○職員の旅費に関する条例等の運用について (平成13年3月23日例規第21号/神会発第60号/神務発第571号) 各所属長あて 本部長  このたび、職員の旅費に関する条例(昭和31年神奈川県条例第26号。以下「条例」という。)の一部が改正され、警察職員の旅費に関する規則(平成13年神奈川県公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)が制定されたことに伴い、警察職員の旅費支給規程(平成13年神奈川県警察本部訓令第6号。以下「規程」という。)を制定し、平成13年4月1日から施行することとしたところであるが、条例、規則及び規程の解釈及び留意事項は次のとおりであるので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、警察職員等の旅費支給要綱の制定について(昭和57年4月1日 例規第14号、神会発第124号)は、廃止する。                    記 第1 条例の解釈及び運用上の留意事項について 1 用語の意義(条例第2条関係)  「警察職員」とは、神奈川県警察に所属する警察官(警察法第56条第1項に規定する地方警務官を含む。)、事務職員、技術職員及び技能職員並びに臨時的任用職員及び非常勤職員をいう。 2 旅行命令(条例第4条関係) (1) 「旅行命令権者」とは、神奈川県警察事務決裁規程(昭和53年神奈川県警察本部訓令第6号)の定めにより旅行命令の決裁権限を有する者をいう。 (2) 旅行命令権者は、会議、研修、講習、訓練等あらかじめ計画された旅行については通達等に基づき旅行命令を発することとし、それ以外の旅行については口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更するものとする。  なお、旅行命令権者は、特定旅行(公務遂行上の必要から特定地域内を同一用務で旅行するもので、別表第1に掲げるものをいう。以下同じ。)については、月の初日までに当月分を一括して命令するものとする。 (3) 旅行者は、前(2)により命じられた旅行(特定旅行及び外国旅行を除く。)終了後に、神奈川県警察職員情報総合管理システム運用規程(平成20年神奈川県警察本部訓令第6号)に定める神奈川県警察職員情報総合管理システムにより旅行命令簿を作成し、旅行命令権者の決裁を受けるものとする。 (4) 旅行命令権者は、旅行者の自宅等在勤庁以外の地点を出発地又は到着地として旅行命令を行う場合は、その合理性について十分留意することとする。 (5) 警察用務の特殊性から、旅行の用務内容により、経費の負担区分が県費負担、国費負担、他機関の負担、団体負担(警察共済組合、警友会等の負担をいう。)等に区分され、同日中に複数の用務が経費負担の区分別に、又はこれを兼ねて行われることがあることから、旅行命令権者は、それぞれの用務の負担を明確にして旅行者に命令するものとする。 (6) 旅行者は、神奈川県財務規則の運用について(昭和39年12月1日39財第228号 県総務部長通知)第76条(概算払)関係に規定する概算払できる旅費に該当する旅行を命じられた場合は、旅費事務担当者と連絡を密にして処理すること。 (7) 他所属の警察職員に出張を依頼する場合は、あらかじめその警察職員の所属長に文書等で協議を行うものとする。この場合の旅行命令は、当該旅行者の旅行命令権者が発することとし、旅費の支給については、原則として旅行者の所属で行うものとする。  なお、旅費の予算措置等については、出張を依頼した所属長が総務部会計課長と所要の調整を行うものとする。 3 旅費の計算(条例第7条関係)  出発地及び用務地における利用駅(鉄道の駅、バス停、空港、船乗り場等)は、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行した場合に利用する駅とするが、規定の趣旨に反しない範囲で、その旅行の実態に応じた駅とすることができるものとする。 4 旅行雑費(条例第21条関係)  在勤庁から3キロメートル未満を基準とする地域とは、在勤庁から半径3キロメートル(図上測定)未満の範囲を原則とするが、所属長は、規定の趣旨に反しない範囲で、町名、丁目名又は大字名により、在勤庁からの半径の範囲を定めることができる。この場合において、同一庁舎の取扱いの統一を図るため、警察本部庁舎にあっては総務部長が会計局会計課長と協議して、その他の庁舎にあっては神奈川県警察庁内管理規程(昭和54年神奈川県警察本部訓令第15号)第4条に規定する管理責任者が当該庁舎を使用する所属長と調整して定めるものとする。  なお、所属長は、所管する庁舎の隣接地に県又は警察の庁舎がある場合は、隣接す る庁舎における神奈川県庁内管理規則(昭和35年神奈川県規則第29号)第3条又は神奈 川県警察庁内管理規程第4条に規定する管理責任者と協議するものとする。ただし、 隣接する庁舎が県庁本庁舎又は警察本部庁舎であるときは、総務部会計課長と調整し た上で会計局会計課長と協議して定めるものとする。 5 準用規定(条例第37条関係)  警察職員又は県職員以外の者が、神奈川県警察の依頼に応じ公務の遂行を援助する ために旅行する場合とは、次のいずれかに該当する旅行をいう。 (1) 犯罪現場及び警備実施現場の通信施設の仮設及び警察加入電話等の保守作業の旅 行 (2) 犯罪捜査規範(昭和32年国家公安委員会規則第2条)の規定に基づく第一種指名手 配による被疑者護送の旅行 (3) その他所属長が公務遂行上必要と認めた旅行 第2 規則の解釈及び運用上の留意事項について 1 旅行命令簿の記載事項及び様式(規則第3条関係) (1) 「本部長が別に定める手続によりこれを旅行命令簿に代える」ものとは、神奈川 県警察本部訓令により勤務日誌等を定めこれにより旅行命令を行う場合の当該勤務 日誌等又は所属長が神奈川県警察処務規程(昭和44年神奈川県警察本部訓令第3号。 以下「処務規程」という。)第96条又は第97条の規定に基づき、神奈川県警察本部 長の認可を受けて勤務日誌等を定め、これにより旅行命令を行う場合の当該勤務日 誌等をいう。ただし、警察職員以外の者については、当該旅行に係る依頼文書等を もって旅行命令に代えるものとする。 (2) 旅行命令簿(内国・特定旅行用)(第3号様式)については、服務に関する書類とし て神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号)第5条に 規定するファイル基準表に基づき保管するものとする。 2 旅費の請求書等の種類等(規則第4条関係)  公安委員会の委員、警察署協議会の委員、参考人等の旅費は、旅行命令簿・旅費請 求書(内国)(第1号様式)により処理するものとする。 第3 規程の解釈及び運用上の留意事項について 1 県内旅行の範囲(規程第2条関係)  ただし書に規定する「一定期間継続」とは、15日以上の期間を継続することをいう。 また、「在勤庁以外の地点を出発地として旅行する警察職員」とは、捜査本部への派 遣等に伴い、自宅を出発地として派遣先警察署へ出張する者をいう。 2 航空機等の利用(規程第3条関係) (1) 被疑者護送、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕等の緊急を要する旅行の 場合で、路程及び地域にかかわらず旅行命令権者がその必要を認めるときは、航空 機を利用できるものとする。ただし、往路又は復路においてその緊急性を要さない ものについては、通常の経路によるものとする。 (2) 旅行命令権者は、次のいずれかに該当する場合で、旅行者が公用自動車を使用で きない状況にあるため、タクシーを利用することがやむを得ないと認めるときは、 タクシーを利用して旅行させることができる。ただし、在勤庁を出発地として利用 する場合は、犯罪被害者の生命、身体等を緊急に保護する必要が生じた際に、公用 自動車で対応できないなど特別の事由が生じた場合を除き、原則として使用料で対 応するものとする。 ア 事件、事故及び災害の発生等緊急を要する場合 イ 公共交通機関が運行していない場合 ウ その他公共交通機関の利用が、公務能率の著しい低下を招くと認められる場合 (3) 旅行者は、タクシーを利用するときは、原則として、旅行命令権者に事前の了承 を得てから旅行の申請を行うものとする。ただし、追尾、保護等の捜査活動等に伴 い旅行命令権者の承認を得るいとまがない状況において利用した場合は、事後速や かに旅行命令権者に報告するものとする。この場合、旅行命令権者は、公務遂行上 緊急やむを得ないと認めるときは、その利用を承認するものとする。 (4) 引当たり捜査等において、旅行命令権者が公務遂行上やむを得ないと認めた場合 は、通常の経路又は方法によって旅行し難い場合として、カーフェリー、ロープウ ェイ等有料の交通機関を使用させることができるものとする。 3 車賃の特例(規程第4条関係)  車賃を支給する自家用自動車は、神奈川県警察職員の自家用自動車の公務使用に関 する取扱要綱の制定について(平成13年3月23日 例規第22号、神会発第61号)の規 定に基づき、承認を得たものに限るものとする。また、車賃の支給対象となる走行距 離は、同要綱の定める報告書に基づき算定するものとする。 4 旅費の調整(規程第5条関係) (1) 旅行用務地から在勤庁又は出発地への復路について、公務遂行上の必要又は天災 その他やむを得ない事情がないにもかかわらず最も経済的な通常の経路又は方法以 外の旅行をした場合は、最も経済的な通常の経路又は方法に要する旅費を支給する ものとする。 (2) 第3号ただし書に規定する「旅行命令権者が必要と認める場合」とは、追尾、保 護等の捜査活動等の公務遂行上特別な事情があり、やむを得ないと認める場合に限 るものとする。 (3) 第6号の規定による旅費の調整は、通勤手当が認定され、かつ、支給されている 期間について行うものとする。また、月中途の異動、転居等により通勤経路の変更 が生じた場合は、新たな通勤経路に係る通勤手当の支給開始月から行うものとする。 (4) 第6号の規定による旅費の調整を行う場合において、通勤手当を回数券代等(回数 券代及びプリペイドカード代をいう。)で支給を受ける警察職員に係る旅費の調整は、 次のとおりとする。 ア 直行旅行(自宅から用務地に直接旅行することをいう。)若しくは直帰旅行(用務 地から自宅に直接帰宅することをいう。)又は直行直帰旅行(直行旅行の後当該用 務地から直帰旅行を行うことをいう。)を行う場合に限り調整を行うこと。 イ 週休日及び休日(振替を行う場合又は回数券代等が支給されている場合を除 く。)は、旅費の調整を行わないこと。 (5) 第6号ただし書の「旅行命令権者が重複区間の鉄道賃等を支給することが適当で あると認めるとき」とは、旅行経路に通勤の経路に係る定期券で乗車できる経路が 含まれているが、当該経路において定期券を使用することにより、旅行経路通算の 鉄道賃等より割高になる場合等重複区間の鉄道賃等を支給した方が経済的であると 認める場合をいう。 5 鉄道賃等の調整(規程第6条関係) (1) 第1号の規定により鉄道賃等の額を調整するものは、東日本旅客鉄道株式会社等 の列車、連絡船及び自動車に、警察官が職務執行するために、業務証明書を提示し て乗車船(緊急やむを得ない場合で、当該旅客会社の係員の承諾を得て乗車船する場 合を含む。)したことにより、旅客運賃及び料金が免除(以下この号において「運賃 免除」という。)される場合及び列車警乗用務又は移動警察用務のため制服を着用し た警察官が乗車船する場合において運賃免除されるときとする。 (2) 第2号に規定する「長期にわたるため」とは、犯罪捜査等のための旅行で、旅行 期間があらかじめ想定できないものについては、含まないものとする。 6 宿泊料の調整(規程第7条関係) (1) 第1項第1号に規定する「宿泊施設を無料で利用する場合」とは、警察施設のほ か公共の施設等を無料で利用する場合を含むものとする。 (2) 第1項第1号に規定する「宿泊施設等を利用しない」とは、災害警備用務、犯罪 現場捜査用務、交通取締り用務、列車警乗用務又は移動警察用務の旅行において、 公務遂行上の必要性又は天災その他やむを得ない事情により、翌日にわたり引き続 き徹宵勤務する場合を含むものとする。 (3) 第1項第3号に規定する「交替制勤務」とは、処務規程第23条第2項及び第24 条の規定に基づく交替制勤務をいう。この場合の交替制勤務には、大規模警備実施 等に伴い任命権者から一時的に勤務制を変更されて交替制勤務に従事する場合を含 むものとする。 (4) 宿直勤務中に災害警備、犯罪現場捜査等の用務のため宿直勤務を中断して旅行し、 公務遂行上の必要性により翌日にわたり引き続き徹宵勤務したことにより職員の宿 日直手当に関する規則(昭和32年神奈川県人事委員会規則第7号)第3条ただし書の 規定を適用された場合は、第1項第2号の規定は適用しないものとする。 (5) 旅行命令権者は、第3項の規定により会議、研修等の旅行で、利用する施設があ らかじめ指定され、公務遂行上これを利用する必要がある場合は、会議、研修等の 開催通知等で主催者から徴収される費用を確認し、次の方法で宿泊料を算出するも のとする。この場合において、費用の構成要素が不明のときは、主催者に内訳を確 認するものとする。  なお、宿泊を要する旅行で、特別の事情がある場合は、所属長が総務部長と協議 して定めるものとする。 ア 主催者から徴収される費用が室料、朝食代及び夕食代である場合 その額を宿 泊料とする。 イ 主催者から徴収される費用が室料のみである場合 その額に別表第2の朝食代 及び夕食代を加えた額を宿泊料とする。 ウ 主催者から徴収される費用が室料及び朝食代である場合 その額に別表第2の 夕食代を加えた額を宿泊料とする。 エ 主催者から徴収される費用が室料及び夕食代である場合 その額に別表第2の 朝食代を加えた額を宿泊料とする。 (6) 宿泊料等の調整は、前(5)に規定するほか、次により行うものとする。 ア 宿泊料には、税及びサービス料を含むものとする。 イ 光熱水費、共益費、管理費、寝具代、クリーニング代等の宿泊に伴う諸雑費は、 室料として取り扱うものとする。 ウ 昼食代、懇親会費又は記念写真代は、旅費として支給しない。 エ 主催者から徴収される費用に夕食代として懇親会費が含まれており、夕食代と 懇親会費の区分ができない場合は、その夕食代すべてを除き、別表第2の夕食代 を追加する。 オ やむを得ない事情から宿泊料の定額を概算で支給したときは、精算する際に旅 行者に主催者からの通知、領収書等を提出させて所要の調整を行うものとする。 カ 翌日にわたり引き続き徹宵勤務した場合であっても、交通監視、交通取締り、 年末年始特別警戒等深夜時間帯に合わせて職員を編成して旅行させるため、旅行 中に夕食又は朝食の両方又はいずれかを必要としない旅行については、食事料定 額を支給しないこと又は一部を調整して支給することができる。この場合におい て、食事料の一部を支給するときは、別表第2の朝食代又は夕食代の額を支給す る。  なお、大規模災害の警備実施等において、関係地方公共団体等から食事を支給 された場合には、食事料は、支給しない。 キ 旅費事務担当者は、宿泊料の定額を調整したときは、開催通知等を保管するも のとする。 7 移転料の調整(規程第8条関係) (1) 移転料は、住居の移転の現実の距離により支給されるものであるが、異動に伴う 移転料は、旧在勤庁から新在勤庁までの距離に応じた定額の範囲とする。 (2) 第2項第2号に規定する「公舎居住又は公舎明渡し」とは、次のいずれかに該当 する場合をいう。 ア 人事院規則九―八九(単身赴任手当)第5条第2項第8号の規定により職務遂行上 の必要から住居を移転せざるを得ないと人事院が指定する職員が住所又は居所を 移転する場合 イ 職員の単身赴任手当に関する規則(平成2年神奈川県人事委員会規則第1号)第5 条第3項第7号の規定により職務遂行上の必要から住居を移転せざるを得ないと 神奈川県人事委員会が指定する職員が住所又は居所を移転する場合 ウ 神奈川県警察学校規程(平成14年神奈川県警察本部訓令第18号)第7条及び第8 条の規定に基づき、神奈川県警察学校学生寮に居住する警察官が赴任に伴い同学 生寮から退去する場合 エ 神奈川県警察機動隊規程(昭和38年神奈川県警察本部訓令第9号)第29条の規定 に基づき、赴任に伴い待機宿舎に入居又は待機宿舎から退去する場合 オ 神奈川県警察職員公舎管理規程(昭和63年神奈川県警察本部訓令第3号)第13条 の規定に基づき、居住する待機宿舎の指定所属以外の所属に赴任するため当該待 機宿舎を退去する場合 カ その他職務遂行上義務的に公舎を入退去する特別な事情があると総務部長が認 める場合 (3) 第2項第3号に規定する「特別な事情」とは、前(2)ア又はイの適用を受ける警察 職員が、赴任に伴い扶養親族と共に住所又は居所を移転した場合とする。 8 旅行雑費の調整(規程第9条関係) (1) 第1項第3号に規定する「警察用航空機、警察船舶、警ら用無線自動車等」には、 地域警察活動用の自動二輪車及び車庫調査用の原動機付自転車を含むものとする。 (2) 第1項第4号に規定する「公用携帯電話機」とは、賃貸借事業者と賃貸借契約を 締結し、借り上げた携帯電話機器をいう。 (3) 第1項第4号及び第5号に規定する「旅行雑費を支給することが適当でない場 合」とは、別表第1の旅行のほか、事件、事故又は災害の発生等のため警備部隊を 編成する旅行、引当たり護送等のため公用自動車等を利用する集団の旅行等におい て、その集団に公用携帯電話機又は警察無線通信機器等が貸与等されている場合を 含むものとする。 9 旅費受領の確認(規程第11条関係)  旅費の口座振込による支払は、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)第 100条第2項の規定により行うものとする。