○神奈川県警察官に対する支給品及び貸与品に関する取扱規程 (昭和55年7月1日神奈川県警察本部訓令第8号) 改正 昭和56年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和57年4月1日神奈川県警察本部訓令第5号 昭和57年9月10日神奈川県警察本部訓令第10号 昭和59年3月21日神奈川県警察本部訓令第11号 昭和61年2月4日神奈川県警察本部訓令第2号 昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号 平成3年6月6日神奈川県警察本部訓令第9号 平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号 平成5年11月25日神奈川県警察本部訓令第21号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第9号 平成7年3月16日神奈川県警察本部訓令第1号 平成7年6月16日神奈川県警察本部訓令第12号 平成14年3月6日神奈川県警察本部訓令第3号 平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号 平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 平成20年3月27日神奈川県警察本部訓令第8号 平成29年2月17日神奈川県警察本部訓令第4号 平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和元年12月13日神奈川県警察本部訓令第19号 令和2年11月17日神奈川県警察本部訓令第21号 令和4年2月8日神奈川県警察本部訓令第1号  神奈川県警察官に対する支給品及び貸与品に関する取扱規程を次のように定める。  神奈川県警察官に対する支給品及び貸与品に関する取扱規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察官に対する支給品及び貸与品に関する条例(昭和29年神奈川県条例第29号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、神奈川県警察官(以下「警察官」という。)に職務遂行上必要な被服(以下「支給品」という。)の支給及び装備品(警察手帳及び拳銃を除く。以下「貸与品」という。)の貸与の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (私服員) 第2条 条例第2条第3項に規定する私服員は、次に掲げる業務に従事する者とする。 (1) 主として犯罪の予防及び捜査並びに被疑者の逮捕 (2) 指紋、手口、写真、理化学等の知識を利用する犯罪鑑識 (取扱責任者) 第3条 警察本部(以下「本部」という。)各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部(以下「方面本部」という。)、サイバーセキュリティ対策本部、警察学校並びに警察署(以下「所属」という。)に、支給品及び貸与品の取扱責任者を置き、次に掲げる者をもつて充てる。 (1) 本部の所属 課長代理、室長代理、副隊長又は次長 (2) 市警察部 副部長 (3) 方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部 副本部長 (4) 警察学校 副校長 (5) 警察署 副署長 2 取扱責任者は、支給品及び貸与品を適正に管理し、その支給及び貸与に関する事務を掌理する。 3 取扱責任者は、年1回以上点検日を定め、所属の警察官の支給品及び貸与品の保有状況を点検するものとする。 (取扱代理者) 第3条の2 所属に取扱代理者を置き、次に掲げる者をもつて充てる。 (1) 本部の所属(部の附置機関を除く。)、市警察部、方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部 所属の庶務を分掌する係の係長 (2) 部の附置機関 隊本部又は企画科の警部補の階級にある警察官又はこれに相当する事務職員若しくは技術職員のうち、所属の長(以下「所属長」という。)が指名した者 (3) 警察学校 会計課長 (4) 警察署 警務係長 2 取扱代理者は、取扱責任者を補佐し、支給品の支給及び貸与品の貸与に関する事務を行う。 (支給品及び貸与品の取扱い) 第4条 警察官は、支給品及び貸与品の取扱いについて、常に使用上支障のないように細心の注意を払い、その取扱い及び保管の責任を負う。 2 警察官は、支給品及び貸与品をその目的以外に使用し、定められた方法以外で処分し、又は譲り渡してはならない。 (支給品の支給) 第5条 支給品は、次に掲げる場合に支給するものとする。 (1) 新たに警察官に任命されたとき。 (2) 私服員を命ぜられたとき。 (3) 既に支給されている者に対しては、当該支給品の使用期間が満了したとき。 2 前項第3号に該当し、支給品を支給する場合において、当該支給品が第9条の2第2項の予備保有数を満たしているときは、現に保有している支給品と交換する方法(以下「現物交換」という。)により行うものとする。 3 所属長は、現物交換により回収した支給品は、所属ごとに取りまとめ、速やかに総務部装備課長(以下「装備課長」という。)に送付するものとする。 (使用期間の計算) 第6条 条例第3条第3項に規定する支給品の使用期間の計算は、支給した日の属する月から起算し、別表第1の着用期間を通算して算定する。 2 特殊な被服等(神奈川県警察官服制規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第6号)第4章に規定する特殊な被服等をいう。以下同じ。)の貸与を受けている者については、その被服等の貸与期間中はその被服等に相当する支給品の使用期間の進行を停止することができる。 (貸与品の貸与) 第7条 条例第5条に規定する貸与品は、次に掲げる場合に貸与するものとする。 (1) 新たに警察官に任命されたとき。 (2) 勤務の性質上必要と認めたとき。 2 条例第5条及び第6条に規定する貸与品は、個人貸与品及び所属貸与品とし、その品目等は、別表第2のとおりとする。 3 前項の所属貸与品は、所属長に貸与する。この場合において、所属長は、神奈川県警察職員情報総合管理システム運用規程(平成20年神奈川県警察本部訓令第6号)に定める神奈川県警察職員情報総合管理システム(以下「システム」という。)により貸与品貸与簿(品目別出納簿)(第1号様式)を作成し、その受払い状況を明らかにしなければならない。 4 所属長は、特殊な被服等を必要とする者又は職務上必要と認めた者に所属貸与品を貸与するものとする。 5 所属長は、所属貸与品の性質上、特定の職員に管理させ、及び運用させることが適当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、職員を指定して、当該職員に所属貸与品を一括して貸与することができる。 (点検の義務) 第7条の2 警察官は、支給品及び貸与品の遺失、紛失及び流出の事故を防止するため、個人管理票(支給品)(第2号様式)及び個人管理票(貸与品)(第2号様式の2)(以下「個人管理票」という。)により自主点検を行い、支給品及び貸与品を適正に管理しなければならない。 (配分、交換等の申請) 第8条 警察官は、支給品(私服(背広合服、背広冬服、オーバー及びワイシャツをいう。以下同じ。)を除く。)及び貸与品の配分又は交換を必要があるときは、システムに入力して申請するものとする。 2 所属長は、支給品及び貸与品の配分又は交換を必要とするときは、配分又は交換の申請情報を所属ごとに取りまとめ、支給品 貸与品配分・交換(代品)申請書(第3号様式)により警察本部長(以下「本部長」という。)に申請するものとする。ただし、礼服等(礼肩章及び飾緒を含む。)の借用を必要とする場合は、礼服等借用申請書(第4号様式)によるものとする。 (管理換え) 第9条 支給品を支給し、又は貸与品を貸与する場合は、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号。以下「財務規則」という。)第170条に規定する管理換えを行うものとする。 2 管理換えを行う場合は、システムに入力の上、その受払い状況を明らかにしなければならない。 (使用期間が満了した支給品の措置) 第9条の2 警察官は、支給を受けた支給品(別表第3に掲げる品目を除く。)の使用期間が満了したときは、本部長に返納するものとする。ただし、当該支給品を継続して使用することが可能なときは、予備として保有できる。 2 前項のただし書の規定により、制帽、活動帽、制服上衣、活動服、制服ズボン、女性警察官用スカート、女性警察官用ベスト、制服用ワイシャツ、防寒服及びベルトを保有しようとするときは、別表第4に掲げる予備保有数を超えてはならない。 (返納等) 第10条 所属長は、支給品又は所属貸与品(以下この条において「支給品等」という。)を返納する事由が生じた場合は、システムに入力の上、支給品・貸与品返納報告書(第5号様式)を添えて、速やかに本部長(装備課長経由)に返納するものとする。 2 所属長は、特別な事由により支給品等を保有させるときは、制服等保有申請書(第6号様式)により本部長の承認を受けなければならない。 3 前項の承認を受けた所属長は、保有することができる支給品等であることを明確にするため、当該支給品等に保有承認証(第7号様式)を縫い付けることにより保有させることができる。 (処分等) 第10条の2 第5条第3項の送付を受けた装備課長は、当該支給品を一括して処分するものとする。 2 警察官は、支給を受けた支給品のうち、別表第3の品目については、個人で処分するものとする。 3 所属長は、老朽等により所属貸与品を処分するときは、財務規則に定める処分方法によるとともに、貸与品貸与簿(品目別出納簿)によりその経過を明らかにしておかなければならない。 4 他機関へ出向する場合は、支給品・貸与品借用書(第8号様式)を速やかに本部長へ提出し、出向期間中も支給品及び貸与品を自己管理するものとする。ただし、国外への出向等により、支給品及び貸与品の自己管理が著しく困難であると本部長が認めたときは、返納することができる。 (納付金額の基準) 第11条 条例第7条第1項ただし書に規定する私服代の納付金額は、次の算式によつて算出した額とする。 2 前項の減耗率は、別に定める。 (私服代返納手続) 第12条 所属長は、私服代の返納者がある場合は、私服代返納金納付申請書(第9号様式)により返納金の納付を本部長に申請するものとする。 2 本部長は、私服代返納金納付申請があつた場合は、納付金額を算出し、その額及び納付方法を私服代返納金額等通知書(第10号様式)により所属長に通知するものとする。 (減失又はき損した場合の措置) 第13条 警察官は、支給品又は貸与品の全部又は一部を減失し、又はき損したときは、速やかに所属長に報告しなければならない。 2 所属長は、前項の規定による報告を受けた場合は、その実情を調査し、相当の理由があると認めるときは、支給品 貸与品配分・交換(代品)申請書により本部長に代品の支給又は貸与を申請するものとする。 3 所属長は、使用期間の満了しない支給品又は貸与品の減失又はき損が本人の故意又は重大な過失による場合は、財務規則第187条に定めるところにより本部長に報告しなければならない。 (支給品及び貸与品の受払い) 第14条 所属長は、システムにより個人管理票、被服調査集計表(第11号様式)及び被服支給明細書(第12号様式)を作成し、各人ごとの支給品及び貸与品の受払い状況を明らかにしておかなければならない。 附則 1 この訓令は、昭和55年7月1日から施行する。 2 私服員被服支給規程(昭和30年神奈川県警察本部訓令第43号)は、廃止する。 附則(昭和56年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。 附則(昭和57年4月1日神奈川県警察本部訓令第5号)  この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。 附則(昭和57年9月10日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。 附則(昭和59年3月21日神奈川県警察本部訓令第11号)  この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。 附則(昭和61年2月4日神奈川県警察本部訓令第2号)  この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。 附則(昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。 附則(平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号)  この訓令は、平成2年4月1日から施行する。 附則(平成3年6月6日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成3年6月10日から施行する。 附則(平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号)  この訓令は、平成4年10月8日から施行する。 附則(平成5年11月25日神奈川県警察本部訓令第21号)  この訓令は、平成5年12月1日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成7年3月16日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成7年3月16日から施行する。 附則(平成7年6月16日神奈川県警察本部訓令第12号)  この訓令は、平成7年8月1日から施行する。 附則(平成14年3月6日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、平成14年3月1日から施行する。 附則(平成18年3月24日神奈川県警察本部訓令第10号)  この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成19年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、平成19年4月1日から施行する。 附則(平成20年3月27日神奈川県警察本部訓令第8号)  この訓令は、平成20年4月1日から施行する。 附則(平成29年2月17日神奈川県警察本部訓令第4号)  この訓令は、平成29年3月1日から施行する。 附則(平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号)  この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和元年12月13日神奈川県警察本部訓令第19号) 1 この訓令は、公布の日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和2年11月17日神奈川県警察本部訓令第21号)  この訓令は、令和2年12月1日から施行する。 附則(令和4年2月8日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、令和4年2月8日から施行する。 別表第1(第6条関係)は省略 別表第2(第7条関係)は省略 別表第3(第9条の2、第10条の2関係)は省略