○神奈川県警察会計監査規程の制定について (平成16年4月9日例規第18号/神会発第170号) 各所属長あて 本部長 このたび、神奈川県警察会計監査規程(平成16年神奈川県警察本部訓令第6号)を制定 したので、次の諸点に留意し、運用上誤りのないようにされたい。                   記 1 趣旨  警察の予算執行の適正化を一層推進するため、警察内部における会計監査を充実及び強化することを目的とし、警察庁及び都道府県警察が実施する会計監査に関し必要な事項を定めた会計の監査に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第9号。以下「規則」という。)が制定されたことに伴い、神奈川県警察の行う会計の監査について、監査実施計画の作成、公安委員会への報告等の実施細目を定めるため、神奈川県警察会計監査規程(以下「規程」という。)を制定したものである。 2 解釈及び運用上の留意事項 (1) 会計監査(第3条関係)  警察本部長(以下「本部長」という。)は、規則第2条の会計監査実施者として所属を対象とする会計監査を行うことを明記したものである。 (2) 会計監査従事者(第6条関係) ア 会計監査従事者は、原則として総務部会計課(以下「会計課」という。)の職員とするが、総務部長は、会計監査の重点項目等により、会計課以外の総務部の職員を会計監査に従事させることができることとした。 イ 会計監査従事者は、会計監査実施中において、適宜総務部会計課長(以下「会計課長」という。)にその状況を報告し、指示を受けるものとし、会計監査が終了したときは、速やかに当該会計監査の実施結果を会計課長に報告するなど、会計監査が円滑に行われるよう十分留意すること。 (3) 会計監査実施計画(第7条関係) ア 総務部長は、会計監査実施計画の作成に当たっては、警察活動全般の状況を勘案し、真に会計業務運営の向上に必要とされる事項を会計監査の重点項目とし、かつ、適切な時期に実施するよう配意すること。 イ 「会計監査実施計画を変更する必要があるとき」とは、総務部長が、会計検査院による検査又は監査委員による監査の実施等に伴い会計監査実施計画を変更する必要があると認めたときをいう。 (4) 実施(第8条関係)  本部長は、会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、時期を失することなく速やかに会計監査を行うものとする。 (5) 説明の要求等(第9条関係)  会計課長が本部長の命を受けて会計監査を行うに当たり、とることができる措置を明確にしたものである。 (6) 本部長への報告(第10条関係)  「特に必要があるとき」とは、規程第8条ただし書の規定により随時に会計監査を実施したときなどをいう。 (7) 会計監査の結果に基づく措置(第12条関係)  監査対象所属長は、本部長からの指示に基づき、会計経理の取扱いの改善等の措置を講ずる場合は、関係する所属の長と十分な調整を図り、その措置に誤りを来さないよう留意すること。