○警察職員の旅費支給規程 (平成13年3月23日神奈川県警察本部訓令第6号) 警察職員の旅費支給規程を次のように定める。  警察職員の旅費支給規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、職員の旅費に関する条例(昭和31年神奈川県条例第26号。以下「条例」という。)及び警察職員の旅費に関する規則(平成13年神奈川県公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)の規定により神奈川県警察本部長が定めるものとされている事項その他旅費の支給に関し必要な事項について定めるものとする。 (県内旅行の範囲) 第2条 条例第2条第1項第3号の規定による指定職員及び当該職員に係る特定地域は、別表のとおりとする。ただし、公務遂行上の必要から一定期間継続して在勤庁以外の地点を出発地として旅行する警察職員については、当該出発地を在勤庁とみなして別表を適用するものとする。 (航空機等の利用) 第3条 条例第7条第1項ただし書に規定する公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、旅行命令権者は、必要に応じて航空機又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条各号に掲げる旅客自動車運送事業の用に供する自動車(借上げに係るものを含む。以下「借上自動車」という。)等の利用を認めることができる。 (車賃の特例) 第4条 条例第16条第2項に規定する自家用自動車の運転により旅行する場合の車賃の額は、1キロメートルにつき15円とする。 2 前項の規定において、路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。 (旅費の調整) 第5条 条例第34条第1項又は第2項の規定により、警察職員の旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより旅費の額を調整する。 (1) 旅費以外の経費(警察法施行令(昭和29年政令第151号)第2条の規定により国庫が支弁する旅費及び県以外の機関等の経費を含む。)から当該旅行に係る費用が支出(以下この号において「別途負担」という。)される場合 当該旅行の旅費のうち別途負担される旅費に相当する額の旅費は、支給しない。 (2) 警察職員の職務の級がさかのぼって変更された場合 職員が既に行った当該旅行の旅費の増減は、行わない。(3) 出発地と用務地又は用務地間の直線距離が1キロメートル未満の場合 旅費を支給しない。ただし、旅行命令権者が必要と認める場合及び第9条第2項に規定する場合については、この限りでない。 (4) 採用に伴い神奈川県警察学校(以下「警察学校」という。)に入校する場合 住所又は居所から警察学校までの路程に応じ鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料を支給する。ただし、航空賃は北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島を出発地とする旅行に限り支給する。 (5) 常時勤務する在勤庁のない警察職員及び県職員以外の者(以下この号において「職員等」という。)の旅行の場合 当該職員等の自宅又は県以外の機関においての勤務地を在勤庁とみなす。 (6) 職員の給与に関する条例(昭和32年神奈川県条例第52号)第9条の5第2項第1号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により算出した交通機関に係る通勤手当が支給される警察職員の旅行経路に、当該職員の通勤手当の額の算出の基準となった通勤の経路(当該職員の通勤の経路に係る定期券で乗車できる経路を含む。)と重複する区間がある場合 当該区間に係る鉄道賃(条例第13条第1項第1号及び第2号に規定する運賃に限る。)、船賃(条例第14条第1項第1号から第3号までに規定する運賃に限る。)及び車賃(以下この号において「重複区間の鉄道賃等」という。)は、支給しない。ただし、旅行命令権者が重複区間の鉄道賃等を支給することが適当であると認めるときは、この限りでない。 (鉄道賃等の調整) 第6条 条例第34条第1項又は第2項の規定により、警察職員の旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(以下この条において「鉄道賃等」という。)の額を調整する。 (1) 交通機関を無料又は低額で利用するため、正規の鉄道賃等を支給することが適当でない場合 その無料又は低額で利用する限度において、正規の鉄道賃等の全部又は一部の額は、支給しない。 (2) 旅行期間が長期にわたるため、正規の鉄道賃等を支給することが適当でない場合 当該旅行期間のうち鉄道賃等の額を定期旅客運賃により支給した方が経済的であるときは、当該期間に係る鉄道賃等を定期旅客運賃により支給する。 (3) 被疑者護送等により公務遂行上の緊急性が認められる旅行の場合 条例第13条第2項の規定にかかわらず、急行料金を支給することができる。 (4) 旅行の目的又は緩急の度合いにより、急行料金、寝台料金、特別車両料金、座席指定料金又は特別船室料金(以下この号において「急行料金等」という。)を支給する必要がないと認められる場合 当該急行料金等の額は、支給しない。 (5) 警察職員が、公務遂行上の必要により、借上自動車を利用する旅行をする場合 当該借上自動車を利用するのに必要な運賃の実費額を支給する。 (宿泊料の調整) 第7条 条例第34条第1項の規定により、警察職員の旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより宿泊料の額を調整する。 (1) 宿泊施設等を無料で利用する場合で食料の提供がないとき又は宿泊施設等を利用しないため正規の宿泊料を支給することが適当でない場合 必要に応じて食事料定額に相当する額を支給する。 (2) 宿直勤務の場合 宿泊料の額は、支給しない。 (3) 交替制勤務により翌日にわたり引き続き勤務する場合 宿泊料の額は、支給しない。 (4) 公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養するため、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合 療養中正規の宿泊料の額の2分の1に相当する額は、支給しない。 2 条例第34条第2項の規定により、警察職員が公安委員会の委員に随行し、又は知事、副知事、県議会議員若しくは地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第2項第2号から第5号までに規定する委員会の委員若しくは委員と同行して旅行 (県外旅行に限る。)する場合で、条例第17条第1項の宿泊料定額を支給したのでは公務遂行上支障を来すときは、当該職員に支給する宿泊料の額を当該被随行者又は被同行者に支給する宿泊料の額に調整する。 3 条例第34条第1項及び第2項の規定により、会議、研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行で、利用する宿泊施設があらかじめ指定され、公務遂行上これを利用する必要がある場合は、その利用に要する宿泊料を支給する。 (移転料の調整) 第8条 条例第34条第1項の規定により、新たに採用された警察職員(規則第1条第2項に基づき職員の旅費に関する条例施行規則(昭和47年神奈川県規則第80号)第2条を準用する場合の同条に規定する職員に限る。)には、移転料及び扶養親族移転料を支給しない。 2 条例第34条第1項又は第2項の規定により、職員の転任に伴う移転が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより移転料又は扶養親族移転料の額を調整する。 (1) 住所又は居所を移転した場合で、旧住所又は旧居所から在勤庁までの通勤に要する時間が2時間以上であるとき 移転料及び扶養親族移転料の額を支給する。 (2) 赴任に伴い公舎居住又は公舎明渡しを命ぜられ、住所又は居所を移転した場合 移転料及び扶養親族移転料の額を支給する。 (3) 前2号に該当する場合で、特別な事情があるとき 移転料の額に宿泊料定額の2夜分に相当する額を加えた額を支給する。 (4) 前各号に掲げる場合以外の場合 移転料及び扶養親族移転料の額は、支給しない。 (旅行雑費の調整) 第9条 条例第34条第1項の規定により、警察職員の旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより旅行雑費の額を調整する。 (1) 条例第2条第1項第9号に規定する赴任による旅行の場合 旅行雑費の額は、支給しない。 (2) 研修による旅行の場合 研修が行われない日については、旅行雑費の額は、支給しない。  なお、研修期間(研修が行われない日を含む。)が連続する場合においては、旅行雑費の額は、5日分を限度として支給する。 (3) 警察用航空機、警察船舶、警ら用無線自動車等により管轄区域内において犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通取締り等警察活動のため旅行する場合 旅行雑費の額は、支給しない。 (4) 公用携帯電話機を貸与等されて旅行するため、正規の旅行雑費を支給することが適当でない場合 旅行雑費の額は、支給しない。 (5) 警察無線通信機器等を貸与等されて旅行するため、正規の旅行雑費を支給することが適当でない場合 旅行雑費の額は、支給しない。ただし、当該旅行が条例第21条第2号に該当する場合は、当該旅行雑費の額から同条第1号に定める額を減額して支給する。 (6) 旅行の一部又は全部が県費以外の負担となる旅行が同日中にある場合で、その負担部分の旅費として日当の額が県費としての旅行雑費の額を超えるとき 旅行雑費の額は、支給しない。 2 条例第37条に規定する者の旅行雑費については、条例第21条第1号のただし書の規定は適用しない。 (外国旅行の旅費の調整) 第10条 条例第34条第2項の規定により、警察職員の外国旅行(旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)の等級を2以上の階級に区分する航空路による外国旅行をいう。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより航空賃の額を調整する。 (1) 公安委員会の委員に随行し、又は知事、副知事、県議会議員若しくは地方自治法第180条の5第1項及び第2項第2号から第5号までに規定する委員会の委員若しくは委員と同行する旅行において、条例第27条第1項に規定する航空賃を支給したのでは公務遂行上支障を来す場合 当該被随行者又は被同行者に支給する航空賃の額に相当する額を支給する。 (2) 警察職員以外の者(前号に規定する者を除く。)と同行する旅行において、利用する運賃の等級があらかじめ指定され、公務遂行上これを利用する必要がある場合 その利用に要する運賃で現に支払ったものを支給する。 (3) 前2号に掲げる場合のほか、総務部長が公務遂行上の必要その他やむを得ない事情があると認める場合 利用に要する運賃で現に支払ったものを支給する。 2 条例第34条第1項の規定により、外国旅行における日当について、会議、研修その他これらに類する目的のための旅行で、当該旅行の性質上、日当の全部又は一部の額を支給する必要がないと認められる場合は、日当の全部又は一部の額は、支給しない。 3 条例第34条第1項の規定により、警察職員の外国旅行が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定めるところにより支度料の額を調整する。 (1) 総務部長が公務の遂行上、特別な支度を要すると認める場合 その必要の限度において、支度料の額(旅行期間が15日未満の旅行にあっては、条例別表第2の旅行期間1月未満の支度料の定額の2分の1に相当する額)の全部又は一部を支給する。 (2) 前号に掲げる場合以外の場合 支度料の額は、支給しない。 4 第7条第2項及び第3項の規定は、外国旅行の宿泊料の場合に準用する。 (旅費受領の確認) 第11条 旅費の受領に際しての確認行為は、支払方法が口座振込による場合は、不要とする。ただし、支払方法が口座振込によらない場合は、旅費請求書に請求者の押印又は署名をもって行うものとする。 (実施細目) 第12条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。