○神奈川県警察個人情報管理規程 (令和5年3月22日神奈川県警察本部訓令第6号) 神奈川県警察個人情報管理規程を次のように定める。  神奈川県警察個人情報管理規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、神奈川県警察における保有個人情報(同法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の管理について必要な事項を定めるものとする。 (総括保護管理者) 第2条 神奈川県警察に総括保護管理者を置き、総務部長をもって充てる。 2 総括保護管理者は、神奈川県警察における保有個人情報の管理に関する事務を総括する。 (保護管理者) 第3条 所属に保護管理者を置き、所属長をもって充てる。 2 保護管理者は、所属における保有個人情報の適切な管理を確保する。 (保護担当者) 第4条 所属に保護担当者を置き、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる職にある者(当該職にある者が複数配置されている所属にあっては、所属長の事務代理者として指名されている者とする。)をもって充てる。 (1) 警察本部の所属 課長代理、室長代理、副隊長又は次長 (2) 市警察部 副部長 (3) 相模方面本部及びサイバーセキュリティ対策本部 副本部長 (4) 警察学校 副校長 (5) 警察署 副署長 2 保護担当者は、保護管理者を補佐し、所属における保有個人情報の管理に関する事務を行う。 (監査責任者) 第5条 神奈川県警察に監査責任者を置き、総務部総務課長をもって充てる。 2 監査責任者は、神奈川県警察における保有個人情報の管理状況を監査する。 (取扱いの管理) 第6条 総括保護管理者は、神奈川県警察職員(以下「職員」という。)に対し、保有個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。 (誤りの訂正等) 第7条 保護管理者は、保有個人情報の内容に誤り等が認められたときは、職員に指示し、訂正等を行うものとする。 (廃棄等) 第8条 総括保護管理者は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体(端末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には、当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該保有個人情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとのする。 (事案の報告等) 第9条 職員は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損等安全管理の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれ(以下「事案」という。)を認識した場合は、直ちに保護管理者に報告するものとする。 2 前項の報告を受けた保護管理者は、速やかに(特に重大と認める事案のときは、直ちに)神奈川県警察本部長(警察本部の所属以外の保護管理者にあっては、当該事案に係る事務を主管する警察本部の所属長経由)及び総括保護管理者に報告するとともに、事案の内容、経緯、被害状況等を調査するものとする。 3 保護管理者は、調査の結果に基づき事案が発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。 4 第2項の規定は、調査の結果及び講じた措置の内容の報告について準用する。この場合において、同項中「前項の報告を受けた保護管理者」とあるのは「保護管理者」と、「報告するとともに、事案の内容、経緯、被害状況等を調査する」とあるのは「調査の結果及び講じた措置の内容を報告する」とする。 (細目的事項) 第10条 この訓令に定めるもののほか、保有個人情報の管理に関する細目的事項は、神奈川県警察本部長が別に定める。 附則 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。