○神奈川県情報公開条例施行規程 (平成13年9月7日神奈川県警察本部告示第9号) 改正平成17年3月29日神奈川県警察本部告示第11号 平成22年3月30日神奈川県警察本部告示第6号 平成22年5月28日神奈川県警察本部告示第8号 平成25年6月11日神奈川県警察本部告示第5号 平成28年3月29日神奈川県警察本部告示第7号 平成31年3月19日神奈川県警察本部告示第3号 令和元年6月4日神奈川県警察本部告示第1号 令和5年3月24日神奈川県警察本部告示第3号 神奈川県情報公開条例施行規程を次のように定める。  神奈川県情報公開条例施行規程 (趣旨) 第1条 この規程は、神奈川県警察本部長が管理する行政文書について神奈川県情報公開条例(平成12年神奈川県条例第26号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (行政文書から除く電磁的記録) 第2条 神奈川県情報公開条例(以下「条例」という。)第3条第1項第3号に規定する実施機関が定める電磁的記録は、次に掲げる電磁的記録とする。 (1) 会議の記録を作成するために録音等をした録音テープ等に記録されている電磁的記録 (2) 書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて磁気ディスク等に記録されている電磁的記録 (行政文書公開請求書の記載事項等) 第3条 条例第9条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、条例第13条第2項に規定する公開の方法のうち、行政文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をしようとするものが求める公開の方法とする。 2 条例第9条第1項の規定による請求書の提出は、行政文書公開請求書(第1号様式)により行わなければならない。 (公開請求に対する諾否決定の通知) 第4条 条例第10条第2項の規定による通知は、行政文書の全部を公開するときは行政文書公開決定通知書(第2号様式)により、行政文書の一部を公開するときは行政文書一部公開決定通知書(第3号様式)により、行政文書の全部の公開を拒むときは行政文書公開拒否決定通知書(第4号様式)により行うものとする。 (諾否決定期間の延長等の通知) 第5条 条例第10条第4項の規定による通知は、行政文書公開諾否決定期間延長通知書(第5号様式)により行うものとする。 2 条例第10条第5項の規定による通知は、行政文書公開諾否決定期間特例延長通知書(第6号様式)により行うものとする。 (事案の移送の通知) 第6条 条例第11条第1項の規定による通知は、行政文書公開請求事案移送通知書(第7号様式)により行うものとする。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知) 第7条 条例第12条第1項及び第2項に規定する実施機関の定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。 (1) 公開請求の年月日 (2) 条例第12条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由 (3) 公開請求に係る行政文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容 (4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限 2 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(第8号様式)により行うものとする。 3 条例第12条第3項(条例第18条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行政文書公開通知書(第9号様式)により行うものとする。 (電磁的記録の公開の方法) 第8条 条例第13条第2項に規定する実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、神奈川県警察本部長(以下「本部長」という。)が適当と認める方法により行うものとする。 (1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ若しくはビデオカセットテープに複写した物の交付 (2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を本部長及び知事が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧若しくは写しの交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は磁気ディスク等に複写した物の交付 (行政文書の閲覧又は視聴の実施) 第9条 行政文書(行政文書を複写したもの並びに前条第2号に規定する用紙に出力した物及びこれを複写した物並びに専用機器により再生したものを含む。以下この条において同じ。)の閲覧又は視聴は、本部長が指定する期日及び場所において行わなければならない。 2 前項の場合において、行政文書の閲覧又は視聴をする者は、当該行政文書を丁寧に取り扱い、汚損し、又は破損してはならない。 3 前2項の規定に違反する者に対しては、本部長は、行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。 (行政文書の写し等の作成等) 第10条 行政文書(行政文書を複写したもの並びに第8条第2号に規定する用紙に出力した物及びこれを複写した物を含む。以下この条において同じ。)の写し等の作成は、本部長が別に定める方法により行うものとする。 2 行政文書の写し等の交付の部数は、一の請求につき1部とする。 3 条例第15条に規定する写し等の交付に要する費用は、前納とする。 (行政文書の公開に係る催告) 第11条 条例第13条第4項の規定による催告は、行政文書の公開に係る催告書(第10号様式)により行うものとする。 (情報の公表の告示) 第12条 本部長は、条例第22条第1項第5号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を神奈川県公報により告示するものとする。 (出資団体等の指定の告示) 第13条 本部長は、条例第26条第3項に規定する指定をしたときは、次に掲げる事項を神奈川県公報により告示するものとする。 (1) 出資団体等の名称及び所在地 (2) 出資団体等を所管する神奈川県警察本部の課 2 本部長は、前項の規定により告示した事項に変更があったときは、遅延なくその旨を神奈川県公報により告示するものとする。 (行政文書の目録の作成及び閲覧) 第14条 条例第29条第3項に規定する行政文書の目録(以下「目録」という。)の作成は、ファイル文書目録(第11号様式)及び30年(10年)保存文書目録(第12号様式)により行うものとする。 2 前項に規定するもののほか、目録の作成に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 3 目録は、神奈川県警察本部において一般の閲覧に供するほか、本部長が別に定めるところにより公表するものとする。 附則 この告示は、平成13年10月1日から施行する。 附則(平成17年3月29日神奈川県警察本部告示第11号) この告示は、平成17年4月1日から施行する。 附則(平成22年3月30日神奈川県警察本部告示第6号) 1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成22年5月28日神奈川県警察本部告示第8号) 1 この告示は、平成22年6月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成25年6月11日神奈川県警察本部告示第5号) 1 この告示は、公表の日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成28年3月29日神奈川県警察本部告示第7号) 1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成31年3月19日神奈川県警察本部告示第3号) この告示は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和元年6月4日神奈川県警察本部告示第1号) この告示は、令和元年7月1日から施行する。 附則(令和5年3月24日神奈川県警察本部告示第--号) この告示は、令和5年4月1日から施行する。 様式省略