時の調達車両に係る選定基準の策定 (2) 仕様の策定 (庶務) 第9条 選定委員会の庶務は、総務部装備課において処理する。 附 則(令和4年3月25日例規第22号神装発第123号)