神奈川県警察遺失物取扱規程                   平成19年12月7日 神奈川県警察本部訓令第23号               改正 平成21年3月30日 神奈川県警察本部訓令第7号   神奈川県警察遺失物取扱規程を次のように定める。 神奈川県警察遺失物取扱規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号)、遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号。以下「規則」という。)その他法令に定めるもののほか、神奈川県警察における遺失物の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 (1) 職員 神奈川県警察に勤務する職員をいう。 (2) 交番等 交番、駐在所及び警備派出所並びに本部施設をいう。 (3) 本部施設 警察本部の施設のうち、交番に準じて遺失物の取扱いを行う必要があるものをいう。 (4) 取扱指定所属 本部施設において、遺失物の取扱いを行う所属をいう。 (5) 指定管轄警察署 本部施設の所在地を管轄する警察署をいう。 (遺失物取扱いの基本)  第3条 遺失物の取扱いに当たっては、遺失者の立場に立ち、早期に返還することを主眼とした法の趣旨を踏まえ、かつ、拾得者の権利保護に配意した適正な取扱いに努めなければならない。 2 職員は、法第4条第1項又は法第13条第1項の規定による提出(第33条及び第39条を除き、以下「提出」という。)又は遺失者から物を遺失した旨の届出(以下「遺失届」という。)があったときは、管轄区域のいかんにかかわらず、これを取り扱わなければならない。 (本部施設における取扱い) 第4条 本部施設における遺失物の取扱いは、別表に掲げる区分に従い、取扱指定所属の職員が指定管轄警察署の警察署長(以下「署長」という。)の指揮監督を受けて行う。 (物件の提出を受ける窓口) 第5条 提出は、警察署又は交番等において受けるものとする。 (物件の提出を受けたときの措置) 第6条 職員は、提出を受けた場合において、拾得物件控書(第1号様式。以下「控書」という。)及び拾得物件預り書(第2号様式。以下「預り書」という。)を作成するときは、提出を受けた物件(以下「提出物件」という。)に係る法第7条第1項各号に掲げる事項その他必要な事項を署長に報告するとともに、提出物件に係る受理番号を照会しなければならない。 2 職員は、現金(他の物件に在中しているものを含む。以下同じ。)の提出を受けたとき(警察署において、執務時間中に提出を受けたときを除く。)は、提出をした拾得者又は施設占有者の面前で、現金収納袋(第3号様式)に現金を収納し、現金収納袋に封をしなければならない。 3 職員は、交番等において提出を受けたときは、速やかに提出物件を控書と共に、警察署に送付しなければならない。 4 前項の規定にかかわらず、提出物件を速やかに警察署に送付することができない特別な事情があるときは、職員は、署長の指揮を受けて、提出物件を適切に保管するための必要な措置をとるものとする。 (施設において拾得された物件の取扱い) 第7条 署長は、施設において物件(埋蔵物を除く。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)が、警察署又は交番等に物件を持参した場合において、施設の施設占有者の同意が得られたときは、施設占有者から法第13条第1項の規定に基づく提出があったものとして取り扱うものとする。 2 前項の規定により提出を受けたときは、物件の種類及び特徴並びに拾得の日時及び場所を同項の同意をした施設占有者に通知するものとする。 3 署長は、施設占有者から提出を受け、控書及び預り書を作成するときは、拾得者ごとに取り扱わなければならない。ただし、施設占有者が自ら拾得した物件については一括して記載し、処理することができる。 (拾得物件一覧簿等の記載) 第8条 署長は、第6条第1項の規定による報告を受けたときは、規則第4条第1項の規定による拾得物件一覧簿を記載する。 2 署長は、法第17条の規定による届出を受理したときは、規則第4条第2項の規定による特例施設占有者保管物件一覧簿を記載する。 (遺失届を受理する窓口) 第9条 遺失届は、警察署又は交番等において受けるものとする。 (遺失届を受理したときの措置) 第10条 職員は、遺失届を受けた場合において遺失届出書(第4号様式)により受理をするときは、遺失届に係る規則第5条第2項第2号及び第3号に掲げる事項を署長に報告するとともに、遺失届に係る受理番号を照会しなければならない。 2 職員は、交番等において遺失届を受けたときは、遺失届出書を速やかに警察署に送付しなければならない。 (特異な物件に係る遺失届の受理をしたときの措置) 第11条 署長は、爆発物、銃砲、刀剣類、火薬類その他の物件であって早期に発見しなければ地域住民に危険を及ぼし、又は犯罪に使用されるおそれがある物件に係る遺失届を受けたときは、手配その他危険防止に必要な措置をとるものとする。 (遺失届一覧簿の記載) 第12条 署長は、第10条第1項の規定による報告を受けたときは、規則第5条第2項の規定による遺失届一覧簿(第5号様式)を記載する。 (遺失届一覧簿の確認等) 第13条 職員は、第6条第1項の規定による報告をするときは、併せて提出物件について、遺失届一覧簿における該当する遺失届に係る記載の有無を照会するものとする。 2 署長は、前項の規定による照会を受け、又は拾得物件一覧簿若しくは特例施設占有者保管物件一覧簿の記載をするときに規則第6条前段の規定による確認を行うものとする。 3 署長は、前項の規定による確認の結果、提出物件又は保管物件に係る遺失届がなされていたことが判明したときは、提出物件又は保管物件に係る保管物件届出書の内容と遺失届出書の内容とを照合するものとする。 (システムによる遺失届の有無の調査等) 第14条 職員は、提出を受けたとき又は法第17条の規定による届出を受理したときは、速やかに神奈川県警察遺失物管理システム(以下「システム」という。)に必要な事項を登録するものとする。 2 法第8条第1項(法第13条第2項及び法第18条において準用する場合を含む。)の規定による通報及び規則第6条後段の規定による照会、規則第10条第1項の規定による報告並びに同条第2項の規定による通報は、システムにより行うものとする。 3 署長は、規則第6条後段の規定による照会の結果、提出物件又は保管物件に係る遺失届が他の署長(他の都道府県警察の署長を含む。以下同じ。)になされていたことが判明したときは、当該署長に遺失届出書の写しの送付を求めるものとする。この場合において、当該署長が神奈川県警察の署長であるときは、遺失届出書の写しの送付の要求はシステムにより行い、遺失届出書の内容を確認するものとする。 4 署長は、前項の規定により遺失届出書の写しの送付を受けたときは、提出物件又は保管物件に係る保管物件届出書の内容と遺失届出書の内容とを照合するものとする。 (拾得物件一覧簿の確認等) 第15条 職員は、第10条第1項の規定による報告をするときは、併せて遺失届に係る物件について、拾得物件一覧簿及び特例施設占有者保管物件一覧簿における該当する提出物件又は保管物件に係る記載の有無を照会するものとする。 2 署長は、前項の規定による照会を受け、又は遺失届一覧簿の記載をするときに規則第7条前段の規定による確認を行うものとする。 3 署長は、前項の規定による確認の結果、遺失届に係る物件について、提出又は法第17条の規定による届出がなされていたことが判明したときは、遺失届出書の内容と提出物件又は届出に係る保管物件届出書の内容とを照合するものとする。 (システムによる提出物件の有無の調査等) 第16条 職員は、遺失届を受けたときは、速やかにシステムに必要な事項を登録するものとする。 2 規則第7条後段の規定による照会並びに規則第8条第1項の規定による報告及び同条第2項の規定による通報は、システムにより行うものとする。 3 署長は、規則第7条後段の規定による照会の結果、遺失届に係る物件について、他の署長に提出又は法第17条の規定による届出がなされていたことが判明したときは、当該署長に遺失届出書の写しを送付するものとする。この場合において、当該署長が神奈川県警察の署長であるときは、電話により通報するものとし、通報を受けた署長がシステムにより当該遺失届出書の内容を確認するものとする。 4 署長は、前項の規定により遺失届出書の写しの送付を受けたときは、提出物件又は保管物件に係る保管物件届出書の内容と遺失届出書の内容とを照合するものとする。 (システムの運用管理) 第17条 システムの運用管理に関し必要な事項は、別に定める。 (提出物件の保管) 第18条 職員は、提出物件に拾得物件整理票(第6号様式)を付けるとともに、提出物件の亡失、滅失又は毀(き)損を防止するため、確実に施錠できる保管庫へ保管し、その他の必要な措置をとるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、署長は、現金、有価証券その他規則第11条第3号から第6号に掲げる物件、法第35条第2号から第5号までに掲げるものに該当する物件その他遺失者の権利の保護の観点から特に慎重な取扱いを要する物件(以下「慎重な取扱いを要する物件」という。)については、確実に施錠でき、かつ、他の種類の物件と区分された専用の保管庫に保管するとともに、これらを保管庫から出し入れするときは、貴重品等出入簿(第7号様式)を記載するものとする。 3 前2項の規定は、交番等において提出を受けた後第6条第4項の規定による送付を行うまでの間における提出物件の保管について準用する。ただし、提出物件が、自転車等その形状等から保管庫に保管することが困難なものであるときは、当該物件を鎖でつないでおく方法その他の確実な方法で保管するものとする。 4 前項の規定にかかわらず、提出物件が交番等において保管することが適当でない物件であると認められる場合は、職員は、署長の指揮を受け、必要な措置をとるものとする。 5 署長は、現金及び法第9条第4項に規定する売却代金の残額(以下「残額」という。)を毎月の末日までに神奈川県指定金融機関、神奈川県指定代理金融機関及び神奈川県収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に預金払込回議書(第8号様式)により当座預金として預託するものとする。ただし、残額が別に定める額に達したときは、その都度、預託しなければならない。 6 署長は、遺失者に返還をするため又は法及び民法第240条又は第241条の規定により所有権を取得した者(以下「権利取得者」という。)に引き渡すため、別に定める額の現金を手元に保管することができる。 7 署長は、前項の規定による手元に保管する現金(以下「手元保管金」という。)に不足があるときは、預託した現金を預金払出回議書(第9号様式)により払い出し、手元に保管することができる。 (提出物件の保管委託) 第19条 署長は、提出物件の形状、性質等から、警察署の施設では保管が困難であると認めたものは、その保管に適する施設を有する者に保管を委託することができる。 2 署長は、施設占有者が拾得者から交付を受け、又は自ら拾得した物件について、当該施設占有者に保管を委託することができる。ただし、慎重な取扱いを要する物件については、この限りでない。 3 署長は、前項の規定により提出物件の保管を委託するときは、あらかじめその内容、方法等について警察本部長(以下「本部長」という。総務部会計課長経由)に承認を得るものとする。 (提出物件の売却) 第20条 署長は、法第9条の規定による売却を警察署において行うものとする。 2 署長は、提出物件の売却を、所有権を取得する権利を有する者に対して拾得物件売却通知書(第10号様式)により通知を行った後、物件売却書(第11号様式)により行うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、速やかに売却する必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合は、口頭により通知を行うことができる。この場合において、口頭により通知を行ったときは、その経緯を控書の備考欄に記載するものとする。 (提出物件の処分) 第21条 署長は、法第10条の規定による処分を警察署において行うものとする。ただし、提出物件が、滅失し、又は毀損するおそれがある場合であって、法第9条第1項の規定により売却することができない物件であると明らかに認められるときは、交番等においてこれを廃棄することができる。 2 署長は、提出物件の処分を、所有権を取得する権利を有する者に対して拾得物件処分通知書(第12号様式)により規則第14条の規定による通知(次項において「通知」という。)を行った後、物件処分書(第13号様式)により行うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、第1項ただし書の規定により物件を廃棄する場合その他やむを得ない事情がある場合は、口頭により通知を行うことができる。この場合において、口頭により通知を行ったときは、その経緯を控書の備考欄に記載するものとする。 (提出物件の返還を行う場合の通知) 第22条 署長は、提出物件又は法第17条後段の規定により保管する物件の中に遺失者の手掛かりとなるものがあるときは、遺失者と思われる者に遺失物件確認通知書(第14号様式)により通知を行い、当該物件の確認を求めるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、物件を直ちに返還する必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合は、口頭により通知を行うことができる。この場合において、口頭により通知を行ったときは、その経緯を控書の備考欄に記載するものとする。 (提出物件の返還) 第23条 署長は、提出物件の返還を警察署において行うものとする。ただし、交番等において提出を受けた後、第6条第3項の規定による送付を行うまでの間に遺失者が判明し、返還の求めがあった場合は、この限りでない。 2 提出物件の返還は、受領書(第15号様式)と引き換えに行うものとする。 3 署長は、拾得者の住所、氏名等を告知してほしい旨の遺失者の求めに応じ、拾得者の同意があるときは、告知することができる。 4 署長は、法第27条第1項に規定する費用(以下「費用」という。)又は法第28条第1項及び第2項に規定する報労金(以下「報労金」という。)を請求する権利(以下「費用等請求権」という。)がある提出物件の返還をするときは、遺失者に前項に規定する告知を求めるか否かを確認した上で、遺失者に対して報労金等支払関係通知書(第16号様式)により費用及び報労金を償還する義務がある旨を通知するものとする。 5 署長は、費用等請求権がない提出物件の返還をするときは、遺失者に第3項に規定する告知を求めるか否かを確認した上で、遺失者の求めがある場合は、拾得者通知書(第17号様式)により通知するものとする。 6 署長は、第4項の規定による通知及び前項の規定による通知(以下この項において「通知」という。)を口頭により行うことができる。この場合において、口頭により通知を行ったときは、その経緯を控書の備考欄に記載するものとする。 7 署長は、自己の住所、氏名等の告知について同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者の住所、氏名等を告知することができる。 8 署長は、遺失者に費用等請求権がある提出物件の返還をしたときは、物件の提出をした拾得者又は施設占有者に規則第18条第2項の規定による通知(次項において「通知」という。)を拾得物件返還通知書(第18号様式)により行うものとする。 9 前項の規定にかかわらず、物件の提出をした拾得者又は施設占有者が所在しており、その面前で通知を行うことができる場合は、口頭によることができる。この場合において、口頭により通知を行ったときは、その経緯を控書の備考欄に記載するものとする。 10 署長は、遠隔地等に居住するなど来署することが困難であると認められる遺失者から提出物件の返還を求められたときは、遺失物件保管通知書(第19号様式)により送付に係る手続について通知を行い、物件送付依頼書(第20号様式)を徴した上で、これに記載された方法により送付することができる。 (提出物件の引渡しを行う場合の通知) 第24条 署長は、規則第18条第4項の規定による通知(次項において「通知」という。)を、権利取得者には所有権取得通知書(第21号様式)により、物件の所有権を取得する権利を有さない拾得者又は施設占有者(費用を請求する権利を有する拾得者又は施設占有者に限る。)には費用請求権通知書(第22号様式)により、それぞれ行うものとする。ただし、提出物件について預り書を交付している場合は、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、物件を直ちに引き渡す必要がある場合その他やむを得ない事情がある場合は、口頭により通知を行うことができる。この場合において、口頭により通知を行ったときは、その経緯を控書の備考欄に記載するものとする。 (提出物件の引渡し) 第25条 署長は、提出物件の引渡しを警察署において行う。 2 提出物件の引渡しは、受領書と引換えに行うものとする。 3 前項の規定にかかわらず、預り書の受領確認欄に住所又は所在地及び氏名又は名称を記載させ、並びに署名させ、又は押印させることにより受領書に代えることができる。 4 第23条第10項の規定は、送付による引渡しの手続について準用する。この場合において、同項中「遺失者」を「権利取得者」と、「遺失物件保管通知書(第19号様式)」を「拾得物件保管通知書(第23号様式)」と読み替えるものとする。 (保管費等の請求) 第26条 署長は、提出物件の保管その他の処理に要した費用があるときは、当該物件の返還又は引渡しを受ける者に対し、請求書により請求し、その費用等の受領と引換えに当該物件の返還又は引渡しを行うものとする。 (現金の返還及び引渡し) 第27条 署長は、保管する現金を遺失者に返還又は権利取得者に引渡しを行うときは、手元保管金から払い出すものとする。ただし、手元保管金の運用に支障を生じるときは、小切手を振り出して払い出すことができる。 (県及び国に帰属した提出物件の処理) 第28条 署長は、法第37条第1項第1号の規定により県に帰属したものは、神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号。以下「財務規則」という。)に規定する徴収権者に通知しなければならない。 2 前項の通知は、現金にあっては保管金県帰属調書(第24号様式)により、物品にあっては保管物品県帰属調書(第25号様式)により四半期ごとに行うものとする。ただし、保管上の事由により必要と認めたときは、この限りでない。 3 法第35条第1号に規定する提出物件で、法第37条第1項第1号の規定により国に帰属するものは、当該物件の所有又は所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関に引き渡さなければならない。 (期満失効による収入手続) 第29条 前条第1項の通知を受けた徴収権者は、県に帰属した提出物件の収入について通知を受けた月の月末までに、財務規則の定めるところにより収入手続を行わなければならない。ただし、同条第2項ただし書の規定による通知を受けたときは、その都度収入手続を行うことができる。 (個人情報関連物件の廃棄) 第30条 署長は、提出物件のうち個人情報関連物件(法第35条第2号から第5号までに掲げる物件をいう。)について、すべての遺失者がその有する権利を放棄し、又は公告をした後3か月以内に遺失者が判明しなかったときは、個人情報関連物件廃棄調書(第26号様式)により、廃棄を行うものとする。 (預り書の再交付) 第31条 署長は、拾得者又は施設占有者から預り書の再交付の申請があったときは、その事由を調査しなければならない。 2 前項の規定による調査をした結果、再交付の必要があると認めたときは、再交付預り書(第27号様式)を交付するものとする。 3 署長は、再交付預り書を交付したときは、控書の備考欄にその旨を記載するものとする。 (犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の取扱い) 第32条 職員は、犯罪の犯人が占有していたと認められる物件の提出を受けたときは、署長の指揮を受けて処理しなければならない。 2 署長は、前項の物件が公告をする前に刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めにより押収されたときは、法第7条第1項の規定にかかわらず公告をしないことができる。 (埋蔵文化財の取扱い) 第33条 署長は、埋蔵物発見届出書により文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条に規定する文化財と認められる埋蔵物の提出(法第4条第1項又は法第13条第1項の規定による提出をいう。)を受けたときは、直ちに埋蔵物が発見された土地を管轄する都道府県の教育委員会に埋蔵物提出書(第28号様式)を提出するものとする。 2 前項の場合において、埋蔵物が発見された土地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市又は同法第252条の22第1項に規定する中核市に属するときは、指定都市又は中核市の教育委員会に提出しなければならない。 (提出物件の出納) 第34条 署長は、保管金・保管物品出納簿(第29号様式)を備え付け、提出物件の出納を明らかにしておかなければならない。ただし、当月分については保管金・保管物品日計表(第30号様式)を備え付けることにより保管金・保管物品出納簿に代えることができる。 (例月突合) 第35条 署長は、毎月末の保管金現在高を確認するため、保管金・保管物品出納簿と手元現金及び当座預金利用明細表等とを突合しなければならない。この場合において、小切手支払未済金が発生しているときは、小切手支払未済額調書(第31号様式)を作成するものとする。 (年度末報告) 第36条 署長は、毎年、預金残高証明書及び小切手支払未済額調書を添付した保管金・保管物品出納計算書(第32号様式)により3月31日現在の出納の状況を本部長(総務部会計課長経由)に報告しなければならない。 2 前項の報告は、毎年4月30日までに行うものとする。 (控書等の保存) 第37条 署長は、控書及び遺失届出書を保存するときは、会計年度ごとの受理番号順に整理し、完結した控書にあっては、処理区分ごとに保存するものとする。 (事故等の報告) 第38条 署長は、社会的反響が大きいと認められる物件の提出を受けたとき又は提出物件について亡失等の事故が発生したときは、直ちに事故等の内容を本部長(総務部会計課長経由)に報告しなければならない。 (事務の引継ぎ)  第39条 署長は、人事異動その他の事由により交替するときは、引継書(第33号様式)に預金現在高証明書及び小切手支払未済額調書を添えたものを2部作成し、これにより事務の引継ぎをしなければならない。 2 前項の規定により引継ぎを受けた後任の署長は、引継書等の内容を確認した後、1部を本部長(総務部会計課長経由)に提出しなければならない。 (検査) 第40条 本部長は、必要があると認めたときは、提出物件の取扱いについて検査をするものとする。 (施設占有者に対する指導) 第41条 署長は、施設占有者に対して、法で定める拾得者及び遺失者の権利の保護及び利便の向上を図るための措置が確実に行われるよう必要な指導及び助言を行うものとする。 (特例施設占有者の指定等) 第42条 特例施設占有者の指定等に係る事務取扱に関し必要な事項は、別に定める。 附則 1 この訓令は、平成19年12月10日から施行する。 2 神奈川県警察遺失物取扱規程(平成2年神奈川県警察本部訓令第17号)は、廃止する。 附則(平成21年3月2日神奈川県警察本部訓令第4号) この訓令は、平成21年3月31日から施行する。 附則(平成21年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号) 1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成22年8月20日神奈川県警察本部訓令第16号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成27年3月27日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成27年4月1日から施行する。 附則(平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 附則(平成30年4月27日神奈川県警察本部訓令第10号) この訓令は、平成30年5月6日から施行する。 附則(令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号) 1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和2年3月27日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、令和2年4月1日から施行する。 附則(令和2年11月17日神奈川県警察本部訓令第21号) この訓令は、令和2年12月1日から施行する。 附則(令和3年3月26日神奈川県警察本部訓令第8号) この訓令は、令和3年4月28日から施行する。 別表(第4条関係) 本部施設 警察本部庁舎 取扱指定所属 総務部施設課 指定管轄警察署 加賀町警察署 本部施設 中村町分庁舎 取扱指定所属 神奈川県警察自動車警ら隊(以下「自動車警ら隊」という。) 指定管轄警察署 南警察署 本部施設 交通安全センター庁舎 取扱指定所属 交通部交通総務課、交通部運転免許本部免許課(以下「免許課」という。) 指定管轄警察署 神奈川警察署 本部施設 自動車運転免許試験場庁舎 取扱指定所属 免許課 指定管轄警察署 旭警察署 本部施設 自動車警ら隊西神奈川分駐所庁舎 取扱指定所属 自動車警ら隊 指定管轄警察署 神奈川警察署 本部施設 神奈川県警察鉄道警察隊(以下「鉄道警察隊」という。)隊本部庁舎 取扱指定所属 鉄道警察隊 指定管轄警察署 戸部警察署 本部施設 鉄道警察隊新横浜分駐所庁舎 取扱指定所属 鉄道警察隊 指定管轄警察署 港北警察署 本部施設 鉄道警察隊川崎分駐所庁舎 取扱指定所属 鉄道警察隊 指定管轄警察署 川崎警察署 本部施設 鉄道警察隊小田原分駐所庁舎 取扱指定所属 鉄道警察隊 指定管轄警察署 小田原警察署 本部施設 鉄道警察隊海老名分駐所庁舎 取扱指定所属 鉄道警察隊 指定管轄警察署 海老名警察署 本部施設 神奈川県警察第一交通機動隊(以下「第一交通機動隊」という。)隊本部庁舎 取扱指定所属 第一交通機動隊 指定管轄警察署 南警察署 本部施設 第一交通機動隊横須賀分駐所庁舎 取扱指定所属 第一交通機動隊 指定管轄警察署 横須賀警察署 本部施設 神奈川県警察第二交通機動隊(以下「第二交通機動隊」という。)隊本部庁舎 取扱指定所属 第二交通機動隊 指定管轄警察署 厚木警察署 本部施設 第二交通機動隊茅ヶ崎分駐所庁舎 取扱指定所属 第二交通機動隊 指定管轄警察署 茅ヶ崎警察署 本部施設 第二交通機動隊小田原分駐所庁舎 取扱指定所属 第二交通機動隊 指定管轄警察署 小田原警察署 本部施設 第二交通機動隊相模原分駐所庁舎 取扱指定所属 第二交通機動隊 指定管轄警察署 相模原南警察署 本部施設 神奈川県警察高速道路交通警察隊(以下「高速道路交通警察隊」という。)隊本部庁舎 取扱指定所属 高速道路交通警察隊 指定管轄警察署 宮前警察署 本部施設 高速道路交通警察隊厚木分駐所庁舎 取扱指定所属 高速道路交通警察隊 指定管轄警察署 厚木警察署 本部施設 高速道路交通警察隊港北分駐所庁舎 取扱指定所属 高速道路交通警察隊 指定管轄警察署 都筑警察署 本部施設 高速道路交通警察隊朝比奈分駐所庁舎 取扱指定所属 高速道路交通警察隊 指定管轄警察署 金沢警察署 本部施設 高速道路交通警察隊大黒分駐所庁舎 取扱指定所属 高速道路交通警察隊 指定管轄警察署 鶴見警察署 本部施設 高速道路交通警察隊さがみ分駐所庁舎 取扱指定所属 高速道路交通警察隊 指定管轄警察署 厚木警察署 本部施設 高速道路交通警察隊みなとみらい分駐所庁舎 取扱指定所属 高速道路交通警察隊 指定管轄警察署 戸部警察署