○神奈川県警察優良工事等表彰要領の制定について (平成15年9月12日例規第37号/神会発第473号) 最終改正 平成19年11月16日例規第39号神会発第700号 各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察優良工事等表彰要領を制定し、平成15年10月1日から施行することとしたので運用上誤りのないようにされたい。 別添  神奈川県警察優良工事等表彰要領 (趣旨) 第1条 この要領は、神奈川県警察が発注した工事、設計及び工事監理(以下「工事等」という。)のうち優良な工事等について、その工事等を施工した法人等に対する神奈川県優良工事等表彰要綱(昭和59年4月1日検指第11号。以下「要綱」という。)第3条第2項の規定に基づく総務部長による表彰(以下「部長表彰」という。)及び要綱第5条の規定に基づく神奈川県知事による表彰(以下「知事表彰」という。)の推薦に関し必要な事項を定めるものとする。 (部長表彰の対象) 第2条 部長表彰は、前年度に完成した工事等のうち、原則として契約金額が500万円以上2,000万円未満かつ神奈川県請負工事成績評定要領(平成9年4月1日検指第32号)第5の2又は神奈川県設計業務委託等成績評定要領(平成11年3月26日土総第403号)第6の2の評定点(以下「評定点」という。)が80点以上で、次の各号のいずれかに該当し、その功績が顕著な元請法人等(以下「元請法人等」という。)、元請法人等と原則として契約金額が500万円以上の下請契約を締結して当該工事を施工し、その功績が顕著な下請法人等(以下「下請法人等」という。)並びに当該工事を担当した元請法人等の主任技術者及び監理技術者(以下「主任技術者等」という。)を対象とする。  (1) 優れた現場管理や施工技術を有し、適正な工程管理に基づき施工された工事で、その出来栄えが優れ、他の模範となるもの  (2) 著しく困難な条件を克服し、完成したもの  (3) 神奈川県警察の設計意図を十分に把握し、優れた技術と誠意をもって設計及び工事監理したもの  (4) その他総務部長が特に認めたもの 2 部長表彰は、前項のほか、要綱第2条の規定により知事表彰を受けた工事を担当した元請法人等の主任技術者等を対象とする。 3 部長表彰を行う年度の初日の前4年の間に、知事表彰又は部局長(神奈川県職員の職の設置等に関する規則(昭和33年神奈川県規則第53号)第3条第1項に規定する部長、神奈川県企業庁職員の職の設置等に関する規程(昭和33年企業管理規程第8号)第3条第1項に規定する局長、神奈川県病院事業庁職員の職の設置等に関する規程(平成17年神奈川県病院事業管理規程第14号)第2条第1項に規定する局長、教育局長及び総務部長をいう。)による表彰を受けたものについては、部長表彰しないものとする。ただし、別 表の同一分類外での表彰については、この限りでない。 (部長表彰の方法) 第3条 部長表彰は、表彰状により総務部長が行う。 (部長表彰の時期) 第4条 部長表彰は、毎年度1回行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。 (欠格要件) 第5条 次の各号のいずれかに該当するものについては、表彰を行わないものとする。  (1) 表彰日以前の2年の間において、神奈川県建設工事請負契約に係る指名停止等措置要領(昭和63年4月1日土木部長通知)第3条若しくは第4条又は神奈川県指名停止等措置要領(平成18年4月1日県土整備部長、出納局長通知)第2条若しくは第4条に該当したことのあるもの  (2) 罰金以上の刑に処せられ、刑法(明治40年法律第45号)第27条若しくは第34条の2の規定により刑の言渡し若しくは刑の免除の言渡しの効力を失う期間を経過しない者又は起訴されている者  (3) その他表彰することが不適当と認めるもの (推薦の手続) 第6条 工事等を主管する警察本部の所属長は、第2条に該当し、部長表彰にふさわしい元請法人等、下請法人等又は主任技術者等を推薦しようとするときは、次に定める推薦調書等を作成し、総務部長(総務部会計課長経由)に提出しなければならない。  (1) 元請法人等 元請法人等推薦調書(第1号様式)、表彰候補元請法人等推薦一覧表(第2号様式)及び表彰候補元請法人等名簿(第3号様式)  (2) 下請法人等 下請法人等推薦調書(第4号様式)、表彰候補下請法人等推薦一覧表(第5号様式)及び表彰候補下請法人等名簿(第6号様式)  (3) 主任技術者等 主任技術者等推薦調書(第7号様式)、表彰候補主任技術者等推薦一覧表(第8号様式)及び表彰候補主任技術者等名簿(第9号様式) (部長表彰の件数) 第7条 部長表彰の件数は、要綱第3条第2項の規定により表彰を行う部局長と協議し、毎年度決定する。 (選考委員会) 第8条 表彰に係る元請法人等、下請法人等及び主任技術者等の選考を公正に行うため、警察本部に神奈川県警察優良工事等選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、その構成は、次の表のとおり  とする。  委員長 総務部長  副委員長 交通部長  委員 会計課長 施設課長 交通規制課長 駐車対策課長 (委員会の任務) 第9条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。  (1) 知事表彰候補に係る元請法人等及び下請法人等の決定  (2) 部長表彰に係る元請法人等、下請法人等及び主任技術者等の決定  (3) その他神奈川県警察の優良工事等表彰に関する事項 (委員会の運営) 第10条 委員長は、委員会を招集し、議事を主宰する。 2 委員会は、構成員の過半数が出席しなければ開催することができない。 3 委員会の議事は、出席構成員の合議により決するものとする。 4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に委員会への出席を求めることができる。 5 委員長が特に認めたときは、文書の回議により委員会の審議に代えることができる。 6 副委員長は、委員長を補佐し、委員会に事故あるときはその職務を代行する。 (知事表彰候補の決定) 第11条 第6条(第3号を除く。)の規定は、知事表彰候補の推薦の手続について準用する。この場合において、「第2条」とあるのは「要綱第2条」と、「部長表彰」とあるのは「知事表彰候補」と、「元請法人等、下請法人等又は主任技術者等」とあるのは「元請法人等又は下請法人等」と読み替えるものとする。 2 知事表彰候補に係る元請法人等及び下請法人等は、委員会おいて決定の上、総務部長が知事に対して推薦するものとする。 (庶務) 第12条 表彰に関する庶務は、総務部会計課において処理する。 附則(略) 別表(略) 様式(略)