○物品管理官の代行機関が処理する事務の範囲について(概要) (平成18年3月16日例規第12号/神会発第141号) この通達は、警察庁に属する物品の管理について警察庁物品管理取扱細則(昭和40年警察庁訓令第13号)の定めにより警察本部長が物品管理官、総務部会計課長が物品管理官の代行機関(以下「代行機関」という。)に指定されているところであるが、代行機関が代行処理する事務について必要な事項を定めたものである。 主な内容は、 ○ 事務の範囲 ○ 代行機関専決処理の表示 ○ 専決の制限 等である。