○神奈川県警察国庫帰属押収物取扱要領の制定について (平成23年12月21日例規第35号/神会発第542号) 各所属長宛て 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察国庫帰属押収物取扱要領を制定し、平成24年1月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添  神奈川県警察国庫帰属押収物取扱要領 (趣旨) 第1条 この要領は、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第499条第3項の規定により、国庫に帰属した押収物(以下「国庫帰属押収物」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  (1) 物品 物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条第1項に規定する物品をいう。  (2) 国有財産 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2条第1項各号に掲げる財産をいう。 (物品である場合の措置) 第3条 警察署長又は警察本部の事件を主管する所属長(以下「警察署長等」という。)は、国庫帰属押収物が物品である場合には、警察本部の事件を主管する部の庶務担当課長(交通部にあっては交通部交通捜査課長。以下「庶務担当課長」という。)に対し、国庫帰属通知書(第1号様式。以下「通知書」という。)及び国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)(第2号様式)を送付するものとする。 2 前項の規定により送付を受けた庶務担当課長は、当該物品と通知書の記載内容を確認するとともに、警察本部長(総務部会計課長(以下「会計課長」という。)経由)に当該通知書及び国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)を送付するものとする。 3 前項の場合において、庶務担当課長は、第4条に規定する取扱いが終了するまでの間、物品を保管する場所を指定するものとする。ただし、神奈川県警察野庭分庁舎(以下「野庭分庁舎」という。)にあっては刑事部刑事総務課長(以下「刑事総務課長」という。)が認めた場合に限る。 4 会計課長は、第2項に規定する通知書の記載内容を確認した上、売却できるものと廃棄すべきものに区分するものとする。この場合において、売却に際して売却予定価格より多額の費用を要する物品、個人の秘密又は権利に属する事項(電磁的な記録を含む。以下「個人情報等」という。)が記録されている物品等売却することが適当でないと認められる物品については、廃棄すべきものとして区分するものとする。 5 第2項の規定により送付を受けた警察本部長(以下「本部長」という。)は、物品について不用の決定をするものとする。 (物品の売却又は廃棄等) 第4条 物品を売り払う場合には、契約担当官(本部長をいう。)は、売却に必要な手続を行うものとする。 2 前項の場合において、物品の売却に際し、その買受人がない場合は、当該物品を廃棄すべきものとして支出負担行為担当官(本部長をいう。以下同じ。)に引き継ぐものとする。 3 物品を廃棄する場合には、支出負担行為担当官が庶務担当課長に対してその取扱いを通知するものとする。ただし、当該廃棄に必要な契約手続きは支出負担行為担当官が行うものとする。 4 前項の規定により個人情報等が記録されている物品を廃棄する場合は、個人情報等の再利用が不可能な状態にしてから廃棄するものとする。 5 前条及び第1項から前項までの取扱いについて、その都度取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(物品関係)に記載し、そのてん末を明らかにするものとする。 (現金である場合の措置) 第5条 警察署長等は、国庫帰属押収物が現金(刑事訴訟法第222条第1項において準用する第122条又は第499条第4項の規定に基づき押収物を公売した代価を含む。以下同じ。)である場合には、庶務担当課長に対し、通知書及び国庫帰属押収物取扱簿(現金関係)(第3号様式)とともに、当該現金を送付するものとする。 2 前項の規定により現金の送付を受けた庶務担当課長は、当該現金と通知書の記載内容を確認した上、通知書及び国庫帰属押収物取扱簿(現金関係)とともに、当該現金を収入官吏(会計課長をいう。以下同じ。)に送付するものとする。 3 前項の規定により現金の送付を受けた収入官吏は、当該現金を領収し、領収証書を庶務担当課長を通じて警察署長等に交付するとともに、領収済報告書を歳入徴収官(本部 長をいう。以下同じ。)に送付するものとする。この場合において、収入官吏は、当該現金を現金払込書を添えて日本銀行に払い込むものとする。 4 領収済報告書の送付を受けた歳入徴収官は、当該領収済報告書に基づき、歳入の調査及び徴収の決定を行うものとする。 5 第1項から前項までに規定する取扱いについては、取扱いの都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(現金関係)に記載し、そのてん末を明確にするものとする。 (国有財産である場合の措置) 第6条 警察署長等は、国庫帰属押収物が国有財産であって運搬が困難な船舶、航空機等(以下「船舶等」という。)である場合には、庶務担当課長に対し、通知書及び国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)(第4号様式)とともに、船舶等の写真、備付書類の写し等(以下「写真等」という。)を送付するものとする。この場合において、警察署長等は、第4項に規定する取扱いが終了するまでの間、当該船舶等を保管するものとする。 2 前項の規定により写真等の送付を受けた庶務担当課長は、当該写真等と通知書の記載内容を確認した上、通知書及び国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)とともに、当該写真等を本部長(総務部施設課長(以下「施設課長」という。)経由)に送付するものとする。 3 前項の規定により写真等の送付を受けた本部長は、引継通知書(第5号様式)により、関東財務局横浜財務事務所管財課長(以下「管財課長」という。)に連絡し、財務省担当部署に対し引継ぎの通知を行うものとする。 4 本部長は、前項の通知を行った財務省担当部署から引継ぎについて異存がない旨の回答を得た後、船舶等を引継書(第6号様式)により財務省担当部署に引き継ぐとともに、引継物件受領書(第7号様式)の交付を受けるものとする。 5 第1項から前項までに規定する取扱いについては、取扱いの都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)に記載し、そのてん末を明確にするものとする。第7条 警察署長等は、国庫帰属押収物が国有財産であって前条第1項に規定するもの以外の株式、社債等(以下「株式等」という。)である場合は、庶務担当課長に対し、通知書及び国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)を送付するものとする。 2 前項の規定により送付を受けた庶務担当課長は、当該株式等と通知書の記載内容を確認するとともに、通知書及び国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)を本部長(施設課長経由)に送付するものとする。 3 前項の場合において、庶務担当課長は、第5項の取扱いが終了するまでの間、株式等を保管しておく場所を指定するものとする。ただし、野庭分庁舎にあっては、刑事総務課長が認めたものに限る。 4 第2項の規定により送付を受けた本部長は、引継通知書により、管財課長に連絡し、財務省担当部署に対し引継ぎの通知を行うものとする。 5 本部長は、前項の通知を行った財務省担当部署から引継ぎについて異存がない旨の回答を得た後、当該株式等を引継書により財務省担当部署に引き継ぎ、引継物件受領書の交付を受けるものとする。 6 第1項から前項までに規定する取扱いについて、取扱いの都度、取り扱った職員が国庫帰属押収物取扱簿(国有財産関係)に記載し、そのてん末を明確にするものとする。 (書類の保管) 第8条 国庫帰属押収物の取扱いに関する書類について、当該国庫帰属押収物の取扱いが全て終了した後、物品又は現金に係る書類の場合は会計課長が、国有財産に係る書類の場合は施設課長がそれぞれ保管するとともに、当該書類の写しを庶務担当課長に送付するものとする。 (国庫帰属押収物の保管) 第9条 国庫帰属押収物の保管について、第3条第3項又は第7条第3項の規定により指定を受けた場所が、警察本部庁舎の場合は神奈川県警察本部庁内管理要綱の制定について(平成3年12月1日 例規第56号、神施発第155号)別表第1に掲げる各室管理者が、その他の庁舎の場合は神奈川県警察庁内管理規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第15号)別表に掲げる管理責任者が、それぞれ保管責任者として、国庫帰属押収物を適正に保管するものとする。 2 前項の場合において、神奈川県警察の用に供する庁舎の庁内以外の場合は、警察本部の事件を主管する所属長が保管責任者として、国庫帰属押収物を適正に保管するものとする。 附則 様式(略)