○神奈川県警察交通巡視員服制および服装規程 (昭和46年3月8日神奈川県警察本部訓令第6号) 神奈川県警察交通巡視員服制および服装規程を次のように定める。  神奈川県警察交通巡視員服制および服装規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、交通巡視員の服制および服装に関する規則(昭和45年国家公安委員会規則第7号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (根拠) 第2条 神奈川県警察交通巡視員(以下「交通巡視員」という。)の服制および服装については、規則および別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (支給品、貸与品の制式等) 第3条 規則第1条に定めのない交通巡視員に対する支給品および貸与品の制式等は、別表のとおりとする。 (勤務中における服装) 第4条 交通巡視員は、勤務中は規則によるもののほか、外とう、白手袋、警笛(警笛くさりを含む。)、白色帯革、交通腕章、肩掛けかばん(男子を除く。)、防暑帽、ヘルメツトライナー、盛夏用バンド(女子を除く。)および雨雪の際は必要により雨衣、長ぐつを着装および携帯しなければならない。ただし、必要あるときは、所属の長が指示することができる。 (着用期間) 第5条 交通巡視員の支給品および貸与品の着用等の期間は、神奈川県警察官の場合の着用期間を準用する。 (雑則) 第6条 この訓令の実施について必要な細目は、別に定める。