○申請書、許可証等における元号の取扱いについて (昭和54年6月27日例規/神総発第116号) 各所属長あて 本部長  このたび、元号法(昭和54年法律第43号)が公布施行されたが、同法は、元号制定の手続を定めることを主たる目的としたもので、国民に対して元号の使用を義務付けるものではない。したがつて、警察が取り扱う申請書、許可証等における年の表示方法は、従来と何ら変わるものではないので、下記の点に留意し、事務処理上遺憾のないようにされたい。 記 1 年の表示方法として西暦を用いて申請等がなされた場合においては、事務の統一的処理を図るため、従来どおり、元号を用いるよう協力を求めるものとし、協力が得られないときは、そのまま受理すること。 2 許可証等を交付する場合においては、事務の統一的処理を図るため、従来どおり、西暦を用いる必要があるとき(例えば、国外運転免許証を交付するとき)以外は、年の表示方法として元号を用いること。 3 これまで発行した例規通達等において、「年号」の用語を用いたものは、「元号」に読み替えるものとする。