○神奈川県警察特例施設占有者の指定等に係る事務取扱要綱の制定について (平成19年12月7日例規第45号/神会発第735号) 最終改正 平成26年3月25日例規第20号神総発第71号 各所属長あて 本部長  このたび、別添のとおり神奈川県警察特例施設占有者の指定等に係る事務取扱要綱を制定し、平成19年12月10日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。 別添    神奈川県警察特例施設占有者の指定等に係る事務取扱要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、別に定めのあるもののほか、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号。以下「政令」という。)、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)及び特例施設占有者の指定等に関する規則(平成19年神奈川県公安委員会規則第11号。以下「公委規則」という。)の規定に基づき、神奈川県警察が行う特例施設占有者の指定並びに施設占有者及び特例施設占有者からの報告又は特例施設占有者からの提示(以下「特例施設占有者の指定等」という。)に係る事務手続に関し必要な事項を定めるものとする。 (会計課長の任務) 第2条 総務部会計課長(以下「会計課長」という。)は、神奈川県警察における特例施設占有者の指定等に係る事務を総括する。 (所轄警察署長の任務) 第3条 各施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する警察署(以下「所轄警察署」という。)の長(以下「所轄警察署長」という。)は、所属における特例施設占有者の指定等に係る事務を掌理する。 (事務取扱責任者) 第4条 総務部会計課(以下「会計課」という。)及び所轄警察署に、事務取扱責任者を置く。 2 事務取扱責任者には、会計課及び所轄警察署会計課の主幹以上の職にある事務職員をもって充てる。 3 事務取扱責任者は、所属における特例施設占有者の指定等に係る事務を掌握する。 (申請書等の収受手続) 第5条 会計課長及び所轄警察署長は、指定申請書(公委規則第1号様式。以下「申請書」という。)、公示事項変更届出書(公委規則第4号様式)及び記載事項変更届出書(公委規則第5号様式)(以下「届出書」という。)の到達を確認したときは、会計課及び警察署会計課に備付けの神奈川県警察行政文書管理規程(昭和57年神奈川県警察本部訓令第12号)第24条第1号に規定する文書収受簿に登載した後、当該申請書及び届出書の余白に同号に規定する収受印を押し、収受年月日及び文書収受簿の収受番号を記載するものとする。 (特例施設占有者指定簿等の備付け) 第6条 会計課長は、特例施設占有者指定簿(第1号様式)及び公安委員会指定番号整理簿(第2号様式)を備え付けるものとする。 (申請書等の整理及び保管) 第7条 所轄警察署長は、この要綱に定める特例施設占有者の指定に係る事務手続をとったときは、申請書及び届出書を神奈川県警察ファイリングシステム実施要綱の制定について(平成12年12月18日 例規第55号、神総発第439号)の定めに基づき、施設ごとに一件書類として整理し、保管するものとする。 (申請書等が到達したときの措置) 第8条 所轄警察署長は、申請書又は届出書の到達を確認したときは、これを警察本部長(会計課長経由)に速やかにファクシミリ送信し、収受した旨の報告をするものとする。 (所轄警察署長の審査) 第9条 所轄警察署長は、前条に規定する措置をとったときは、遅滞なく特例施設占有者の指定申請に係る審査表(第3号様式。以下「審査表」という。)を作成し、形式上の要件の審査を行った後、政令第5条第5号イ及びロに規定する指定の基準の適合性について審査しなければならない。この場合における政令第5条第5号イに規定する物件の数は、月平均100件以上とする。 2 所轄警察署長は、申請書の添付書類のうち、次の各号に掲げる書類について、それぞれ当該各号に掲げる事項について審査をするものとする。この場合において、形式上の要件に適合していない添付書類があるときは、申請者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第7条に基づく補正を求めるものとする。  (1) 政令第5条第5号ロ(1)及び(2)に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書類   ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者に該当しないことの記載の有無   イ 禁錮(こ)以上の刑に処せられ、又は刑法(明治40年法律第45号)第235条、第243条(同法第235条の未遂罪に係る部分に限る。)、第247条、第254条、第256条第2項若しくは第261条に規定する罪若しくは法に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して2年を経過しない者に該当しないことの記載の有無  (2) 物件の保管を行うための施設及び人的体制の概要を記載した書面   ア 物件の保管を行うための施設状況の記載の有無   イ 物件の保管に係る責任者、専従員又は兼務の担当者の配置状況の記載の有無 3 所轄警察署長は、添付書類のうち、住民票の写し及び登記事項証明書にあっては、発行からおおむね3か月以内の書類の提出を求めるものとする。 4 所轄警察署長は、第1項の指定の基準の適合性についての審査において、申請者(法人の場合は、その役員を含む。)、法定代理人及び管理者が政令第5条第5号ロ(2)又は(3)のいずれかに該当するか否かについて、次に掲げる方法により調査を行うものとする。  (1) 日本人の場合は、本籍地の市区町村長に対し、身上調査照会書(第4号様式)により行うこと。  (2) 法人の場合は、本店の所在地を管轄する地方検察庁に対し、欠格事由に関する調査について(法人用)(第5号様式)により行うこと。  (3) 外国人の場合は、横浜地方検察庁又は東京地方検察庁に対し、欠格事由に関する調査について(外国人用)(第6号様式)により行うこと。 (会計課長への進達) 第10条 所轄警察署長は、前条の審査が終了した場合において、指定しても支障がないと認めたときは、特例施設占有者指定進達書(第7号様式)に申請書の正本、添付書類、前条第4項の調査の結果を記載した書類その他必要と認めて実施した調査の結果を記載した書類、特例施設占有者指定点検票(第8号様式。第13条において「点検票」という。)及び審査表を添えて、警察本部長(会計課長経由)に進達しなければならない。 (会計課長の審査等) 第11条 会計課長は、前条の規定により進達を受けたときは、審査表により審査をするものとする。 2 会計課長は、前項の審査の結果、特例施設占有者の指定をしたときは、神奈川県公報に登載し公示しなければならない。 (指定通知書等の交付) 第12条 会計課長は、特例施設占有者の指定をしたときは、指定通知書(公委規則第2号様式)を名あて人に交付するものとし、指定をしないときは、不指定通知書(公委規則第3号様式)に理由を付し、名あて人に交付するものとする。 (申請書類等の処理状況の管理) 第13条 所轄警察署長は、行政手続法第6条に基づき神奈川県公安委員会が標準処理期間を定めていることを踏まえて、点検票の処理項目に点検した年月日を事務取扱責任者に記載させることにより、申請書の到達から進達を行うまでの処理状況を点検し、管理しなければならない。 (変更の届出) 第14条 所轄警察署長は、届出書の到達を確認したときは、形式上の要件の審査を行った後、特例施設占有者報告書(第9号様式。以下「報告書」という。)に届出書の正本及び添付書類を添えて、警察本部長(会計課長経由)に報告をしなければならない。 2 会計課長は、前項の報告書を受理したときは、届出書及び添付書類の内容を確認し、特例施設占有者指定簿を補正するものとする。この場合において、公示事項変更届出書によるものは、神奈川県公報に登載し公示しなければならない。 (氏名等の記載、押印等の取扱い) 第15条 会計課長及び所轄警察署長は、申請者及び届出者が記載する住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者名)(以下「氏名等」という。)の欄の記載方法については、次の各号に掲げる事項に留意して行うものとする。  (1) 印鑑は、社会的に通用しているものであれば足りるので、登記所又は市区町村の役所等に登録した印鑑を用いることを強要しないこと。  (2) 氏名等の欄には、申請書及び届出書を所轄警察署に持参した者の氏名等を記載するのではなく、施設占有者の氏名等を記載するよう教示すること。  (3) 申請者及び届出者が法人の場合にあっては、必ず押印させること。 (施設占有者等からの報告等) 第16条 総務部長は、法第25条の規定により施設占有者及び特例施設占有者からの報告等があった場合は、所轄警察署長にこれを受理させるものとする。 2 所轄警察署長は、前項の報告等を受けた場合は、施設占有者等からの報告等に基づく検討結果報告書(第10号様式)により、会計課長を経由して総務部長に報告するものとする。 (保管物件の提示) 第17条 総務部長は、法第25条第2項の規定により特例施設占有者からの保管物件の提示があった場合は、所轄警察署長にこれを確認させるものとする。 2 所轄警察署長は、前項の提示を受けた場合は、それを預かり保管することはできないことから、必要な事項を確認した後、提示を受けた場において速やかに返還するものとする。 (専決に関する報告) 第18条 会計課長は、特例施設占有者の指定を専決したときは、特例施設占有者指定状況表(第11号様式)を必要に応じて作成し、指定に関する専決状況について(第12号様式)に添えて、翌月5日までに警察本部長に報告するものとする。 附則(省略)