○神奈川県警察交通巡視員手帳規程 (昭和46年2月15日神奈川県警察本部訓令第3号) 最終改正 令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号  神奈川県警察交通巡視員手帳規程を次のように定める。  神奈川県警察交通巡視員手帳規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察交通巡視員(以下「交通巡視員」という。)に貸与する交通巡視員手帳について、必要な事項を定めるものとする。 (手帳の制式) 第2条 交通巡視員手帳の制式は、別表および別図のとおりとする。 (貸与事務担当者) 第3条 交通巡視員手帳の貸与事務担当者は、総務部装備課長とする。 2 貸与事務担当者は、貸与事務の適正を期するため交通巡視員手帳台帳(第1号様式)を備えて、その状況を明らかにしておかなければならない。 (貸与申請) 第4条 所属長は、交通巡視員手帳の貸与を必要とする者があるときは、交通巡視員手帳貸与申請(第2号様式)に写真1葉を添えて警察本部長(以下「本部長」という。)に申請するものとする。 (貸与替申請) 第5条 所属長は、つぎの各号の1に該当する者があるときは、交通巡視員手帳貸与替申請(第2号様式)に旧表紙または旧交通巡視員証に写真1葉を添えて本部長に申請するものとする。 (1) 表紙または表紙の日章もしくは金文字が汚損し、または不鮮明になつたとき。 (2) 交通巡視員証の記載事項に変更が生じ、または汚損したとき。 (返納) 第6条 交通巡視員は、退職、休職、停職その他の理由によつて交通巡視員手帳を使用する必要がなくなつたときは、すみやかに所属長に返納しなければならない。 2 所属長は、交通巡視員手帳の返納があつたときは、すみやかに交通巡視員手帳返納報告(第2号様式)に現品を添えて本部長に報告するものとする。 (携帯) 第7条 交通巡視員手帳は、常に携帯し、職務の執行にあたり交通巡視員であることを示す必要がある場合は、交通巡視員証を呈示するものとする。 2 交通巡視員手帳の表紙の名刺入れには、常に若干の名刺を納めておくものとする。 3 交通巡視員手帳には、記載用紙を納めておき職務に必要な事項を記録するものとする。 (取扱上の注意) 第8条 交通巡視員は、交通巡視員手帳の取扱いを慎重にし、き損、遺失、紛失または盗難等にかからないよう常に注意しなければならない。 (遺失等の報告) 第9条 交通巡視員は、交通巡視員手帳を遺失し、紛失し、または盗難にかかつたときは、直ちに所属長に報告しなければならない。 2 所属長は、前項の報告を受けたときは、直ちに必要と認められる警察署長に手配するとともに、次の事項を貸与事務担当者に電話報告するものとする。 (1) 日時 (2) 場所 (3) 事故者の所属、氏名 (4) 交通巡視員手帳番号および貸与年月日 (5) 事故の状況 3 所属長は、第1項の交通巡視員手帳が発見されたときは、発見の日時、場所、交通巡視員手帳番号、氏名および発見の状況をすみやかに貸与事務担当者に電話報告するとともに、その旨を前項の規定により手配した警察署長に通報するものとする。 4 貸与事務担当者は、交通巡視員手帳の盗難報告および発見報告を受けたときは、すみやかに刑事部捜査第三課長に連絡するものとする。 附則 1 この訓令は、昭和46年2月15日から施行する。 2 神奈川県警察一般職員身分証明書取扱規程(昭和38年神奈川県警察本部訓令第19号)の一部を次のように改正する。  第1条中「以下」を「交通巡視員を除く。以下」に改める。 附則(令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号) 1 この訓令は、令和3年9月17日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。