○神奈川県警察逓送規程 (昭和50年4月23日神奈川県警察本部訓令第4号) 改正 昭和51年11月5日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号 昭和53年3月24日神奈川県警察本部訓令第7号 昭和54年4月16日神奈川県警察本部訓令第14号 昭和57年9月14日神奈川県警察本部訓令第12号 昭和58年2月7日神奈川県警察本部訓令第3号 昭和59年3月19日神奈川県警察本部訓令第8号 昭和61年3月28日神奈川県警察本部訓令第8号 昭和61年10月21日神奈川県警察本部訓令第13号 昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号 昭和63年3月28日神奈川県警察本部訓令第5号 平成3年3月4日神奈川県警察本部訓令第2号 平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第13号 平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号 平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第25号 平成10年3月24日神奈川県警察本部訓令第5号 平成12年4月14日神奈川県警察本部訓令第14号 平成12年12月20日神奈川県警察本部訓令第28号 平成13年4月3日神奈川県警察本部訓令第12号 平成13年12月18日神奈川県警察本部訓令第24号 平成15年3月25日神奈川県警察本部訓令第9号 平成16年3月30日神奈川県警察本部訓令第2号 平成18年3月28日神奈川県警察本部訓令第12号 平成19年9月27日神奈川県警察本部訓令第22号 平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号 平成26年3月28日神奈川県警察本部訓令第8号 平成28年5月31日神奈川県警察本部訓令第13号 平成29年3月31日神奈川県警察本部訓令第10号 平成29年7月20日神奈川県警察本部訓令第19号 平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号 平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号 令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号 令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号 令和5年3月28日神奈川県警察本部訓令第9号  神奈川県警察逓送規程を次のように定める。    神奈川県警察逓送規程 (趣旨) 第1条 この訓令は、神奈川県警察における逓送について必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義) 第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 逓送 次に掲げる所属等の相互間において受発する文書及び物品を集配し、及び関係他官庁との間において受発する文書を集配することをいう。 ア 警察本部(以下「本部」という。)各部の分課及び附置機関、市警察部、相模方面本部、サイバーセキュリティ対策本部並びに関東管区警察局神奈川県情報通信部(以下「各課」という。) イ 警察学校(由野台分校及び木月分校を含む。) ウ 警察署 エ 交通反則通告センター及び交通指導課分室 (2) 一般文書 各課、警察学校、警察署並びに交通反則通告センター及び交通指導課分室が受発する文書で、次号及び第4号に規定する文書以外のものをいう。 (3) 秘密文書 神奈川県警察秘密文書取扱規程(平成13年神奈川県警察本部訓令第23号。以下「秘密文書取扱規程」という。)に基づき、各課、警察学校、警察署並びに交通反則通告センター及び交通指導課分室が受発する文書をいう。 (4) 重要文書 各課、警察学校、警察署並びに交通反則通告センター及び交通指導課分室が受発する公文書のうち、内容が極めて重要で授受の確認を要するもので秘密文書以外の文書をいう。 (逓送文書等の範囲) 第3条 逓送で取り扱うもの(以下「逓送文書等」という。)は、次のとおりとする。 (1) 一般文書 (2) 秘密文書 (3) 重要文書 (4) 物品(長さ、幅及び厚さの合計が1メートル以上のもの、重量6キログラム以上のもの、大量のもの、こわれやすいもの、その他取り扱いに著しく手数を要するものを除く。) (総括取扱責任者等) 第4条 総務部総務課長は神奈川県警察における逓送業務の総括取扱責任者(以下「総括取扱責任者」という。)として、当該逓送業務の適正な運用及び管理に関する事務を統括する。 2 各課、警察学校、警察署並びに交通反則通告センター及び交通指導課分室に、逓送事務取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置く。 3 取扱責任者は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。 (1) 各課 庶務係長、企画係長又は庶務を担当する係の長 (2) 警察学校 庶務課長(由野台分校及び木月分校にあつては、庶務課長が指定した者とする。) (3) 警察署 警務を担当する係の長 (4) 交通反則通告センター及び交通指導課分室 交通指導課企画係の係長が指定した者とする。 4 取扱責任者は、逓送文書等の受発その他の責に任じ、逓送業務が迅速確実に行われるように努めるものとする。 5 取扱責任者が、疾病その他の事故又は出張等により不在の場合は、直近下位の者がその職務を代行するものとする。 (逓送方法) 第5条 逓送文書等の集配は、委託契約を締結した業者(以下「委託業者」という。)の逓送専用自動車(以下「逓送車」という。)により行うものとする。ただし、緊急を要するものその他特別の理由によつて逓送によることが困難又は適当でないと認められるものは、特使その他の方法によることができる。 (巡回場所等) 第6条 逓送車は、神奈川県の休日を定める条例(平成元年神奈川県条例第12号)第1条第1項に規定する県の休日を除き、別表に掲げる警察署等(以下「警察署等」という。)を毎日1回巡回して逓送業務に当たるものとする。 2 総務部総務課(以下「総務課」という。)の逓送業務を担当する者(以下「逓送業務担当者」という。)は、前項の県の休日を除き、横浜地方検察庁その他必要な施設を毎日1回以上巡回して逓送業務に当たるものとする。 (巡回計画) 第7条 総括取扱責任者は、天候の状況その他特別の理由により逓送の中止等巡回計画に変更を生じたときは、速やかに巡回先に連絡するものとする。 (本部庁舎内所属の総務課への委託) 第8条 警察本部庁舎内に所在する所属(以下「本部庁舎内所属」という。)は、逓送文書等を発送しようとするときは、次により整理し、その逓送文書等に本部庁舎内所属から総務課に委託する逓送文書等を記載した委託・送付票(第1号様式)を添えて執務時間内に逓送業務担当者に差し出して委託するものとする。ただし、午後3時から午後4時までの間は、原則として委託しないものとする。 (1) 一般文書 件数の多いときは、一括して帯封すること。 (2) 秘密文書 秘密文書取扱規程に定めるところによる。 (3) 重要文書 封かんし、封筒表面に赤色で「重要」の表示をすること。 (4) 物品 ア 物品の品名、数量、容量等を総括取扱責任者(逓送業務担当者経由)に電話連絡し、発送の承認を得ること。 イ 承認を得た場合は、逓送の途中で散逸しないように宛先別にこん包すること。 2 封筒に入れたもの及びこん包したものには、宛先を明記するものとする。 (受託逓送文書等の整理) 第9条 逓送文書等の委託を受けた逓送業務担当者は、次の各号により整理するものとする。 (1) 一般文書 文書整理棚に入れること。 (2) 秘密文書及び重要文書 重要文書等整理棚に入れること。 (3) 物品 委託課をして物品整理棚に入れること。 (総務課の発送) 第10条 逓送文書等は、次の区分により取りまとめ、総務課から警察署等に送付する逓送文書等を記載した委託・送付票及び逓送委託記録票(第2号様式)を逓送車に積載して発送するものとする。 (1) 一般文書 一般文書用の集配ケースに収容すること。 (2) 秘密文書及び重要文書 重要文書用の集配ケースに収容すること。 (3) 物品 物品袋又は集配カバンに入れること。 2 逓送業務担当者は、委託・送付票及び逓送票(第3号様式)と逓送文書等を照合の上、委託・送付票を重要文書用の集配ケースに収容して施錠をし、逓送委託記録票を添えて逓送車の乗務員(以下「乗務員」という。)に確実に引き継がなければならない。 3 集配ケース、物品袋及び集配カバンの形式は、総括取扱責任者が指定する。 (警察署等の発送及び留意事項) 第11条 警察署等の逓送文書等の発送は、次の各号により行うものとする。 (1) 職員 次の区分により整理し、警察署等の取扱責任者に差し出すこと。 ア 一般文書 件数の多いときは、一括して帯封すること。 イ 秘密文書 秘密文書取扱規程に定めるところによる。 ウ 重要文書 封かんし、封筒表面に赤色で「重要」の表示をすること。 エ 物品 逓送途中で散逸しないように宛先別にこん包すること。 (2) 取扱責任者 職員から差し出された逓送文書等を前条第1項各号の規定に準じて整理し、総務課に委託する逓送文書等を記載した委託・送付票を重要文書用の集配ケースに収容して施錠をした上、逓送車到着と同時に乗務員から受領する集配ケースと交換すること。 2 警察署等の取扱責任者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。 (1) 所定の時刻までに逓送文書等の授受に支障のないよう全ての準備を完了しておき、逓送車の円滑な運行に協力すること。 (2) 逓送車が駐車できるように施設内等に駐車場所を確保すること。 (3) 乗務員から受領した逓送文書等を委託・送付票と照合して確認し、不備がある場合には逓送業務担当者に連絡すること。 (特別逓送) 第12条 総括取扱責任者は、受託した逓送文書等の滞貨その他必要と認めるときは、定期逓送によらない逓送(以下「特別逓送」という。)を行うことができる。 2 特別逓送を行うときは、あらかじめ逓送先へ連絡するものとする。 (逓送車によらない逓送) 第13条 第3条により逓送文書等の範囲から除外された物品及び第8条第1項第4号アによる承認が得られなかつた物品は、当該物品の主管課が警察署から車両の派遣を求める等の処置をとり配布するものとする。 (受領逓送文書等の配布) 第14条 乗務員から受領した逓送文書等は、次の各号の区分により取り扱うものとする。 (1) 総務課 ア 逓送業務担当者は、委託・送付票と照合してその数を確認するものとする。 イ 一般文書は、文書整理棚に入れること。 ウ 本部庁舎内所属宛ての秘密文書及び重要文書は、重要文書等配布簿(第4号様式)に必要事項を記入の上、宛先へ配布するものとする。 エ 警察署等宛ての秘密文書及び重要文書は、委託・送付票(第1号様式)に記入の上、宛先へ配布するものとする。 オ 物品は、各課の取扱責任者に連絡し、受領員の派遣を求めること。 (2) 本部庁舎内所属 毎日1回以上本部庁舎内の総務課逓送室へ課員を派遣して逓送文書等を受領するものとする。 (3) 警察署等 取扱責任者が、総務課の方法に準じて配布するものとする。 (本部庁舎内所属間の逓送) 第15条 本部庁舎内所属間の逓送は、次の各号によるものとする。 (1) 一般文書 文書を発送する課の係員(以下「主管課員」という。)が、文書整理棚に入れるか、又は直接宛先へ持参して配布すること。 (2) 秘密文書及び重要文書 主管課員が直接宛先へ持参して配布すること。 (逓送文書等の委託又は受領時の留意事項) 第16条 逓送文書等の委託又は受領に当たる者は、委託文書等又は受領文書等の数量を確認の上、カバン、袋等適宜の入れものに入れ、途中紛失等のないよう十分注意すること。 (逓送業務担当者の留意事項) 第17条 逓送業務担当者は、次の事項に留意するものとする。 (1) 逓送文書等の積載に当たつては、乗務員の活動に協力するとともに、積載漏れの確認のほか、散逸、き損、紛失等の防止のため、その積載方法について適切な指導を行うこと。 (2) 委託業者の責任者又は乗務員から逓送車の盗難又は逓送文書等の盗難、紛失等の事故の連絡を受けたときは、直ちに総括取扱責任者に報告して指揮を受けること。 (大規模災害、突発重大事故等発生時の留意事項) 第18条 大規模災害、突発重大事故等の発生により、逓送車の巡回に支障が生じ、又は生じるおそれがある場合は、次のとおりとする。 (1) 逓送業務担当者は、総括取扱責任者に報告し、指揮を受けること。 (2) 乗務員から連絡を受けた警察署等の取扱責任者は、総括取扱責任者(逓送業務担当者経由)に報告するとともに、逓送車の駐車場所及び逓送文書等の保管場所を確保するよう努めること。 (3) 前号の規定により警察署等において逓送文書等を保管する場合は、逓送文書等の散逸、毀損、紛失等の防止のための必要な措置をとるものとする。 (細則の制定) 第19条 各課、警察学校及び警察署の所属長は、この訓令の実施について必要な事項のあるときは、実施細則を定めることができる。 2 前項の規定により実施細則を定めたときは、総括取扱責任者を経て、警察本部長に報告しなければならない。これを改正し、又は廃止したときも同様とする。 附則 1 この訓令は、昭和50年6月1日から施行する。 2 神奈川県警察逓送規程(昭和36年神奈川県警察本部訓令第14号)は、廃止する。 3 神奈川県警察秘密文書取扱規程(昭和48年神奈川県警察本部訓令第10号)の一部を次のように改正する。  第9条第1項第1号中「昭和36年神奈川県警察本部訓令第14号」を「昭和50年神奈川県警察本部訓令第4号」に改める。 附則(昭和51年11月5日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、昭和51年11月15日から施行する。 附則(昭和52年9月30日神奈川県警察本部訓令第8号)  この訓令は、昭和52年10月1日から施行する。 附則(昭和53年3月24日神奈川県警察本部訓令第7号)抄 1 この訓令は、昭和53年3月24日から施行する〔後略〕。 附則(昭和54年4月16日神奈川県警察本部訓令第14号)  この訓令は、昭和54年5月1日から施行する。 附則(昭和57年9月14日神奈川県警察本部訓令第12号)抄 (施行期日) 1 この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。 附則(昭和58年2月7日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、昭和58年2月18日から施行する。 附則(昭和59年3月19日神奈川県警察本部訓令第8号)抄 1 この訓令は、〔中略〕昭和59年4月1日から施行する。 附則(昭和61年3月28日神奈川県警察本部訓令第8号)  この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。 附則(昭和61年10月21日神奈川県警察本部訓令第13号)  この訓令は、昭和61年11月3日から施行する。 附則(昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号)  この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。 附則(昭和63年3月28日神奈川県警察本部訓令第5号)抄 1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する〔後略〕。 附則(平成3年3月4日神奈川県警察本部訓令第2号) 1 この訓令は、平成3年4月1日から施行する。 2 この訓令施行後当分の間は、旧規定の様式を使用することができる。この場合、この訓令に基づいて処理したものとみなす。 附則(平成4年3月17日神奈川県警察本部訓令第13号)  この訓令は、平成4年4月1日から施行する。 附則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第3号)  この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 附則(平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第25号) 1 この訓令は、平成6年11月6日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成10年3月24日神奈川県警察本部訓令第5号)抄 1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。 附則(平成12年4月14日神奈川県警察本部訓令第14号)  この訓令は、平成12年5月1日から施行する。 附則(平成12年12月20日神奈川県警察本部訓令第28号) 1 この訓令は、平成13年1月1日から施行する。 2 第2条の規定による改正前の神奈川県警察処務規程第3号様式、第4条の規定による改正前の神奈川県警察逓送規程第2号様式及び第6条の規定による改正前の神奈川県警察マイクロフイルム文書取扱規程第1号様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成13年4月3日神奈川県警察本部訓令第12号)  この訓令は、平成13年5月1日から施行する。 附則(平成13年12月18日神奈川県警察本部訓令第24号)  この訓令は、平成14年1月1日から施行する。 附則(平成15年3月25日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、平成15年4月1日から施行する。 附則(平成16年3月30日神奈川県警察本部訓令第2号)  この訓令は、平成16年4月1日から施行する。 附則(平成18年3月28日神奈川県警察本部訓令第12号) 1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成19年9月27日神奈川県警察本部訓令第22号)  この訓令は、平成19年10月1日から施行する。 附則(平成22年3月30日神奈川県警察本部訓令第8号)  この訓令は、平成22年4月1日から施行する。 附則(平成26年3月28日神奈川県警察本部訓令第8号)  この訓令は、平成26年4月1日から施行する。 附則(平成28年5月31日神奈川県警察本部訓令第13号) 1 この訓令は、平成28年6月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成29年3月31日神奈川県警察本部訓令第10号) 1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成29年7月20日神奈川県警察本部訓令第19号) 1 この訓令は、平成29年8月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(平成30年3月30日神奈川県警察本部訓令第7号)  この訓令は、平成30年4月1日から施行する。 附則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号)  この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 附則(令和元年6月17日神奈川県警察本部訓令第9号) 1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和3年9月17日神奈川県警察本部訓令第16号) 1 この訓令は、令和3年9月17日から施行する。 2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。 附則(令和5年3月28日神奈川県警察本部訓令第9号)  この訓令は、令和5年4月1日から施行する。