○神奈川県警察機種等選定委員会設置要綱の制定について (平成6年9月30日例規第61号/神会発第184号) 改正 平成8年2月22日例規第4号神会発第40号 平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号 平成13年3月23日例規第23号神務発第564号 平成17年1月31日例規第2号神会発第26号 平成18年3月24日例規第20号神務発第548号 平成19年3月27日例規第11号神務発第603号 平成21年3月30日例規第13号神会発第148号 平成31年3月26日例規第4号神務発第366号 各所属長あて 本部長 高額県有物品調達にあっては、透明性や競争性を高め、入札・契約手続の公正さを確保し、物品の調達をめぐる不正行為を防止するとともに、使用目的に最も合致し、経済的で維持管理の容易な機種を選定しなければならない。このため、総務部会計課及び各警察署に設置する所属機種等選定委員会と警察本部に設置する警察本部機種等選定委員会による二重の審査体制で多角的な検討を行い、入札・契約制度の適正を確保することを目的とした「神奈川県警察機種等選定委員会設置要綱」を別添のとおり制定し、平成6年10月1日から施行することとしたので、適正な運用に努められたい。 別添 神奈川県警察機種等選定委員会設置要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、神奈川県警察における物品(工事に使用する物件を除く。以下同じ。)の購入又は賃借に係る機種選定及び入札参加者等の選定並びに委託事業(工事に関するものを除く。以下同じ。)に係る入札参加者等の選定(以下「機種等選定」という。)を公正かつ的確に行うため設置する機種等選定委員会について、必要な事項を定めるものとする。 (設置) 第2条 神奈川県警察本部に警察本部機種等選定委員会(以下「本部選定委員会」という。)を、総務部会計課及び各警察署に所属機種等選定委員会(以下「所属選定委員会」という。)を置く。 2 本部選定委員会は別表第1に掲げる者を、所属選定委員会は別表第2に掲げる者をもって構成する。 3 本部選定委員会及び所属選定委員会の委員長は、それぞれの選定委員会を代表し、会務を総括する。 4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 (任務) 第3条 本部選定委員会は、次に掲げる事項を任務とする。 (1) 神奈川県警察における神奈川県財務規則(昭和29年神奈川県規則第5号)の定めにより警察本部長又は総務部長の専決事項となる機種等選定 (2) 製品若しくは委託事業の内容に関する情報又はそれらを取り扱う企業に関する情報等の収集 (3) 委託事業の案件のうち企画提案等により選定を行うもので次に掲げるものの提案内容等の審査 ア 提案書の提出を依頼する者の選定 イ 提案書の内容を審査するための評価基準等の制定 ウ 提案書の内容の審査及び特定 (4) その他機種等選定を公正かつ的確に行うために必要な事項 2 所属選定委員会は、次に掲げる事項を任務とする。 (1) 総務部会計課 警察本部における100万円以上の機種等選定(前項第1号に該当するものを除く。)及び本部選定委員会に提出する案件の事前調整 (2) 警察署 当該所属における100万円以上1,000万円未満の機種等選定 (会議) 第4条 本部選定委員会及び所属選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。 2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するところによる。ただし、案件の物品又は委託事業を主管する委員は、議決に加わることができない。 4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。 (議案の提出) 第5条 警察本部の課、室及び部の附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部並びに警察学校の長は、100万円以上の機種等選定については、所属において調整の上、機種等選定委員会選定申請書(別記様式)により総務部会計課の所属選定委員会(調度係経由)へ提案しなければならない。 2 総務部会計課の所属選定委員会の委員長は、第3条第1項第1号に該当する機種等選定については、所属選定委員会において事前調整の後、機種等選定委員会選定申請書により速やかに本部選定委員会に付議しなければならない。 3 前2項の規定にかかわらず、緊急を要し、会議に付議することが困難な場合は、委員への合議をもって会議に付議し、議決したことに代えることができる。 (選定結果の通知) 第6条 本部選定委員会及び総務部会計課の所属選定委員会の委員長は、前条の規定に基づき提出された議案について議決したときは、その結果を速やかに、機種等選定委員会選定申請書により提案した所属長に通知するものとする。 (保秘) 第7条 本部選定委員会及び所属選定委員会の委員及び関係職員は、会議の議事について、他に漏らしてはならない。 (適用除外) 第8条 次に掲げる機種等選定は、この要綱を適用しない。 (1) 普及品で、規格を示すだけで発注でき、販売業者が限定されない物品の機種選定 (2) 神奈川県物品調達要綱(昭和58年3月31日出指第101号)の定めに基づき、神奈川県会計局指導課長が調達又はあっせんする物品に係る入札参加者等の選定 (3) 委託事業において、施設の運営管理等の特別な理由があるもので別に定めるもの (4) 神奈川県警察車種選定委員会の主管する機種選定 (5) その他本部選定委員会の委員長が特別な理由があると認めるもの (特定調達契約に関する特例) 第9条 本部選定委員会は、第3条で定める選定委員会が行う事項のほか、神奈川県の物品等及び特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年神奈川県規則第134号)の適用を受けるものについて、次の事項を行う。 (1) 機種選定時の調達物件に係る評価基準の策定 (2) 仕様の策定 (3) 技術審査基準の策定及び資格審査時の同等品の判定 (4) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準の設定 (5) 指名されるために必要な要件の設定 (6) メンテナンス、アフターサービス、設置工事等の条件を付した場合の資格審査 (7) 指名されるための要件を満たしていると認められる者の指名選定 (庶務) 第10条 本部選定委員会の庶務は、会計課において処理する。 2 所属選定委員会の庶務は、総務部会計課にあっては調度係、警察署にあっては会計課において処理するものとする。 (委任) 第11条 この要綱に定めるもののほか、本部選定委員会及び所属選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 附則 この要綱は、平成6年10月1日から施行する。 附則(平成8年2月22日例規第4号神会発第40号) 附則(平成12年8月30日例規第32号神総発第275号神務発第1492号神生総発第642号神刑総発第449号神交総発第647号神公一発第334号) 附則(平成13年3月23日例規第23号神務発第564号) 附則(平成17年1月31日例規第2号神会発第26号) 附則(平成18年3月24日例規第20号神務発第548号) 附則(平成19年3月27日例規第11号神務発第603号) 附則(平成21年3月30日例規第13号神会発第148号) 附則(平成31年3月26日例規第4号神務発第366号) 別表第1(第2条関係)、別表第2(第2条関係)は省略 別記様式(第5条、第6条関係) 機種等選定委員会選定申請書 [別紙参照]