○神奈川県警察本部長における個人情報の保護に関する法律施行規程 (令和5年3月24日神奈川県警察本部告示第2号) 神奈川県警察本部長が保有する個人情報の保護に関する法律施行規程を次のように定める。  神奈川県警察本部長における個人情報の保護に関する法律施行規程 (開示請求書) 第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(第1号様式)により行わなければならない。 2 前項の場合において、法第76条第2項の規定により代理人が開示請求をするときは、保有個人情報開示請求書に次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1) 法定代理人又は本人の委任による代理人の別 (2) 本人の氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名) (3) 未成年者、成年被後見人又は本人の委任による代理人の委任者の別 3 前項の場合において、法第76条第2項に規定する代理人が法人であるときは、保有個人情報開示請求書を提出しようとする者が当該法人の役員、職員又は代理人であることを確認するために必要な書類として神奈川県警察本部長(以下「本部長」という。)が認めるものを提出し、又は提示しなければならない。 (開示請求に対する決定の通知) 第2条 法第82条第1項本文の規定による通知は、保有個人情報の全部を開示する旨の決定をしたときは保有個人情報開示決定通知書(第2号様式)により、保有個人情報の一部を開示する旨の決定をしたときは保有個人情報一部開示決定通知書(第3号様式)により行うものとする.。 2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(第4号様式)により行うものとする。 (開示請求に対する決定期間の延長等の通知) 第3条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。 2 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。 (開示請求に対する事案の移送の通知) 第4条 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第7号様式)により行うものとする。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知) 第5条 法第86条第1項の規定による通知は保有個人情報開示請求に係る意見書提出機会付与通知書(法第86条第1項用)(第8号様式)により、同条第2項の規定による通知は保有個人情報開示請求に係る意見書提出機会付与通知書(法第86条第2項用)(第9号様式)により行うものとする。 2 法第86条第3項(法第107条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(第10号様式)により行うものとする。 (電磁的記録の開示の方法) 第6条 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、電磁的記録若しくは電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写した物(以下この条において「複写物」という。)を本部長が保有する専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写物の交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、電磁的記録を本部長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧、その写しの交付その他本部長が適当と認める方法により行うものとする。 (閲覧又は視聴による開示の実施) 第7条 法第82条第1項の規定により開示の決定を受けた者が、行政文書(法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書をいい、法第87条第1項ただし書に規定する保有個人情報が記録されている文書又は図画の写し並びに前条に規定する専用機器により再生したもの、用紙に出力した物及び本部長が適当と認める方法により開示されるものを含む。以下この条において同じ。)の閲覧又は視聴をしようとするときは、当該行政文書を丁寧に取り扱わなければならず、汚損し、又は破損してはならない。 2 前項の規定に違反する者に対しては、本部長は、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。 (写しの交付) 第8条 法第87条第1項の規定による写しの交付の部数は、一の請求につき1部とする。 2 個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年神奈川県条例第63号)第4条第2項に規定する写しの交付等に要する費用は、前納とする。 (開示の実施の方法等の申出) 第9条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報開示実施方法等申出書(第11号様式)により行わなければならない。 (送付に要する費用の納付方法) 第10条 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第28条第4項の規定による送付に要する費用の納付は、郵便切手により行うものとする。 (訂正請求書) 第11条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(第12号様式)により行わなければならない。 2 第1条第2項の規定は、保有個人情報訂正請求書の記載について準用する。 3 第1条第3項の規定は、保有個人情報訂正請求書の提出について準用する。 (訂正請求に対する決定の通知) 第12条 法第93条第1項の規定による通知は保有個人情報訂正決定通知書(第13号様式)により、同条第2項の規定による通知は保有個人情報不訂正決定通知書(第14号様式)により行うものとする。 (訂正請求に対する決定期間の延長等の通知) 第13条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(第15号様式)により行うものとする。 2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(第16号様式)により行うものとする。 (訂正請求に係る事案の移送の通知) 第14条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第17号様式)により行うものとする。 (利用停止請求書) 第15条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(第18号様式)により行わなければならない。 2 第1条第2項の規定は、保有個人情報利用停止請求書の記載について準用する。 3 第1条第3項の規定は、保有個人情報利用停止請求書の提出について準用する。 (利用停止請求に対する決定の通知) 第16条 法第101条第1項の規定による通知は保有個人情報利用停止決定通知書(第19号様式)により、同条第2項の規定による通知は保有個人情報利用不停止決定通知書(第20号様式)により行うものとする。 (利用停止請求に対する決定期間の延長等の通知) 第17条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(第21号様式)により行うものとする。 2 法第103条による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(第22号様式)により行うものとする。 附則 この告示は、令和5年4月1日から施行する。 様式省略