〇訓令等公表の点検・検討について(概要) (平成30年7月6日 神総発第71号)  県警察では、警察改革要綱に基づき、警察行政の透明性の確保と県民に対する説明責任を果たすために訓令等の公表を推進していることから、各所属が所管する訓令等について、次のとおり点検・検討を実施されたい。 記 1 対象文書 神奈川県警察本部訓令、例規通達及び通達(以下「訓令等」という。) 2 点検・検討事項   別添「施策を示す訓令等の公表基準」による。 別添 施策を示す訓令等の公表基準 1 公表の対象となる訓令等  公表の対象となる訓令等は、県民生活の安全と安心に密接な関係のあるもの、その他の警察行政に関するものとし、次の各号に掲げるものを除く。 ただし、警察庁が公表している訓令等と同様の内容のみが記載されているもの及び過去に情報公開請求を受けたものなど、県民が必要としていると認められる訓令等については公表するよう努めること。 【公表対象外となる訓令等の例】 (1) 県警察の内部管理(人事、会計、給与、福利厚生、施設、教養等)に関する訓令等 (例) 職員の勤務時間等に関するもの、職員の給与の手続に関するもの。 (2) 専ら技術的、補足的事項を定める訓令等 (例) 電算システムに関する技術的事項を定めるもの(コード表の制定、入力帳票の記載要領等)、犯罪手口、統計の分類方法等を定めたもの。 (3) その他県民生活に影響を及ぼさない訓令等 (例) 事務に関する報告様式、報告要領等を定めたもの。 2 公表範囲 (1) 全文公表    次に掲げる「神奈川県情報公開条例第5条に規定する非公開情報」を含まないものであり、全文を公表するもの。   〇 神奈川県情報公開条例第5条に規定する非公開情報    ・ 個人に関する情報(第1号情報)     特定の個人が識別され、若しくは識別され得る情報又は公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報    ・ 法人等に関する情報(第2号情報)     公開することにより、法人その他の団体又は個人事業者の正当な利益を害するおそれがある情報    ・ 審議等に関する情報(第3号情報)     公開することにより、県の内部又は国若しくは他の地方公共団体との間における審議、検討又は協議を不当に損なうおそれがある情報    ・ 事務等に関する情報(第4号情報)     公開することにより、県、国又は他の地方公共団体の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報    ・ 任意に提供された情報(第5号情報)     実施機関の要請を受けて任意に提供された情報であって、公にしないとの条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められる情報    ・ 犯罪の予防等に関する情報(第6号情報)      公開することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報    ・ 法令等の規定による情報(第7号情報)      法令等の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する国の機関の指示により、公開することができないとされている情報  (2) 概要公表    前記非公開情報を一部含み、その名称及び概要を作成し公表するもの。 また、既に概要公表しているものについては、全文公表の可否を検討すること。  (3) 非公表 ア 訓令等の存否を公表することにより、前記非公開情報の公表に該当する場合   イ 訓令等の名称に非公開情報が含まれる場合   ウ 前記概要公表では施策の趣旨を表すことができない場合 3 公表範囲の協議   訓令等を公表する場合は、総務課情報公開室と公表範囲について協議すること。 4 公表方法  神奈川県警察ホームページに掲載することにより行う。 5 公表期間 原則、当該訓令等の効力を有する期間とする。