○神奈川県警察官服制規程 (昭和55年4月1日神奈川県警察本部訓令第6号) 改正 昭和56年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和57年4月1日神奈川県警察本部訓令第5号 昭和57年9月10日神奈川県警察本部訓令第10号 昭和58年3月18日神奈川県警察本部訓令第9号 昭和59年3月21日神奈川県警察本部訓令第11号 昭和61年2月4日神奈川県警察本部訓令第2号 昭和62年3月16日神奈川県警察本部訓令第5号 昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号 平成3年6月6日神奈川県警察本部訓令第9号 平成3年12月25日神奈川県警察本部訓令第23号 平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号 平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号 平成5年11月25日神奈川県警察本部訓令第21号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第9号(題名改正) 平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第25号 平成7年3月16日神奈川県警察本部訓令第1号 平成8年3月1日神奈川県警察本部訓令第1号 平成9年7月31日神奈川県警察本部訓令第17号 平成10年3月2日神奈川県警察本部訓令第4号 平成10年9月29日神奈川県警察本部訓令第14号 平成10年9月30日神奈川県警察本部訓令第15号 平成11年11月30日神奈川県警察本部訓令第13号 平成14年5月1日神奈川県警察本部訓令第16号 平成14年9月20日神奈川県警察本部訓令第26号 平成18年3月13日神奈川県警察本部訓令第6号 平成19年1月10日神奈川県警察本部訓令第1号 平成19年5月30日神奈川県警察本部訓令第14号 平成29年2月17日神奈川県警察本部訓令第4号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和4年2月8日神奈川県警察本部訓令第1号  神奈川県警察官服制及び服装規程を次のように定める。  神奈川県警察官服制規程 目次 第1章 総則(第1条−第1条の3) 第2章 服制(第2条−第5条) 第3章 服装等の一部省略等(第6条−第10条) 第4章 特殊な被服等(第11条−第30条) 附則 第1章 総則 (趣旨) 第1条 この訓令は、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号。以下「規則」という。)、交通取締用自動車による警察活動に従事する警察官の服制(平成2年警察庁告示第1号)及び警察官の服制に関する細則(平成6年警察庁訓令第1号)に定めるもののほか、神奈川県警察官(以下「警察官」という。)の服制に関し、必要な事項を定めるものとする。 (エンブレムの図柄の制式) 第1条の2 規則別表に定める制服、活動服、防寒服及び制服用ワイシャツに付けるエンブレムに入れる図柄は、別に定める神奈川県警察シンボルマークとする。 (ベルトのバックルの制式) 第1条の3 ベルトのバックルに入れる図柄は、日章とする。 第2章 服制 (服装等) 第2条 警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、制服用ネクタイ、ベルト、靴下及び靴を着用し、並びに帯革、警笛、手錠並びに階級章及び識別章を着装しなければならない。 2 警察官は、警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)、警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)、神奈川県警察けん銃使用及び取扱細則(昭和37年神奈川県警察本部訓令第21号)及び神奈川県警察警棒等使用及び取扱細則(平成14年神奈川県警察本部訓令第17号)に定めるところにより、拳銃及び警棒を着装しなければならない。 3 警察官は、拳銃を携帯する場合には、拳銃入れに収め拳銃つりひもに結着して着装しなければならない。 4 警察官は、警棒を携帯する場合には、警棒つりに収めて着装しなければならない。 5 警察官は、制服用ワイシャツに代えて白色ワイシャツを着用することができる。 6 警察官は、警察本部の課長、室長及び部の附置機関の長、市警察部長、方面本部長、サイバーセキュリティ対策本部長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」という。)が勤務の性質により必要と認め指示したときは、白手袋を着用しなければならない。 (防寒服等の着用) 第3条 警察官の防寒服は、規則別表で定める第1種及び第2種とする。 2 警察官の雨衣は、規則別表で定める第1種及び第2種とする。 3 警察官は、天候により防寒服、雨衣及び手袋を着用し、並びに雨覆いを着装することができる。 (活動服等の着用) 第4条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、制服上衣に代えて活動服を、制帽に代えて活動帽を、制服用ネクタイに代えて活動ネクタイを着用することができる。 (1) 当直勤務に従事する場合 (2) 留置業務に従事する場合 (3) 地域警察勤務に従事する場合 (4) 警察用車両乗車勤務、警察用船舶乗船勤務又は警察用航空機搭乗勤務に従事する場合 (5) 捜索活動に従事する場合 (6) 鑑識業務に従事する場合 (7) 交通指導取締り又は交通事故事件捜査に従事する場合 (8) 道路標識及び道路標示の設置又は管理に係る業務に従事する場合 (9) 治安警備実施又は雑踏警備実施に従事する場合 (10) 災害警備に従事する場合 (11) 前各号に掲げる業務に準ずる業務に従事する場合 (着用期間) 第5条 警察官が着用する被服の着用期間は、次の表のとおりとする。 被服 着用期間 冬服 冬活動服 冬ベスト 冬帽子 冬活動帽子 冬ワイシャツ 冬ネクタイ 冬活動ネクタイ 12月1日から翌年3月31日まで 合服 合活動服 合ベスト 合帽子 合活動帽子 合ワイシャツ 合ネクタイ 合活動ネクタイ 4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで 夏服 夏ベスト 夏帽子 夏活動帽子 6月1日から9月30日まで 2 警察本部長(以下「本部長」という。)は、気温の状況等により、前項の被服の着用期間を変更するものとする。 第3章 服装等の一部省略等 (上衣、制帽及び活動帽の省略) 第6条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服を着用しないことができる。 (1) 制服用ワイシャツを着用して勤務する場合 (2) 白色ワイシャツを着用して室内において勤務する場合。ただし、交番勤務、窓口勤務その他公衆の面前における勤務に従事する場合を除く。 2 警察官は、室内において勤務する場合は、制帽及び活動帽は着用しないものとする。ただし、交番勤務その他公衆の面前において勤務する場合は、この限りでない。 (帯革、手錠等の省略) 第7条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、帯革は着装しないものとする。 (1) 室内において勤務する場合。ただし、交番その他公衆の面前において勤務する場合を除く。 (2) 留置施設において看守勤務に服する場合。ただし、所属長が特に指示した場合を除く。 (3) 教養、講習、体育、各種作業等に従事する場合。ただし、所属長が特に必要と認め指示した場合を除く。 (4) 儀式に出席する場合。ただし、所属長が特に必要と認めた場合を除く。 2 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手錠(手錠入れを含む。)及び警笛は着装しないものとする。 (1) 警部以上の階級にある警察官で勤務上必要のない場合 (2) その他勤務上着装の必要がないと所属長が認めた場合 (識別章の省略) 第8条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、識別章を着装しないことができる。 (1) 名札を着用している場合 (2) 留置業務に従事する場合 (3) 治安警備実施に従事する場合 2 警察官は、識別章の番号標の表面の表示が適正な職務執行を妨げることとなる場合において、所属長の承認を受けたときは、当該番号標の裏面を表示することができる。 (拳銃入れ等の省略) 第9条 警察官は、拳銃を携帯しない場合は、拳銃入れ及び拳銃つりひもを取り外すものとする。ただし、勤務中一時的に拳銃を取り外した場合の拳銃つりひもは、この限りでない。 (服装斉一の指示) 第10条 本部長及び所属長は、第2条第5項、第3条第3項、第4条及び第6条第1項の規定にかかわらず、斉一を期するために必要がある場合には、服装を指示することができるものとする。 第4章 特殊な被服等 (貸与品の制式) 第11条 警察官に職務上貸与する貸与品のうち、他に定めのないもの及び第2条に規定する服装以外において着用する特殊な被服等の名称及び制式は、別表のとおりとする。 (礼装) 第12条 警察官は、次に掲げる場合は礼装するものとする。ただし、制服に礼肩章、飾緒を着装し、及び白手袋を着用し(以下「略礼装」という。)、又は第2条に規定する服装に白手袋を着用して礼装に代えることができる。 (1) 公式の儀式に出席する場合 (2) 外国の文官、武官等を公式に訪問し、又は接受する場合 (3) 表彰式に出席する場合 (4) 前各号に掲げる場合のほか、本部長等が必要と認めた場合 2 礼装又は略礼装の場合は、帯革、拳銃、警棒は着装しないものとする。 (ヘルメットの着用) 第13条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、制帽又は活動帽に代えて、ヘルメットを着用することができる。 (1) 自動車警ら勤務に従事する場合 (2) 交通指導取締り、交通事故現場捜査活動及び交通検問に従事する場合 (3) 災害、爆発等危険性の高い現場において各種警察活動に従事する場合 (4) その他、勤務の性質により所属長が必要と認めた場合 (夜光服の着用) 第14条 警察官は、交通による受傷事故防止のため必要あるときは、夜光服を着用することができる。 (交通切符入れの携帯) 第15条 警察官は、交通切符、交通反則切符等を携帯する場合は、交通切符入れに収納して携帯するものとする。 (出動服、作業服等の着用等) 第16条 警察官は、警備実施、警備訓練等各種警察活動に従事する場合において、所属長又は警備本部長が必要と認めて指示したときは、出動服、作業服及びその他の装備品を着用し、着装し、携帯し、及び使用するものとする。 (校内服の着用) 第17条 警察学校学生は、教練、拳銃射撃、訓練その他警察学校長から指示があつたときは、校内服及び校内帽を着用するものとする。 (特殊な靴の着用) 第18条 警察官は、土地の状況、勤務の性質又は雨雪に際し、所属長が必要と認めたときは、特殊な靴を着用することができる。 (地域警察官の特殊な服装) 第19条 地域警察その他の警ら警察活動に従事する警察官は、警笛用くさりを着装することができる。 2 警ら用無線自動車勤務員及び鉄道警察隊員は、特殊警棒を携帯することができる。 3 船舶勤務員は、制帽に白色帽子覆いを着装し、及び特殊警棒を携帯することができる。 (交通警察官等の服装) 第20条 交通警察の業務に従事する警察官(次条及び第24条に規定する者を除く。以下「交通警察官」という。)は、白手袋を着用し、並びに白色帽子覆い、白色顎ひも、交通腕章、交通帯革及び警笛用鎖を着装するものとする。ただし、業務に支障がある場合には白手袋は着用しないことができる。 2 前項の場合において、女性警察官は、白色帽子覆い、白色顎ひも及び警笛用鎖は着装しないものとする。 3 交通警察官以外の警察官が、交通整理、交通指導取締り、雑踏警戒等に従事する場合は、第1項に定める服装の全部又は一部を用いることができる。 (交通機動隊員等の服装) 第21条 交通機動隊及び高速道路交通警察隊の警察官その他の交通取締用自動車による警察活動に従事する警察官(以下「交通機動隊員等」という。)は、交通乗車服、乗車用ヘルメット及び乗車靴を着用し、並びに交通帯革を着装しなければならない。 2 交通機動隊員等は、必要により事故処理服、乗車用雨衣及びズボンつりを着用し、警笛つりひもを着装し、又は特殊警棒を携帯し、さらに、交通取締用二輪車に乗務する場合には、乗車用マフラー及び乗車用手袋を着用することができる。 3 交通機動隊員等が着用する被服の着用期間は、次の表のとおりとする。 被服 着用期間 交通乗車服冬服 交通乗車服防寒服 冬ワイシャツ 冬ネクタイ 12月1日から翌年3月31日まで 交通乗車服合服 合ワイシャツ 合ネクタイ 4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで 交通乗車服夏服 6月1日から9月30日まで 4 本部長は、気温の状況等により、前項の被服の着用期間を変更するものとする。 (音楽隊員の服装) 第22条 音楽隊員(カラーガード隊員(音楽隊員のうち演技に専従する者をいう。以下同じ。)を除く。)は、演奏服、演技用上衣、演奏帽、演奏用ネクタイ、演奏用手袋、演奏用靴、演技用靴等演奏効果及び演技効果を高めるために必要な特殊な被服等を着用し、又は着装することができる。 2 カラーガード隊員は、演技服、演技帽、演技略帽、演技用手袋、演技用靴、旗ベルト等演技効果を高めるために必要な被服等を着用し、又は着装することができる。 (航空隊員の服装) 第23条 航空隊員は、標識を付けるほか、航空服、航空帽、航空ヘルメット、航空手袋及び航空靴を着用することができる。 (運転免許試験官の服装) 第24条 運転免許試験官は、運転免許試験官服、試験官帽及び乗車用手袋を着用することができる。 (署長章等の着装) 第25条 警察署長は署長章を、副署長は副署長章を着装するものとする。 2 機動隊長は隊長章を、機動隊の副隊長は副隊長章を着装するものとする。 (記章の着装) 第26条 次の各号に掲げる警察官は、当該各号に定める記章を着装するものとする。 (1) 自動車警ら班員 自動車警ら班員章 (2) 船舶勤務員 船舶勤務員章 (3) 直轄警察隊員 直轄警察隊員章 (4) 自動車警ら隊員 自動車警ら隊員章 (5) 鉄道警察隊員 鉄道警察隊員章 (6) 機動隊員 機動隊員章 (7) 女性警察官特別機動隊員(特別機動隊員としての活動に従事する場合に限る。) 女性警察官特別機動隊員章 (8) 交通機動隊員等 交通乗車服記章 (9) 音楽隊員 音楽隊員章 (10) 航空隊員 航空隊員章 (腕章の着装) 第27条 機動隊員及び直轄警察隊員は、集団警ら、雑踏警戒等に従事する場合は、必要により、それぞれの隊員腕章を着装することができる。 2 所属長は、当直勤務、特別警戒その他勤務上必要と認めたときは、腕章を着装させることができる。ただし、特殊な腕章を着装させる場合は、本部長の承認を受けるものとする。 (女性警察官の服装の特例) 第28条 女性警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、警笛つりひもを着装するものとする。 (1) 街頭活動をする場合 (2) 部隊行動をする場合 (3) その他所属長が必要と認めた場合 (私服の着用等) 第29条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、私服を着用することができる。 (1) 職務の性質上、私服を着用して勤務することを命ぜられた場合 (2) 所属長が特に私服の着用を命じた場合 (3) 傷病、その他特別の理由により所属長の許可を受けた場合 2 前項の場合で、拳銃を携帯するときは私服用拳銃入れを、手錠を携帯するときは私服用手錠入れを着装するほか特殊警棒を携帯することができる。 (被服等の使用承認) 第30条 所属長は、本章に定めのない特殊な被服等を着用させる場合は、本部長の承認を受けなければならない。 附則 1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。 2 神奈川県警察官服制及び服装規程(昭和40年神奈川県警察本部訓令第13号)は、廃止する。 3 神奈川県警察一般職員被服貸与規程(昭和35年神奈川県警察本部訓令第16号)の一部を次のように改正する。 表省略 4 神奈川県警備実施要領(昭和36年神奈川県警察本部訓令第18号)の一部を次のように改正する。  第22条第1項中「警察官服制及び服装規則施行細則(昭和35年神奈川県警察本部訓令第14号)」を「神奈川県警察官服制及び服装規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第6号)」に改める。 5 神奈川県警察けん銃警棒等使用及び取扱細則(昭和37年神奈川県警察本部訓令第21号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項中「(昭和40年神奈川県警察本部訓令第13号)第8条」を「(昭和55年神奈川県警察本部訓令第6号)第11条」に改める。 6 神奈川県警察外勤警察運営規程(昭和45年神奈川県警察本部訓令第1号)の一部を次のように改正する。  第18条第2項及び第3項を削る。 附則(昭和56年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。 附則(昭和57年4月1日神奈川県警察本部訓令第5号)  この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。 附則(昭和57年9月10日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。 附則(昭和58年3月18日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。 附則(昭和59年3月21日神奈川県警察本部訓令第11号)  この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。 附則(昭和61年2月4日神奈川県警察本部訓令第2号)  この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。 附則(昭和62年3月16日神奈川県警察本部訓令第5号)  この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。 附則(昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。 附則(平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号)  この訓令は、平成2年4月1日から施行する。 附則(平成3年6月6日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成3年6月10日から施行する。 附則(平成3年12月25日神奈川県警察本部訓令第23号)  この訓令は、平成4年1月1日から施行する。 附則(平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号)  この訓令は、平成4年7月8日から施行する。 附則(平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号)  この訓令は、平成4年10月8日から施行する。 附則(平成5年11月25日神奈川県警察本部訓令第21号)  この訓令は、平成5年12月1日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第25号) 1 この訓令は、平成6年11月6日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成7年3月16日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成7年3月16日から施行する。 附則(平成8年3月1日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成8年4月1日から施行する。 附則(平成9年7月31日神奈川県警察本部訓令第17号)  この訓令は、平成9年8月1日から施行する。 附則(平成10年3月2日神奈川県警察本部訓令第4号) 1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表及び図中作業服現場鑑識用(夏用)に係る規定は、同年8月1日から施行する。 2 改正前の制式に基づいて作成した作業服現場鑑識用及び作業帽現場鑑識用は、なお当分の間、使用することができる。 附則(平成10年9月29日神奈川県警察本部訓令第14号)  この訓令は、平成10年10月1日から施行する。 附則(平成10年9月30日神奈川県警察本部訓令第15号)  この訓令は、平成10年10月1日から施行する。 附則(平成11年11月30日神奈川県警察本部訓令第13号)  この訓令は、平成11年12月1日から施行する。 附則(平成14年5月1日神奈川県警察本部訓令第16号)  この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成14年9月20日神奈川県警察本部訓令第26号)  この訓令は、平成14年10月1日から施行する。 附則(平成18年3月13日神奈川県警察本部訓令第6号) 1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 2 改正前の制式に基づいて作成した女性警察官用ヘルメットは、なお当分の間、使用することができる。 附則(平成19年1月10日神奈川県警察本部訓令第1号) 1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。 2 改正前の制式に基づいて作成した交通乗車服記章は、なお当分の間、使用することができる。 附則(平成19年5月30日神奈川県警察本部訓令第14号)  この訓令は、平成19年6月1日から施行する。 附則(平成29年2月17日神奈川県警察本部訓令第4号)  この訓令は、平成29年3月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和4年2月8日神奈川県警察本部訓令第1号) 1 この訓令は、令和4年2月8日から施行する。 2 改正前の制式に基づいて作成した特殊警棒、作業服現場鑑識用、作業帽現場鑑識用及び交通乗車服記章は、なお当分の間、使用することができる。 別表(第11条関係)は省略