○神奈川県警察逓送規程の制定について(昭和50年4月23日例規/神総発第41号) 改正 平成3年3月4日例規第10号神総発第37号 平成12年12月20日例規第57号神総発第444号 平成13年12月18日例規第70号神総発第571号 平成18年3月28日例規第23号神総発第157号 平成19年9月27日例規第34号神総発第734号 平成28年5月31日例規第30号神総発第149号 平成29年3月31日例規第14号神務発第465号 平成29年7月20日例規第28号神務発第137号 平成30年3月30日例規第16号神免発第263号  各所属長あて 本部長  総務課主管の逓送業務に交通指導課主管の交通切符等収集業務を統合一元化したことに伴い、逓送業務をより能率的に運用するため、みだしの規程を制定し、6月1日から施行することとしたので、部下職員に周知徹底を図り、運用上誤りのないようにされたい。  おつて、次の通達は、廃止する。  (1) 神奈川県警察逓送規程の制定実施について(昭和36年6月21日神総発第140号)  (2) 警親会関係証紙等の逓送について(昭和36年8月16日神総発第182号)  (3) 神奈川県警察逓送規程の施行について(昭和36年8月25日神総発第191号)  記 1 制定の趣旨  総務課主管の文書、物品等の逓送業務に交通指導課主管の交通切符、交通反則切符、自動車運転免許証及びこれらの関係書類の収集業務を統合一元化したことに伴い、逓送所属、逓送回数、委託方法等について所要の改正を図る必要が生じたこと、及びこれまでの運用実態から、一部実情に適合しない面が生じ改正の必要が生じたことなどから、これまでの規程を廃止し、新たに制定したものである。  なお、廃止、制定の形をとつたが実質的にはこれまでの規程を一部改正したもので ある。 2 要点  (1) 逓送文書等のうち物品の大きさを明確にし、範囲を定めた(規程第3条)。   ア  これまで逓送文書等のうち物品の大きさについては、明確な定めをしていなかつたため、著しく重い物や大きな物があり、逓送車両への積込み及び運搬に支障を来していたので、長さ、幅及び厚さの合計を1メートル以内並びに重量を6キログラム以内に制限することとした。   イ  これまで有価証券を含む現金を逓送文書等の範囲の一部としていたが、代替手段によることとし、逓送文書等の範囲から現金(有価証券を含む。)を削除した。  (2) 総務課に逓送事務総括取扱責任者(以下「総括取扱責任者」という。)を置き、総務部総務課長を当てることとした(規定第4条)。  (3) 逓送文書等の範囲に入るものは、原則として逓送車によることとした(規程第5条)。     本部及び第一線警察署の逓送に要する負担を軽減し、本来の警察活動を充実強化するため、逓送文書等の範囲に入るものの集配は原則として逓送車によることを明確にした。  (4) 逓送回数等を改めた(規程第6条)。     現行の運用実態から、逓送回数を週3回以上から県の休日を除く毎日に改めたほか、本来の警察活動を充実強化するため、警察本部各部の附置機関全てを逓送経路とした。  (5) 委託・送付票の様式を一部改めた(規程第8条)。     交通切符等の授受の明確化と逓送事務の簡素化を図るため委託・送付票の様式を一部改めた。  (6) 逓送文書等の収容には、集配ケース等を使用することとした(規程第10条)。   ア  集配業務を業者に委託することに伴い、逓送文書等の紛失防止等を一層強化するため、施錠可能なアルミニウム製の集配ケースを使用することとし、集配ケース等の形式を総括取扱責任者が指定することとした。   イ  逓送車の乗務員への逓送文書等の授受を明確にするため、新たに様式として逓送委託記録票を規定するとともに、逓送票の様式を一部改めた。  (7) 逓送文書等の授受の要領を明確にした(規程第11条)。  (8) 特別逓送を改めた(規程第12条)。     緊急文書の特別逓送に関する規定は、現行逓送体制では物理的に不可能なので、総括取扱責任者が滞貨等の場合、可能な範囲で行えるよう改めた。  (9) 各課の逓送担当員の留意事項を定めた(規程第16条)。     逓送文書等の委託及び受領のための往復途上において、文書等を紛失することのないよう、各課の逓送担当員は、カバン、袋等適宜の入れものに入れ逓送に当たるよう留意事項を定めた。  (10) 逓送業務担当者の留意事項を定めた(規程第17条)。     逓送文書等の積載に当たつては、積載漏れの確認のほか、逓送車の乗務員に適切な指導を行うこと、逓送文書等の盗難等事故の連絡を受けたときは、直ちに総括取扱責任者に報告して指揮を受けることなど逓送業務担当者の留意事項を定めた。  (11) 大規模災害、突発重大事故等発生時の留意事項を定めた(規程第18条)。     大規模災害、突発重大事故等の発生により、逓送車の巡回に支障が生じ、又は生じる恐れがある場合は、逓送文書等の散逸、毀損、紛失等を防止するために、留意事項を定めた。 3 運用上の留意事項  (1) 自動車運転免許証、交通切符、交通反則切符及びこれらの関係書類等は、重要文書として取り扱うこととし、これらの委託は、次によることとする。   ア 自動車運転免許証、交通切符、交通反則切符及びこれらの関係書類    (ア) 自動車運転免許証及びこれらの関係書類       これまでどおり免許証関係カバン等の入れものに入れ、鍵のあるものについては施錠し、鍵のないものについてはひも等で厳重にこん包して、その縛り目を封かんの上、認印を押したものを1個1通として取り扱うこと。    (イ) 交通切符、交通反則切符及びこれらの関係書類      別に指示する交通切符専用入れもの及び交通反則切符専用入れものに入れて、ひもで厳重にこん包し、その縛り目を封かんの上、認印を押したものを1個1通として取り扱うこと。    (ウ) 交通切符及び交通反則切符は、出頭日まで休日を除き5日以上余裕のないものは原則として受託しないので、交通切符等専用の入れものに入れないこと。    (エ) 上記(イ)の切符等は、警察署にあつては交通課において取りまとめ、封かんに引継者の認印を押したものを取扱責任者に差し出すこと。    (オ) 自動車警ら隊、鉄道警察隊、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、交通反則通告センター並びに交通指導課分室において取り扱う交通切符、交通反則切符及びこれらの関係書類は、所属の取扱責任者が取りまとめ、警察署と同様1個1通として総務課に委託すること。   イ その他     その他の重要文書で、カバン等を用い施錠等したものを1個1通として定期的に取り扱う必要がある場合は、集配ケースの大きさ等の関係もあるので、事前に総括取扱責任者の承認を得ること。  (2) 秘密文書及び重要文書は、警察本部庁舎内の総務課逓送室において数日間保管することは好ましくないことから、逓送日の前日に委託すること。  (3) 秘密文書及び重要文書の受託及び送達についての確認は、総務課において行つているが、その内容物についての確認は、次によること。   ア 秘密文書     神奈川県警察秘密文書取扱規程(平成13年神奈川県警察本部訓令第23号)に定めるところにより授受確認を行うこと。   イ 重要文書    (ア) 自動車運転免許証、交通切符等      交通切符事件処理要領(昭和45年8月20日 例規、神交指発第230号)、交通反則事件処理要領(昭和46年11月15日 例規、神交指発第330号)、運転免許取扱要綱の制定について(平成30年3月30日 例規第12号、神免発第259号) 等それぞれの規程において授受確認方法が定められているものについては、当該規程の定めるところによること。    (イ) 確認方法が定められていない重要文書については、それぞれの所属で適宜能率的な方法で授受確認を行い、誤りのないようにすること。  (4) 逓送車の大きさ並びに運搬上及び保管上の問題から逓送文書等の大きさ及び重量 を制限したので、基準以上のものは分割して委託すること。分割できないものは原 則として各所属で行うこと。  (5) 逓送文書等のうち「重要」として取り扱うものは、文書のみに限定しているが、物品を「重要」扱いとする必要が生じた場合は次の手続によること。   ア 委託前に総括取扱責任者の承認を得ること。   イ 承認を受けた物品には赤色で「重要」の表示をすること。   ウ 重要物品の保管場所がないので本部各課から警察署等に発送する場合は、総括取扱責任者の指示を受け、委託すること。警察署等から本部各課に宛てる場合は、当日中に受領するようあらかじめ関係課に連絡してから発送すること。   エ 当日中に授受できない所属宛ての重要物品は取り扱わないものとする。  (6) 逓送文書等の範囲から除外された物品及び承認を得られなかつた物品は当該主管課が警察署等から車両の派遣を求めるなどの措置をとることとしているが、この場合には、ブロックごとに派遣を求めるなど最も能率的な方法により配布すること。  (7) 物品を委託する場合には、途中散逸しないよう十分にこん包するとともに、運搬しやすいよう配意すること。  (8) 警察署等の取扱責任者は、逓送車の駐車場所を確保しておくとともに、逓送車が到着と同時に逓送文書等を逓送車の乗務員に差し出せるよう準備を完了しておき、逓送車を待たせることのないよう配意すること。また、逓送文書等の取扱いについては紛失等のないよう十分注意すること。 附則(平成3年3月4日例規第10号神総発第37号) 附則(平成12年12月20日例規第57号神総発第444号) 附則(平成13年12月18日例規第70号神総発第571号) 附則(平成18年3月28日例規第23号神総発第157号) 附則(平成19年9月27日例規第34号神総発第734号) 附則(平成28年5月31日例規第30号神総発第149号) 附則(平成29年3月31日例規第14号神務発第465号) 附則(平成29年7月20日例規第28号神務発第137号) 附則(平成30年3月30日例規第16号神免発第263号)