○神奈川県警察会計監査規程 (平成16年4月9日神奈川県警察本部訓令第6号) 改正 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 神奈川県警察会計監査規程を次のように定める。 神奈川県警察会計監査規程 (目的) 第1条 この訓令は、会計経理の適正を期するため、会計の監査に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第9号)に定めのあるもののほか、神奈川県警察の行う会計の監査(以下「会計監査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において「所属」とは、神奈川県警察の組織に関する規則(昭和44年神奈川県公安委員会規則第2号)に定める神奈川県警察本部各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部、神奈川県警察学校並びに警察署をいう。 (会計監査) 第3条 警察本部長(以下「本部長」という。)は、会計監査実施者として所属に対して会計監査を行う。 (総務部長の任務) 第4条 総務部長は、本部長の命を受けて総括責任者として会計監査を総括する。 (会計課長の任務) 第5条 総務部会計課長(以下「会計課長」という。)は、本部長の命を受けて会計監査を行うものとする。 (会計監査従事者) 第6条 会計課長は、総務部会計課(以下「会計課」という。)の職員を会計監査に従事させるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、総務部長は、必要があるときは、会計課以外の総務部の職員を会計監査に従事させることができる。 (会計監査実施計画) 第7条 総務部長は、毎年度、会計監査を行うための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成し、本部長の承認を得るものとする。 2 会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 会計監査の重点項目 (2) 会計監査の対象とする所属 (3) 会計監査の時期 3 総務部長は、会計監査実施計画を変更する必要があるときは、本部長の承認を得て変更することができる。 (実施) 第8条 本部長は、前条第1項の計画に基づき会計監査を行うものとする。ただし、会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、会計監査を行うものとする。 (説明の要求等) 第9条 会計課長は、会計監査を行うため必要があるときは、会計監査の対象とする所属の長(以下「監査対象所属長」という。)に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に所属の職員を出頭させるよう求めることができる。 (本部長への報告) 第10条 会計課長は、会計監査の実施状況を、当該年度終了後速やかに総務部長を経て本部長に報告しなければならない。 2 前項に規定する場合のほか、会計課長は、特に必要があるときは、速やかに、会計監査の実施状況を総務部長を経て本部長に報告しなければならない。 (公安委員会への報告) 第11条 本部長は、会計監査の実施状況を、当該年度終了後速やかに神奈川県公安委員会に報告するものとする。 2 前項に規定する場合のほか、本部長は、特に必要があるときは、速やかに、会計監査の実施状況を神奈川県公安委員会に報告するものとする。 (会計監査の結果に基づく措置) 第12条 本部長は、会計監査の結果に基づき、会計経理の取扱いの改善等必要な事項を監査対象所属長に指示するものとする。 2 本部長は、前項の指示に基づいて講じられた措置の実施状況について、監査対象所属長に報告を求めるものとする。 3 会計課長は、必要に応じ、会計監査の結果、参考となる事項等について、関係する所属の長に通知し、又は通報するものとする。 附則 この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) この訓令は、平成31年4月1日から施行する。