○個人情報の保護に関する法律に基づく立入検査等の権限に関する事務取扱要綱の制定について (平成30年8月28日例規第22号/神総発第173号) 改正 令和元年6月17日例規第16号神総発第114号 令和4年3月14日例規第13号神生総発第50号 令和5年3月22日例規第16号  この度、別添のとおり個人情報の保護に関する法律に基づく立入検査等の権限に関する事務取扱要綱を制定し、平成30年9月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。  おって、個人情報の保護に関する法律第32条から第34条までに規定する主務大臣の権限行使に関する事務処理要綱の制定について(平成19年8月28日 例規第29号、神総発第613号)は、廃止する。 1 趣旨 この要綱は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第170条及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第40条第1項の規定により神奈川県公安委員会が行う個人情報取扱事業者についての報告の徴収及び立入検査に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 2 定義 この要綱における用語の意義は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)に定めるもののほか、次に定めるところによる。 (1) 委任事業者 別表の1の表に掲げる事業者をいう。 (2) 所管事業者 別表の2の表に掲げる事業者をいう。 (3) 委任事業担当課長 委任事業者の事業の所管に係る事務を担当する警務部警務課及び刑事部組織犯罪対策本部暴力団対策課の長をいう。 (4) 所管事業担当課長 所管事業者の事業の所管に係る事務を担当する警察本部の所属の長をいう。 (5) 警察庁委任事業担当課長 委任事業者の事業分野を所管する警察庁の内部部局の課の長をいう。 (6) 警察庁所管事業担当課長 所管事業者の事業分野を所管する警察庁の内部部局の課の長をいう。 (7) 検査等 法第146条第1項の規定により、個人情報取扱事業者に対し、個人情報又は個人関連情報(以下「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告又は資料の提出を求めること(以下「報告等の求め」という。)及び個人情報取扱事業者の事務所その他必要な場所に立ち入り、個人情報等の取扱いに関し質問し、又は帳簿書類その他の物件を検査すること(以下「立入検査」という。)をいう。 3 違反認知時の報告及び通知 (1) 所属長への報告 警察職員は、別表に掲げる事業者が、法に規定する義務に違反していると認めるときは、次に掲げる事項を所属長に報告するものとする。 ア 事業者の名称、所在地等当該事業者を特定する事項 イ 個人情報等の取扱状況 ウ その他参考となる事項 (2) 委任事業担当課長等への通知 (1)の規定により報告を受けた所属長は、当該報告に係る事項を、当該事業者の事業の所管に係る事務を担当する委任事業担当課長又は所管事業担当課長に通知するものとする。 4 調査 委任事業担当課長は、3(2)の通知により、検査等を行う必要があると認めるときは、事実関係について、個人情報等の不適正な取扱いに関する調査書(第1号様式)により調査するものとする。 5 検査等の実施要領  (1) 上申 委任事業担当課長は、委任事業者に対し検査等を実施しようとするときは、あらかじめ総務部総務課長(以下「総務課長」という。)と協議の上、神奈川県公安委員会行政処分取扱規程(昭和54年神奈川県公安委員会訓令第1号)第9条第1号に規定する報告徴収書(以下「報告徴収書」という。)又は立入検査通知書(以下「立入検査通知書」という。)を作成し、公安委員会に上申するものとする。 (2) 報告等の求め 委任事業担当課長は、公安委員会が(1)の上申に基づき、報告等の求めの実施を決定したときは、委任事業者に報告徴収書を交付するものとする。この場合において、委任事業担当課長は、当該事業者から受領書(第2号様式)を徴するものとする。 (3) 立入検査 委任事業担当課長は、公安委員会が(1)の上申に基づき、立入検査の実施を決定したときは、委任事業者に立入検査通知書を交付するものとする。この場合において、委任事業担当課長は、当該事業者から受領書を徴するものとする。 (4) 公安委員会への報告 委任事業担当課長は、検査等を実施したときは、その結果を速やかに報告徴収・立入検査実施報告書(第3号様式)により公安委員会に報告するものとする。この場合において、委任事業担当課長は、同報告書の写しを総務課長に送付するものとする。 (5) 個人情報保護委員会への報告 ア 検査等を実施した場合における公安委員会が行う個人情報保護委員会への報告に関する事務は、委任事業担当課長が行うものとする。 イ 委任事業担当課長は、検査等を実施したときは、その結果を1か月ごとに(個人情報取扱事業者の義務に違反する行為があると認めたときは、直ちに)報告徴収・立入検査実施報告書(第4号様式)により、警察庁委任事業担当課長を通じて個人情報保護委員会に報告するものとする。 (6) 実施時の留意事項 ア 立入検査を実施する際は、警察手帳又は神奈川県警察一般職員身分証明書取扱規程(昭和38年神奈川県警察本部訓令第19号)第2条第2項に規定する一般職員の身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示すること。 イ 検査等の権限の行使に当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げることのないようにすること。 ウ 法第57条第1項各号に掲げる者が当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に、当該者に対して個人情報等取扱事業者等が個人情報等を提供する行為については、検査等の権限を行使しないこと。 エ 立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 6 適切な措置の求め 所管事業担当課長は、個人情報保護委員会が法第146条第1項、第147条又は第148条各項に規定する権限を行使する必要があると認めたときは、警察庁所管事業担当課長を通じて、警察庁長官官房総務課長にその旨の報告を行うものとする。この場合において、所管事業担当課長は、総務課長に当該報告を行った旨を連絡するものとする。 7  漏えい等事案認知時の措置 (1) 委任事業担当課長は、委任事業者から次に掲げる事案(以下「個人データの漏えい等事案」という。)が発生したとの報告を受けたときは、警察庁委任事業担当課長を通じて警察庁長官官房総務課長に報告するものとする。 ア 委任事業者が保有する個人データ(特定個人情報に係るものを除く。)の漏えい、滅失又は毀損 イ 委任事業者が保有する加工方法等情報(特定個人情報に係るものを除く。)の漏えい (2) 所管事業担当課長は、所管事業者から個人データの漏えい等事案が発生したとの報告を受けたときは、個人情報保護委員会へ報告するよう教示するものとする。 附則 附則(令和元年6月17日例規第16号神総発第114号) 附 則(令和4年3月14日例規第13号神生総発第50号) 附 則(令和5年3月22日例規第16号) 別表(2関係)(省略) 様式省略