○神奈川県警察一般職員被服貸与規程 (昭和35年8月12日神奈川県警察本部訓令第16号) 改正 昭和36年4月25日神奈川県警察本部訓令第10号 昭和37年11月30日神奈川県警察本部訓令第25号 昭和40年1月19日神奈川県警察本部訓令第1号 昭和53年2月20日神奈川県警察本部訓令第2号(題名改正) 昭和54年1月1日神奈川県警察本部訓令第1号 昭和55年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和56年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和57年4月1日神奈川県警察本部訓令第5号 昭和59年3月21日神奈川県警察本部訓令第11号 昭和61年2月4日神奈川県警察本部訓令第2号 昭和63年12月8日神奈川県警察本部訓令第11号 平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号 平成3年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成4年2月5日神奈川県警察本部訓令第1号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第9号 平成8年3月1日神奈川県警察本部訓令第1号 平成9年3月3日神奈川県警察本部訓令第3号 平成9年7月31日神奈川県警察本部訓令第17号 平成10年9月30日神奈川県警察本部訓令第15号 平成11年12月27日神奈川県警察本部訓令第13号 平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号 平成14年3月1日神奈川県警察本部訓令第2号 平成20年3月27日神奈川県警察本部訓令第8号 令和4年2月8日神奈川県警察本部訓令第1号  神奈川県警察職員被服貸与規程を次のように定める。  神奈川県警察一般職員被服貸与規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察に勤務する一般職員(警察官以外の職員をいう。以下同じ。)に対し、職務の執行上必要な被服等(以下「貸与品」という。)を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。 (被貸与者、貸与品等) 第2条 貸与品の貸与を受ける一般職員(以下「被貸与者」という。)の範囲並びに、貸与品の品名、形状、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。 (貸与の時期) 第3条 貸与品は、次の場合に貸与するものとする。 (1) 新規採用、勤務換え等により被貸与者になつたとき。 (2) 既に貸与されている者に対しては、当該貸与品の貸与期間が満了したとき。 (着用期間) 第4条 貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、警察本部長(以下「本部長」という。)は、気候その他の状況によりその期間を伸縮することができる。 (1) 冬用の作業衣、事務衣、練習衣及び運転服 10月1日から翌年5月31日まで (2) 夏用の作業衣、事務衣、練習衣及び運転服 6月1日から9月30日まで (3) 冬服及び冬帽子 12月1日から翌年3月31日まで (4) 合服及び合帽子 4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで (5) 夏服及び夏帽子 6月1日から9月30日まで (貸与期間の計算) 第5条 貸与期間の計算は、着用期間の定めのあるものについては、着用期間の経過をもつて1年とみなし、着用期間の定めのないものについては、貸与された月を基準とし、使用期間12箇月をもつて1年とする。この場合において、着用の始期及び終期のその日の属する月は1箇月とみなす。 (貸与期間の調整) 第6条 本部長は、業務の状況及び貸与品の損耗の程度により、特に必要と認めたときは、貸与品の数量を増減し、又は貸与期間を伸縮することができる。 2 別表による貸与品の全部又は一部を貸与する必要がないと本部長が認めたときは、貸与しないことがある。 (貸与品の取扱い) 第7条 被貸与者は、貸与品について常に使用上支障のないよう細心の注意を払つて取り扱うとともに、これを貸与の目的以外に使用し、又は処分してはならない。 (貸与品の返納) 第8条 被貸与者が退職、休職、配置換え等により、被貸与者でなくなつたときは、貸与期間の満了しない貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、天災その他やむを得ない特別の事情により貸与品の返納をすることができないと所属長が認めたときは、この限りでない。 (貸与品の再貸与及び弁償) 第9条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又はき損したときは、速やかに所属長を経て本部長にその旨を届け出なければならない。 2 本部長は、被貸与者が貸与品を亡失し、又はき損したことにより代替品を要すると認めたときは、再貸与するものとする。 3 被貸与者が故意又は重大な過失により、貸与期間が満了しない貸与品を亡失し、又はき損したときは、その貸与品の相当額を弁償させるものとする。 4 前項に定める貸与品の相当額の算出方法は、神奈川県警察官に対する支給品及び貸与品に関する取扱規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第8号。以下「警察官支給品取扱規程」という。)第11条の規定を準用する。この場合において、同規程第11条第1項中「条例第7条第1項ただし書に規定する私服代の納付金額」とあるのは「貸与品の相当額」と、「条例第3条に規定する使用期間」とあるのは「貸与期間」と読み替えるものとする。 (取扱責任者) 第10条 所属長は、貸与品の貸与についての取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、必要な事務手続を行わせるとともに、着用及び保管の監督に従事させるものとする。 (配分又は交換の申請及び管理) 第11条 被貸与者は、貸与品の配分又は交換の必要がある場合は、神奈川県警察職員情報総合管理システム運用規程(平成20年神奈川県警察本部訓令第6号)に定める神奈川県警察職員情報総合管理システムに入力して申請するものとする。 2 所属長は、配分又は交換の申請情報を所属ごとに取りまとめ、警察官支給品取扱規程第8条第2項に規定する支給品貸与品配分・交換(代品)申請書(第3号様式)により、総務部装備課長を経由して本部長に申請するものとする。 3 所属長は、取扱責任者をして各人ごとの貸与品の貸与状況を警察官支給品取扱規程第7条の2に規定する個人管理票(第2号様式)により、適正に管理させるものとする。 (共用貸与品) 第12条 本部長は、業務上必要があるときは、貸与品以外の作業衣、雨衣、ゴム長靴等を備え付けて一般職員に共用させることができる。 (実施規定) 第13条 この訓令の施行について必要な事項は、別に指示する。 附則 1 この訓令は、昭和35年8月12日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。 2 神奈川県警察職員被服貸与規程(昭和32年神奈川県警察本部訓令第16号)は、廃止する。 3 この訓令の施行前において、すでに貸与されている貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。ただし、貸与期間については、従前の例による。 附則(昭和36年4月25日神奈川県警察本部訓令第10号) 1 この訓令は、昭和36年4月25日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。 2 この訓令施行前において、すでに貸与されている被服は、この訓令により貸与されたものとみなす。 附則(昭和37年11月30日神奈川県警察本部訓令第25号) 1 この訓令は、昭和37年11月30日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。 2 この訓令施行前において、すでに貸与されている被服は、この訓令により貸与されたものとみなす。 附則(昭和40年1月19日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、昭和40年1月19日から施行する。ただし、機械計算および通信機械操作に従事する者および営繕業務に従事する者に対する貸与規定については昭和39年3月31日から適用する。 附則(昭和53年2月20日神奈川県警察本部訓令第2号) 1 この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。 2 この訓令施行前において、現に貸与されている貸与品は、この訓令により貸与されたものとみなす。 附則(昭和54年1月1日神奈川県警察本部訓令第1号) 1 この訓令は、昭和54年1月1日から施行する。 2 この訓令施行の際、現に支給されているけん銃つりひも、航空服等は、当分の間なお従前の例により着装することができる。 附則(昭和55年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号)抄 1 この訓令は、昭和55年4月1から施行する。 附則(昭和56年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。 附則(昭和57年4月1日神奈川県警察本部訓令第5号)  この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。 附則(昭和59年3月21日神奈川県警察本部訓令第11号)  この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。 附則(昭和61年2月4日神奈川県警察本部訓令第2号)  この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。 附則(昭和63年12月8日神奈川県警察本部訓令第11号)  この訓令は、昭和64年1月1日から施行する。 附則(平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号)  この訓令は、平成2年4月1日から施行する。 附則(平成3年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、平成3年4月1日から施行する。 附則(平成4年2月5日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成4年2月14日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成8年3月1日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成8年4月1日から施行する。 附則(平成9年3月3日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、平成9年4月1日から施行する。 附則(平成9年7月31日神奈川県警察本部訓令第17号)  この訓令は、平成9年8月1日から施行する。 附則(平成10年9月30日神奈川県警察本部訓令第15号)  この訓令は、平成10年10月1日から施行する。 附則(平成11年12月27日神奈川県警察本部訓令第13号)  この訓令は、平成11年12月1日から施行する。 附則(平成12年8月30日神奈川県警察本部訓令第20号)  この訓令は、平成12年9月1日から施行する。 附則(平成14年3月1日神奈川県警察本部訓令第2号)  この訓令は、平成14年4月1日から施行する。 附則(平成20年3月27日神奈川県警察本部訓令第8号)  この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 附則(令和4年2月8日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、令和4年2月8日から施行する。 別表(第2条、第6条関係)は省略 別図