○管理の機関の代行機関の設置について (平成18年3月16日例規第13号/神会発第142号/神装発第155号) 各所属長あて 本部長  神奈川県警察が無償使用する国有の物品の管理については、神奈川県警察用国有物品管理規則(昭和40年神奈川県公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)第2条の規定により警察本部長が管理の機関として事務を行っているところであるが、このたび、事務の合理化を図るため、管理の機関の代行機関(以下「代行機関」という。)の設置について次のように定め、平成18年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  主な内容は  ○ 代行機関の設置  ○ 事務の範囲  ○ 代行機関専決処理の表示  ○ 専決の制限 等である。